2024年4月1日から不動産相続登記の申請が義務化されます。新しい法律・制度の詳細は、「相続登記の義務化と相続人である旨の申出について」をご覧ください。
WEB問診
最適なページにご案内いたしますので、まずは「WEB問診」をお願いいたします。なお、「WEB問診」の結果、当ページを閲覧されている場合は、「WEB問診」は飛ばして引き続き当ページをご覧ください。司法書士宮城京侑事務所の6つの特徴
- 土日も面談に対応
- 電話予約だけでなく、ネット予約にも対応
- 江府町を含む鳥取県及び島根県全域の不動産に対応
- 「遺産分割協議書の作成」や「戸籍等の収集」などの代行も可能
- 料金体系の定額化により、司法書士の裁量によって料金が変動することがないので安心
- オンライン本人確認システムの導入やオンライン面談により、来所不要で相続登記が可能(注1、2)
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・ご用意いただいた書類の確認 ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な法定相続人の確認 ・相続不動産をどのように相続させたいのかの確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- ・戸籍謄本等の収集により法定相続人を確定いたします。なお、面談で確認した暫定的な法定相続人の他に新たな法定相続人が出た場合は、再度の面談が必要となりますので、あらかじめご了承ください。 ・弊事務所より、面談で確認した暫定的な法定相続人全員に案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状や遺産分割協議書への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 署名捺印いただいた委任状などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
ご依頼者様等に最低限おこなっていただくこと
いくら司法書士といえど、ご依頼者様と面談をしただけでは、ご依頼者様に代わって相続登記を申請することができません。そのため、ご不便をおかけしますが、ご依頼者様等には次のことを最低限おこなっていただきますので、あらかじめご了承ください。- 亡くなった方の「生年月日」及び「死亡時における住民票上の住所」のご提示
- 法定相続人全員の「氏名」及び「住所」のご提示
- 不動産を取得される法定相続人の本人確認書類のご提示
- 次のいずれかの書類のご提出 ・相続不動産の最新年度の名寄帳(注1) ・相続不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注1) ・相続不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注1)
- 委任状や遺産分割協議書などへの署名捺印
- 面談後の書類のやり取り
面談に必要な最低限の書類
面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。-
事務所面談の場合
- 遺産分割協議書(注1)
- 次の事項を記載したメモ用紙 ・亡くなった方の「生年月日」及び「死亡時における住民票上の住所」 ・法定相続人全員の「氏名」及び「住所」
- 次のいずれかの書類 ・相続不動産の最新年度の名寄帳(注2) ・相続不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注2) ・相続不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注2)
- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
-
オンライン面談の場合
- 遺産分割協議書(注)
最終的に必要となる書類
「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ相続人らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。次の書類が相続登記の申請で最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。
-
法定相続分通りに相続する場合
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 亡くなった方の本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票の写し(注2)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 相続人全員について次のいずれかの書類 ・本籍の記載がある戸籍の附票の写し(注2) ・マイナンバー(個人番号)の記載がなく、かつ、本籍の記載がある住民票の写し
- 相続人全員の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 次のいずれかの書類 ・相続不動産の最新年度の名寄帳(注3) ・相続不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注3) ・相続不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注3)
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遺産分割協議通りに相続する場合(※)
※ 相続人の話し合いによって、法定相続分とは異なる割合で相続する場合- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 亡くなった方の本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票の写し(注2)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 不動産を取得する相続人について次のいずれかの書類 ・本籍の記載がある戸籍の附票の写し(注2) ・マイナンバー(個人番号)の記載がなく、かつ、本籍の記載がある住民票の写し
- 不動産を取得する相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 次のいずれかの書類 ・相続不動産の最新年度の名寄帳(注3) ・相続不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注3) ・相続不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注3)
- 遺産分割協議書(注4)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
費用及び税金
負担する費用及び税金
費用・税金 | 備考 |
---|---|
相続税 | 申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。 |
固定資産税 | 課税対象不動産であれば、毎年4月~6月頃に納税通知書等が届きます。 |
都市計画税 | |
登録免許税 | 業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。 |
司法書士報酬 |
税理士法 第52条(税理士業務の制限)
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
---|---|
①基本報酬(税込) | 47,000円+1,100円×(不動産の個数+相続人の人数) |
②証明書収集(税込) | 1,100円×証明書収集件数(注1) |
③遺産分割協議書作成(税込) | 11,000円(注2) |
④登録免許税 | 固定資産評価額×0.004 |
合計 | ①+②+③+④+実費 |
実費について
弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。戸籍謄(抄)本の発行手数料 除籍謄(抄)本の発行手数料 改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料 戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料 住民票の写しの発行手数料 | 名寄帳の発行手数料 固定資産評価証明書の発行手数料 郵便料金 定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生) |
【実費具体例】亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼
・江府町役場の窓口で「戸籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
・郵送請求によって鳥取市役所より「除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
この場合、実費は「(江府町役場での戸籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所での除籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所へ郵送請求した際に発生した郵便料金)+(定額小為替の発行手数料)」となります。
面談の予約
事務所での面談をご希望の方は、電話(0859-46-0602)又は赤色のバナー「事務所面談」より、面談の日時をご予約ください。オンラインでの面談をご希望の方は、青色のバナー「オンライン面談」より、面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)又はメールにてお問い合わせください。注 オンライン面談は、オンライン・ビデオ会議システム「Zoom」を用いておこないます。詳しくは「オンライン対応サービスのご案内」をご覧ください。
事務所面談 | オンライン面談 |
午前:- 午後:- | 午前:- 午後:- | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 休 | 午前:○ 午後:○ |
よくある質問
- オンライン本人確認の対応デバイス(スマートフォン、iPad)を所持していません。
- 本人確認される方がスマートフォンやiPadをお持ちでない場合でも、ご家族の方がスマートフォンやiPadをお持ちであれば、ご家族の方のスマートフォンやiPadでオンライン本人確認をすることができます。ご家族の方もスマートフォンやiPadをお持ちでない場合は、本人確認書類のコピーを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。なお、本人確認の詳細につきましては、面談後に郵送いたします「本人確認等のご案内」をご覧ください。
- 本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
-
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。
・事務所面談の際に本人確認書類をご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、オンラインによる本人確認書類のご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーを提出
- 面談の費用はいくらですか?
- 無料です。
- 面談に必要なものはありますか?
-
面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。
-
事務所面談の場合
- 遺産分割協議書(注1)
- 次の事項を記載したメモ用紙 ・亡くなった方の「生年月日」及び「死亡時における住民票上の住所」 ・法定相続人全員の「氏名」及び「住所」
- 次のいずれかの書類 ・相続不動産の最新年度の名寄帳(注2) ・相続不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注2) ・相続不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注2)
- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
-
オンライン面談の場合
- 遺産分割協議書(注)
-
- 面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
-
面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、次のような場合は、面談回数が複数回になることがございます。
・面談で確認した暫定的な法定相続人の他に、新たな法定相続人が存在することが判明した場合 ・法定相続人の中に判断能力を欠く方や判断能力が不十分な方がいる場合 ・法定相続人の中に行方不明者がいる場合 ・法定相続人の中に未成年者がいる場合
など
- 面談には相続人全員が来なければいけませんか?
- 相続人の間で「不動産の相続方法について話がまとまっている」のであれば、 相続人の代表者の方のみでけっこうです。
- 事件受任(面談)から登記完了までには、どのくらいの日数がかかりますか?
- 事件受任(面談)から登記申請までにかかる日数につきましては、「相続人の方の対応スピード」や「証明書の収集状況」などによって異なります。はやければ、事件受任(面談)から1週間前後で登記申請に至ります。ただし、「弊事務所に証明書の収集を依頼された場合で、証明書の請求先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)及び島根県東部(松江市・安来市)以外の市区町村の場合」、事件受任(面談)から登記申請までに数週間かかることがございます。なお、登記申請から登記完了までにも1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 「法定相続分通りに相続する場合」と「遺産分割協議通りに相続する場合」のいずれに該当するのかわかりません。
- 相続人の間で「不動産の相続方法について話がまとまっている」のであれば、面談は可能でございます。面談でお話を伺って、「法定相続分通りに相続する」のか「遺産分割協議通りに相続する」のかをご提示いたします。
- 誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人の簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
- 法定相続分とはなんですか?
- 法定相続分とは、「民法によって定めれれている、相続人が取得する相続財産の割合」のことをいいます。法定相続分については、「法定相続分について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。
- 故人が所有していた不動産がわかりません。
-
亡くなった方が固定資産税の課税対象となる不動産を所有されていたのであれば、固定資産税納税通知書の課税明細書に亡くなった方名義の不動産が記載されています。なお、固定資産税納税通知書には、固定資産税の課税対象となる不動産しか記載されていないのでご注意ください。
固定資産税が非課税の不動産は、名寄帳(名寄帳は市区町村によって「固定資産課税台帳」、「名寄帳兼課税台帳」、「土地・家屋名寄帳」など、名称が異なるのでご注意ください。)を取得することにより把握します。名寄帳は各市町村で発行(発行手数料は350円前後)しており、江府町役場で取得した名寄帳には「江府町内にある、亡くなった方名義の不動産」のみが記載され、他の市町村の不動産は記載されないのでご注意点ください。なお、名寄帳には固定資産税の課税対象となる不動産も記載されています。
江府町の相続登記について
江府町の管轄法務局
不動産の所在地が江府町であれば、相続登記の申請は鳥取地方法務局米子支局でおこないます。【鳥取地方法務局米子支局】
[概要]
所在地 | 〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎2丁目10番12号 |
電話 | 0859-22-6161 |
取扱時間 | 8:30~17:15 |
公式サイト |
[地図]
江府町役場で取得することができる証明書
江府町役場で取得することができる、相続登記に必要な証明書は次の通りです。- 本籍が江府町の場合、次の書類 ・戸籍謄(抄)本 ・除籍謄(抄)本 ・改製原戸籍謄(抄)本 ・戸籍の附票の写し
- 不動産の所在地が江府町の場合、次の書類 ・固定資産評価証明書 ・名寄帳
- 住所が江府町の場合、住民票の写し
- 江府町で印鑑登録をした場合、印鑑登録証明書
【江府町役場】
[概要]
所在地 | 〒689-4401 鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1 |
電話 | 0859-75-2211 |
取扱時間 | 8:30~17:15 |
公式サイト |
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相続登記をしないと?
配信元チャンネル:日本司法書士会連合会