土地や建物の不動産登記名義人の住所(法人・認可地縁団体の場合は本店・主たる事務所)や氏名(法人・認可地縁団体の場合は商号・名称)に変更があった場合は、原則としてその変更登記が必要となります。当該変更登記も他の登記と同様に、引越して住民票を移したり、結婚して婚姻届を提出したりしても、自動的に登記簿上の住所や氏名が変更されるわけではありません。当事者又はその代理人によって、当該変更登記を申請しなければならないのです。そこで、このページでは、弊事務所に不動産登記名義人の住所・氏名変更登記申請を依頼した場合の手続きの流れを説明いたします。
STEP1 業務エリアの確認
不動産の所在地が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)であれば、弊事務所の業務エリアでございますのでSTEP2へお進みください。STEP2 負担する費用及び税金の確認
負担する費用及び税金
費用・税金 | 備考 |
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登録免許税 | 業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。 |
司法書士報酬 |
司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(税込) | 11,000円+1,100円×不動産の個数 |
②証明書収集(税込) | 1,100円×証明書収集件数(注) |
③登録免許税 | 1,000円×不動産の個数 |
合計 | ①+②+③+実費 |
【実費具体例】変更登記をする登記名義人の戸籍謄本及び住民票の写しの収集を弊事務所に依頼した場合
発行手数料の総額である800円(米子市の場合)が実費となります。なお、請求対象者の本籍や住所が鳥取県西部又は島根県東部を除く地域である場合は、郵送請求をおこないますので、郵便料金を実費に加算いたします。
STEP3 添付書類等の確認及び準備
「変更登記簡易診断」で登記申請に必要な添付書類等の確認等をおこなってください。なお、不動産登記名義人が法人・認可地縁団体の場合は、住所を「本店・主たる事務所」に、氏名を「商号・名称」に読み替えてご診断ください。注 Q&A「認可地縁団体とはなんですか?」
- 変更登記簡易診断
- 不動産登記事項証明書記載の不動産登記名義人の住所及び氏名について教えてください。
STEP4 面談の予約をする
STEP2記載のおおよその費用に納得いただけたら、次のⒶ、Ⓑいずれかのパータンより、電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。-
Ⓐ 見積額を確認 ⇒ 面談の日時の予約
注1 予約の際は見積書番号(見積書左上記載の番号)をお尋ねいたしますので、お手元に見積書をご用意したうえでご予約ください。 注2 Q&A「面談の費用はいくらですか?」 注3 Q&A「面談に持参しなければならないものはありますか?」 -
Ⓑ 面談の日時の予約
- STEP2記載のおおよその費用に納得いただけたら、電話又はネットにて面談の日時をご予約ください。(注1)
- STEP5へ進みます。
STEP5 面談
STEP4で予約した日時にて、次のⒶ~Ⓒのいずれかのパータンで面談をおこないます。なお、場合によっては、再度の面談を設定させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。-
Ⓐ 面談STEP3記載の添付書類等がそろっていて、かつ、最終的な見積額をすぐに提示できる場合
- 最終的な見積額及び今後の流れに納得いただけたら、委任状に署名、捺印をいただき依頼完了となります。
- STEP6へ進みます。
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Ⓑ 面談STEP3記載の添付書類等がそろっておらず、かつ、最終的な見積額をすぐに提示できる場合
- 最終的な見積額及び今後の流れに納得いただけたら、委任状に署名、捺印をいただき依頼完了となります。
- 不足している添付書類等を弊事務所に送付又は持参していただきます。
- STEP6へ進みます。
-
Ⓒ 面談最終的な見積額をすぐに提示できない場合
- 今後の流れに納得いただけたら、最終的な見積書を郵送、メール又はFAXにてお送りいたします。
- 最終的な見積額に納得いただけたら、委任状に署名捺印の上、当該委任状を含めた登記申請に必要な添付書類等を弊事務所に送付又は持参していただきます。
- 司法書士が当該添付書類等を受領したら依頼完了となります。
- STEP6へ進みます。
STEP6 着手
面談時に決定した方針に従って、業務に着手いたします。STEP7 完了
業務が完了しましたら、請求書及び完了書類を送付又は持参いたします。STEP8 お支払い
請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。注 お支払い方法は、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。
よくある質問
- 面談に持参しなければならないものはありますか?
- STEP3記載の添付書類等で次の2点は、最終的な見積額の算出等に必要ですので必ずご持参ください。
- 変更登記をする不動産の不動産登記事項証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注 不動産登記名義人が法人の場合は「法人の作成後3か月以内の履歴事項全部証明書」、認可地縁団体の場合は「作成後3か月以内の認可地縁団体証明書」も併せてご持参ください。