概要



土日も対応!!
相続放棄に必要な戸籍の収集や相続放棄申述書の作成を代行いたします。照会書への回答作成もサポートいたします。
料金(総額)登録免許税
21,000円~
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対応
予約対応エリア
予約制(ネット予約有)日本全国

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 【土日対応】米子の司法書士による無料相談

相続放棄の基本的な法律効果等の確認

以下に相続放棄の基本的な法律効果等を記載しましたので、ご確認ください。当該法律効果等を確認したうえで、なお相続放棄の意思があるのであれば、引き続き当ページをご覧ください。
  • 相続放棄は各相続人ごとにおこなう
    相続放棄は各相続人ごとにおこなう必要があります。例えば、亡くなった方がA、相続人がB及びCの場合、B及びCが相続放棄をするには、B及びCがそれぞれ相続放棄をする必要があります。
  • 亡くなった方の権利義務を一切承継しなくなる
    相続放棄をすると、借金等のマイナスの財産だけではなく、不動産等のプラスの財産も承継されなくなります。また、財産の一部のみの相続放棄はすることができません。
  • 相続税の支払い義務が原則なくなる
    相続放棄をすると、相続税の支払い義務が原則なくなりますが、生命保険金や死亡退職金を受け取ると当該受取金に相続税が課税される可能性があります。(注1、2)
注1 相続放棄をしても、受取人に相続人が指定されていれば、生命保険金や死亡退職金を受け取ることができます。なお、生命保険金や死亡退職金の他に相続放棄をしても受取可能なもとして、遺族年金や未支給年金があります。 注2 税理士法第52条より、税務相談には応じることができませんので、あらかじめご了承ください。

ご依頼条件

弊事務所にご依頼される場合、次の2つの条件を全て満たす必要があります。
  • 自己のために相続の開始があったこと知った時から3か月以内であること
  • 依頼者が本人確認書類(マイナンバーカードなど)の提示による本人確認に協力してくれること
注 Q&A「本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?

弊事務所にご依頼された場合の流れ

弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。
  1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
  2. ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な法定相続人の確認 ・必要書類の収集方法(司法書士が収集するのか相続人らで収集するのか)の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明  など
  3. 弊事務所より、案内書類を郵送いたします。
  4. 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
  5. 「収集していただいた証明書」や「署名捺印していただいた委任状」などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
  6. 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、家庭裁判所に相続放棄申述の申立をいたします。なお、収集していただいた証明書に不足があった場合は、弊事務所が不足分の証明書を取得(1件あたり1,000円の司法書士報酬と実費が発生)いたしますので、あらかじめご了承ください。
  7. 請求書をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
  8. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
  9. 相続放棄申述の申立から約1週間後に、家庭裁判所から照会書という書類が送られてきますので、当該照会書に回答したうえで家庭裁判所に返送してください。なお、照会書への回答の仕方がわからない場合は、無料でサポートいたしますのでお気軽にご連絡ください。(注3)
  10. 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、相続放棄の手続きは完了となります。
注1 条件が合わない等の理由でご依頼されない場合は、ここで終了となります。 注2 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注3 事案によって、照会書の送付がおこなわれないことがあります。 注4 Q&A「面談の費用はいくらですか? 注5 Q&A「面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか? 注6 Q&A「相続放棄申述の申立から相続放棄申述受理通知書が届くまでには、どのくらいの日数がかかりますか?

面談にあたって必要な情報

面談にあたって、次の情報が必要となります。
  • 亡くなった方の「氏名」、「生年月日」、「死亡年月日」及び「死亡時における住民票上の住所」
  • 亡くなった方が残された現金及び預貯金の総額
  • 亡くなった方が残された有価証券の総評価額
  • 亡くなった方が残された負債の総額
  • 亡くなった方が残された不動産の面積(地積・床面積)
注1 事務所面談の場合、事前に戸籍謄本等の証明書を取得されているのであれば、当該証明書も併せてお持ちください。 注2 Q&A「故人の財産が不明でも相続放棄は可能ですか? 注3 Q&A「不動産の面積(地積・床面積)がわかりません。 注4 Q&A「故人が所有していた不動産がわかりません。

最終的に必要となる書類

「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ相続人らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。

次の書類が最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。

  • 配偶者・子
  • 父母
  • 兄弟姉妹
  • 亡くなった方の配偶者又は子が相続放棄をする場合

     司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注 亡くなった方と相続人の戸籍謄本が重複する場合、重ねて取得する必要はありません。
  • 亡くなった方の父母が相続放棄をする場合

     司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注 亡くなった方と相続人の戸籍謄本が重複する場合、重ねて取得する必要はありません。
  • 亡くなった方の兄弟姉妹が相続放棄をする場合

     司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 亡くなった方と亡くなった方の父母の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本が重複する場合、重ねて取得する必要はありません。 注2 亡くなった方と相続人の戸籍謄本が重複する場合、重ねて取得する必要はありません。

料金

お支払いいただく金額及びその内訳

内訳
金額
①基本報酬(総額)
21,000円
②証明書収集(総額)
1,000円×証明書収集件数(注)
合計
①+②+実費
注 相続放棄申述書作成に必要な各証明書を当事者でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。

実費について

弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。
 戸籍謄(抄)本の発行手数料  除籍謄(抄)本の発行手数料  改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料  戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料  住民票の写しの発行手数料  郵便料金  定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生)

【実費具体例】亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼

・米子市役所の窓口で「戸籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得 ・郵送請求によって鳥取市役所より「除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得 この場合、実費は「(米子市役所での戸籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所での除籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所へ郵送請求した際に発生した郵便料金)+(定額小為替の発行手数料)」となります。


面談の予約

事務所での面談をご希望の方は、電話(0859-46-0602)又は青色のバナー「ネット予約」にて面談の日時をご予約ください。オンラインでの面談をご希望の方は、青色のバナー「ネット予約」より、面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)、メール又はLINEにてお問い合わせください。

注 オンライン面談は、「Google Meet」又は「LINEミーティング」を用いて(お客様が希望する方を用います)おこないます。詳しくは「オンライン対応サービスのご案内」をご覧ください。

予約まっているぞ!!

電話予約(0859-46-0602) ネット予約
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午前:○
午後:○
5月18日
午前:○
午後:○
○…空きあり ×…空きなし

よくある質問

本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。

・事務所面談の際に本人確認書類をご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、オンラインによる本人確認書類のご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーをご提出
面談の費用はいくらですか?
無料です。
面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがあります。
相続放棄申述の申立から相続放棄申述受理通知書が届くまでには、どのくらいの日数がかかりますか?
2週間前後で届くケースが多いようです。
故人の財産が不明でも相続放棄は可能ですか?
可能です。
不動産の面積(地積・床面積)がわかりません。
固定資産税納税通知書、不動産登記事項証明書、登記済証、契約書(売買契約書、抵当権設定契約書等)などに記載されていますので、それらの書類よりご確認ください。
故人が所有していた不動産がわかりません。
亡くなった方が固定資産税の課税対象となる不動産を所有されていたのであれば、固定資産税納税通知書の課税明細書に亡くなった方名義の不動産が記載されています。なお、固定資産税納税通知書には、固定資産税の課税対象となる不動産しか記載されていないのでご注意ください。

固定資産税が非課税の不動産は、名寄帳(市区町村によって「固定資産課税台帳」、「名寄帳兼課税台帳」、「土地・家屋名寄帳」など、名称が異なるのでご注意ください。)を取得することにより把握します。名寄帳は各市町村で発行しており、米子市役所で取得した名寄帳には「米子市内にある、亡くなった方名義の不動産」のみが記載され、他の市町村の不動産は記載されないのでご注意点ください。なお、名寄帳には固定資産税の課税対象となる不動産も記載されています。