見積依頼前の確認事項
見積に必要な書類
見積には次の書類を要しますので、お手元にご準備ください。- (提出必須)遺贈不動産の不動産登記事項証明書又は不動産登記情報(全部事項)(注1)
- (提出必須)遺贈不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注2)
- (準備必須)遺言書
見積に必要な環境
メールに見積書のPDFファイルを添付して、見積書を発行いたしますので、PDFファイルを閲覧することができる環境とメールアドレスをご準備ください。メールアドレスの取得方法
メールアドレスをお持ちでいない方は、「Gmail」や「Yahoo!メール」等で事前にメールアドレスを取得しておいてください。PDFリーダーの取得方法
PDFファイルを閲覧できる環境でない方は、AdobeさんのこちらのページよりPDFリーダーをダウンロード・インストールしてください。無料版の「Acrobat Reader」でも、PDFファイルの閲覧は可能です。PDFファイルを閲覧できる環境にあるかどうか分からない方は、下にある「見積書サンプル」をクリック(タップ)してみてください。サンプルの見積書が表示されれば、PDFファイルを閲覧することができる環境は整っています。
見積書サンプル
注意事項
- 遺贈不動産の所在地が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)外の場合は、弊事務所の業務エリア外でございますので、見積依頼を受けてもお答えしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 見積依頼される方から提示(提出)された情報を基に見積書を作成いたしますので、提示(提出)される情報が少なかったり、古かったりした場合は、見積額が実際の請求額と乖離することがございます。
- 一定の場合は、遺贈登記の前提として他の不動産登記申請(前提登記の費用が別途発生いたします)を要することがございます。なお、遺贈登記の前提として他の不動産登記申請を要することが判明した場合は、前提登記の費用を併せた見積書を発行いたします。
- 見積額の算出において、各証明書の発行手数料は、米子市のものを採用いたします。
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等の収集を依頼される場合は、下の表に基づいて収集する戸籍謄本等の通数を推定いたします。
種類 | 推定通数等 |
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戸籍謄本 | 1通 | |
除籍謄本 | 2通 | |
改正原戸籍謄本 | 遺言者の出生年 | 明治30年以前 4通 |
明治31年~大正3年 3通 |
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大正4年~昭和22年 2通 |
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昭和23年~平成9年 1通 |
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平成10年以降 0通 |