土地や建物の不動産登記名義人の住所(法人・認可地縁団体の場合は本店・主たる事務所)や氏名(法人・認可地縁団体の場合は商号・名称)に変更があった場合は、原則としてその変更登記が必要となります。当該変更登記も他の登記と同様に、引越して住民票を移したり、結婚して婚姻届を提出したりしても、自動的に登記簿上の住所や氏名が変更されるわけではありません。当事者又はその代理人によって、当該変更登記を申請しなければならないのです。そこで、このページでは、弊事務所に不動産の登記名義人の住所・氏名変更登記申請を依頼した場合の手続きの流れを説明いたします。
STEP1 業務エリアの確認
不動産の所在地が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)であれば、弊事務所の業務エリアでございますのでSTEP2へお進みください。STEP2 負担する費用及び税金の確認
負担する費用及び税金
費用・税金 | 備考 |
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登録免許税 | 業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。 |
司法書士報酬 |
司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(税込) | 11,000円+1,100円×不動産の個数 |
②証明書収集(税込) | 1,100円×証明書収集件数(注) |
③登録免許税 | 1,000円×不動産の個数 |
合計 | ①+②+③+実費 |
実費について
弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。戸籍謄(抄)本の発行手数料 除籍謄(抄)本の発行手数料 改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料 戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料 住民票の写しの発行手数料 | 住宅用家屋証明書の発行手数料 固定資産評価証明書の発行手数料 郵便料金 定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生) |
【実費具体例】変更登記をする登記名義人の戸籍謄本及び戸籍の附表の写しの収集を弊事務所に依頼した場合
発行手数料の総額である800円(米子市の場合)が実費となります。なお、請求対象者の本籍や住所が鳥取県西部又は島根県東部を除く地域である場合は、郵送請求をおこないますので、郵便料金と定額小為替の発行手数料を実費に加算いたします。
STEP3 添付書類等の確認及び準備
「変更登記簡易診断」で登記申請に必要な添付書類等の確認等をおこなってください。なお、不動産登記名義人が法人・認可地縁団体の場合は、住所を「本店・主たる事務所」に、氏名を「商号・名称」に読み替えてご診断ください。注 Q&A「認可地縁団体とはなんですか?」
- 変更登記簡易診断
- 不動産登記記録の登記名義人の住所及び氏名について教えてください。
STEP4 面談
STEP2記載のおおよその費用に納得いただけたら、「面談に必要な書類等」、「面談の流れ」をご確認のうえ、電話(0859-46-0602)又はネット(面談仮予約)にて面談の日時をご予約ください。面談に必要な書類等
面談にはSTEP3記載の添付書類等のうち次の2点が必要となりますので、必ずご持参ください。- 変更登記をする不動産の不動産登記事項証明書又は不動産登記情報(全部事項)(注)
- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他のSTEP3記載の添付書類等は、おわかりになる範囲でご持参ください。
面談の流れ
面談から業務の着手までは、おおむね次のような流れで進めてまいります。- 面談では次のようなことをおこないます。(注1) ・面談者の本人確認 ・持参書類の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 面談で決定した方針に従って業務を遂行いたします。
電話予約(0859-46-0602) | ネット予約 |
午前:- 午後:- | 午前:- 午後:- | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:× | 午前:× 午後:× |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:× | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
STEP5 完了
業務が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。STEP6 お支払い
請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。注 お支払い方法は、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。
よくある質問
- 認可地縁団体とはなんですか?
- 市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。
- 面談の費用はいくらですか?
- 無料です。
- 面談に持参しなければならないものはありますか?
- 面談にはSTEP3記載の添付書類等のうち次の2点が必要となりますので、必ずご持参ください。
- 変更登記をする不動産の不動産登記事項証明書又は不動産登記情報(全部事項)(注)
- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他のSTEP3記載の添付書類等は、おわかりになる範囲でご持参ください。
- 面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
- 面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがございます。