金融機関から融資を受けて建物を新築した場合、新築建物の所有権保存登記と同時に抵当権設定登記をすることがあるかと思います。そこで、このページでは、弊事務所に新築建物の所有権保存登記と抵当権設定登記の申請を依頼した場合の手続きの流れを説明いたします。

STEP1 業務エリアの確認

不動産の所在地が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)であれば、弊事務所の業務エリアでございますのでSTEP2へお進みください。

STEP2 負担する費用及び税金の確認

負担する費用及び税金

費用・税金
備考
不動産取得税
課税対象不動産であれば、取得後6か月〜1年半くらいに納税通知書等が届きます。
印紙税
建設工事請負契約書、金銭消費貸借契約書の記載金額が10,000円以上であれば、印紙税が課税されます。
固定資産税
課税対象不動産であれば、毎年4月~6月頃に納税通知書等が届きます。
都市計画税
登録免許税
業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。
司法書士報酬
注 税理士法第52条より、税務相談には応じることができませんので、あらかじめご了承ください。
税理士法 第52条(税理士業務の制限)

税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。


司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳

内訳
金額
①基本報酬(税込)
24,000円(所有権保存分)+31,000円(抵当権設定分)+1,100円×不動産の個数
②証明書収集(税込)
1,100円×証明書収集件数(注)
③登録免許税
新築建物課税価格×0.004+債権額×0.004
合計
①+②+③+実費
注 登記申請に必要な各証明書を当事者でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。

実費について

弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。
 戸籍謄(抄)本の発行手数料  除籍謄(抄)本の発行手数料  改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料  戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料  住民票の写しの発行手数料  住宅用家屋証明書の発行手数料  固定資産評価証明書の発行手数料  郵便料金  定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生)

【実費具体例】1通の住宅用家屋証明書の収集を弊事務所に依頼した場合
住宅用家屋証明書の発行手数料が実費となります。

STEP3 添付書類等の確認及び準備

登記申請には、次のものが必要となりますので、どのようなものが必要となるのかを事前にご確認のうえご用意ください。 また、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は後ほどご連絡させていただきます。

抵当権者(金融機関)にご用意いただくもの

注1 当事者で1通ご用意いただければ大丈夫です。 注2 金融機関の代理人が代表権を有しない担当者等(登記された支配人を除く)の場合は、「金融機関の作成後3か月以内の印鑑証明書」及び「依頼する担当者等の氏名及び住所の記載及び金融機関実印の捺印がある業務権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。

抵当権設定者(融資を受ける方)にご用意いただくもの

  • 個人
  • 法人
  • 認可地縁団体
  • 個人の場合

    注 当事者で1通ご用意いただければ大丈夫です。
  • 法人の場合

    注1 当事者で1通ご用意いただければ大丈夫です。 注2 法人の代理人が法人の代表権を有しない担当者等(登記された支配人を除く)の場合は、「依頼する担当者等の氏名及び住所の記載及び法人実印の捺印がある業務権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。
  • 認可地縁団体の場合

    • 抵当権設定契約証書(注1)
    • 新築建物の「種類」及び「構造」が記載されている不動産登記事項証明書、売買契約書等
    • 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
    • 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    • 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の印鑑
    • 認可地縁団体の作成後3か月以内の印鑑証明書
    注1 当事者で1通ご用意いただければ大丈夫です。 注2 認可地縁団体の代理人が認可地縁団体の代表権を有しない場合は、及び「依頼する住民の氏名及び住所の記載及び認可地縁団体実印の捺印がある代理権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。 注3 Q&A「認可地縁団体とはなんですか?

STEP4 立会

STEP2記載のおおよその費用に納得いただけたら、電話(0859-46-0602)にて立会の日時をご予約ください。

立会の流れ

立会から業務の着手までは、おおむね次のような流れで進めてまいります。
  1. 立会では次のようなことをおこないます。(注1) ・当事者の本人及び意思確認 ・書類の確認  など
  2. 登記申請が可能であれば、法務局にて登記申請いたします。
電話予約(0859-46-0602) 無料見積
[ご予約状況]
12月3日
午前:-
午後:-
12月4日
午前:-
午後:-
12月5日


12月6日


12月7日
午前:○
午後:○
12月8日
午前:○
午後:×
12月9日
午前:×
午後:×
12月10日
午前:○
午後:○
12月11日
午前:○
午後:○
12月12日


12月13日


12月14日
午前:○
午後:○
12月15日
午前:○
午後:×
12月16日
午前:○
午後:○
12月17日
午前:○
午後:○
12月18日
午前:○
午後:○
12月19日


12月20日


12月21日
午前:○
午後:○
12月22日
午前:○
午後:○
12月23日
午前:○
午後:○
○…空きあり ×…空きなし

STEP5 完了

登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。

STEP6 お支払い

請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。

注 お支払い方法は、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。

よくある質問

認可地縁団体とはなんですか?
市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。