本人確認及び意思確認について

司法書士は、司法書士会会則等により、依頼者や代理人等に本人確認及び意思確認(依頼意思の確認)を行い、記録・保存することが義務付けられています。弊事務所でも、相談業務等の一部の業務を除いて、本人確認等をさせていただきますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

鳥取県司法書士会会則 第81条の2(依頼者等の本人確認)

1 会員は、業務(相談業務を除く。)を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならない。 2 前項の記録は、事件の終了時から10年間保存しなければならない。 3 前2項について必要な事項は、理事会において定める。


本人確認の対象

【依頼者本人が依頼する場合】
依頼者の本人確認をさせていただきます。

【依頼者が代理人を通じて依頼する場合】
依頼者及び代理人の本人確認をさせていただきます。

意思確認の対象

【依頼者本人が依頼する場合】
依頼者の意思確認をさせていただきます。

【依頼者が代理人を通じて依頼する場合】
代理人の意思確認をさせていただきます。ただし、場合によっては、依頼者の意思確認もさせていただくことがあります。

注 Q&A「意思確認とはなんですか?

ご用意いただく本人確認書類について

顔写真付きで現在の氏名・住所及び生年月日の記載があり、かつ、有効期限内のものを(1)の中から1点ご用意ください。(1)のいずれもお持ちでない場合は、現在の氏名・住所及び生年月日の記載があり、かつ、有効期限内のもの(有効期限のないものについては発行から3か月以内のもの)を(2)の中から2点ご用意ください。

(1) 次のものの中からいずれか1点

 マイナンバーカード(注)  運転免許証  運転経歴証明証
 住民基本台帳カード  在留カード  特別永住者証明書
 パスポート
注 マイナンバーの通知カードは、本人確認書類としてご利用することはできませんのでご注意ください。

(2) 次のものの中からいずれか2点

 国民健康保険証  健康保険証  公務員共済組合の組合員証
 国民年金手帳  介護保険被保険者証  後期高齢者医療被保険者証
 療育手帳  身体障害者手帳  精神障害者保健福祉手帳

本人確認書類の真贋判定について

弊事務所では、地面師等の詐欺集団による不正取引を防止する確率を高めるため、機器による本人確認書類の真贋判定を行っています。当該機器により、偽物判定がなされた場合は、原則手続きを中断又は中止いたしますので、あらかじめご了承ください。また、本人確認書類内蔵のICチップが壊れている場合は、本物であっても偽物判定がなされますので、そのような事態に備えて、複数の本人確認書類をご用意いただけると助かります。なお、ICチップが壊れていることが原因で偽物判定がなされても、他の本人確認書類で本物判定がなされた場合は、原則手続きを続行いたします。

よくある質問

意思確認とはなんですか?
依頼の内容の確認及びその内容に基づく事務についての依頼の意思を確認することをいいます。
依頼者が複数人いる場合は、依頼者の代表者のみの本人確認だけでも大丈夫ですか?
依頼者全員の本人確認が必要となります。