「相続放棄申述書の作成手続き」は、オンライン対応サービス(オンライン面談及びオンライン本人確認に対応)となっております。詳しくは「オンライン対応サービスのご案内」をご覧ください。
相続放棄の申述とは、相続の効果が自己に帰属することを拒否する旨の意思表示のことをいいます。当該申述は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対しておこなう必要があります。そこで、このページでは、弊事務所に相続放棄申述書の作成依頼をした場合の手続きの流れを説明いたします。
STEP1 業務エリアの確認
亡くなった方の最後の居住地が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)、島根県松江市又は島根県安来市であれば、弊事務所の業務エリアでございますのでSTEP2へお進みください。STEP2 相続放棄の基本的な法律効果等の確認
以下に相続放棄の基本的な法律効果等を記載しましたので、ご確認ください。当該法律効果等を確認した上で、なお相続放棄の意思があり、かつ、自己のために相続の開始があったこと知った時から3か月以内であれば、STEP3へお進みください。- 相続放棄は各相続人ごとにおこなう
相続放棄は各相続人ごとにおこなう必要があります。例えば、亡くなった方がA、相続人がB及びCの場合、B及びCが相続放棄をするには、B及びCがそれぞれ相続放棄をする必要があります。
- 亡くなった方の権利義務を一切承継しなくなる
相続放棄をすると、借金等のマイナスの財産だけではなく、不動産等のプラスの財産も承継されなくなります。また、財産の一部のみの相続放棄はすることができません。
- 相続税の支払い義務が原則なくなる
相続放棄をすると、相続税の支払い義務が原則なくなりますが、生命保険金や死亡退職金を受け取ると当該受取金に相続税が課税される可能性があります。(注1、2)
注1 相続放棄をしても、受取人に相続人が指定されていれば、生命保険金や死亡退職金を受け取ることができます。なお、生命保険金や死亡退職金の他に相続放棄をしても受取可能なもとして、遺族年金や未支給年金があります。 注2 税理士法第52条より、税務相談には応じることができませんので、あらかじめご了承ください。
税理士法 第52条(税理士業務の制限)税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
STEP3 負担する費用の確認
負担する費用
費用 | 備考 |
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司法書士報酬 | 業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。 |
司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(税込) | 21,000円(注1) |
②証明書収集(税込) | 1,100円×証明書収集件数(注2) |
合計 | ①+②+実費 |
実費について
弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。戸籍謄(抄)本の発行手数料 除籍謄(抄)本の発行手数料 改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料 戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料 | 住民票の写しの発行手数料 郵便料金 定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生) |
【実費具体例】亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼
・米子市役所の窓口で「戸籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得 ・郵送請求によって鳥取市役所より「除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得 この場合、実費は「(米子市役所での戸籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所での除籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所へ郵送請求した際に発生した郵便料金)+(定額小為替の発行手数料)」となります。
STEP4 相続放棄に必要な添付書類等の確認及び準備
相続放棄申述書の作成や面談には、次のものが必要となりますので、どのようなものが必要となるのかを事前にご確認のうえご用意ください。 また、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。ご用意いただくもの
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亡くなった方の配偶者・子が相続放棄をする場合
- 亡くなった方の死亡時の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 亡くなった方の住民票の除票の写し又は戸籍(除籍)の附票の写し
- 相続放棄をする相続人の戸籍謄本
- 亡くなった方が所有していた不動産の不動産登記事項要約書(注1)
- 「亡くなった方が残された現金及び預貯金の総額」、「亡くなった方が残された有価証券の総評価額」及び「亡くなった方が残された負債の総額」を記載したメモ用紙
- 相続放棄をする相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
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亡くなった方の父母が相続放棄をする場合
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 亡くなった方の住民票の除票の写し又は戸籍(除籍)の附票の写し
- 相続放棄をする相続人の戸籍謄本
- 亡くなった方が所有していた不動産の不動産登記事項要約書(注1)
- 「亡くなった方が残された現金及び預貯金の総額」、「亡くなった方が残された有価証券の総評価額」及び「亡くなった方が残された負債の総額」を記載したメモ用紙
- 相続放棄をする相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
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亡くなった方の兄弟姉妹が相続放棄をする場合
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 亡くなった方の父母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 亡くなった方の住民票の除票の写し又は戸籍(除籍)の附票の写し
- 相続放棄をする相続人の戸籍謄本
- 亡くなった方が所有していた不動産の不動産登記事項要約書(注1)
- 「亡くなった方が残された現金及び預貯金の総額」、「亡くなった方が残された有価証券の総評価額」及び「亡くなった方が残された負債の総額」を記載したメモ用紙
- 相続放棄をする相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
STEP5 面談
STEP3記載のおおよその費用に納得いただけたら、「面談に必要な書類等」、「面談の流れ」をご確認のうえ、電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。なお、オンライン面談をご希望の方は、青色のバーナー「オンライン面談」より、面談の日時をご予約ください。注 オンライン面談は、オンライン・ビデオ会議システム「Zoom」を用いておこないます。詳しくは「オンライン対応サービスのご案内」をご覧ください。
面談に必要な書類等
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事務所面談の場合
事務所面談では、STEP4記載の添付書類等のうち次の6点が必要となりますので、必ずご持参ください。- 亡くなった方の死亡時の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 亡くなった方の住民票の除票の写し又は戸籍(除籍)の附票の写し
- 相続放棄をする相続人の戸籍謄本
- 亡くなった方が所有していた不動産の不動産登記事項要約書(注1)
- 「亡くなった方が残された現金及び預貯金の総額」、「亡くなった方が残された有価証券の総評価額」及び「亡くなった方が残された負債の総額」を記載したメモ用紙
- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他のSTEP4記載の添付書類等は、おわかりになる範囲でご持参ください。 -
オンライン面談の場合
オンライン面談では、STEP4記載の添付書類等のうち次のものが必要となりますので、必ずご用意ください。- 「亡くなった方が残された現金及び預貯金の総額」、「亡くなった方が残された有価証券の総評価額」及び「亡くなった方が残された負債の総額」を記載したメモ用紙
面談の流れ
面談から業務の着手までは、おおむね次のような流れで進めてまいります。- 面談では次のようなことをおこないます。(注1) ・ご用意いただいた書類の確認 ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な法定相続人の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 面談で決定した方針に従って業務を遂行いたします。
面談ネット仮予約
事務所面談 | オンライン面談 |
午前:- 午後:- | 午前:- 午後:- | 休 | 休 | 午前:- 午後:- | 午前:× 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:× 午後:× |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:× | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
STEP6 完了
業務が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。STEP7 お支払い
請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。注 お支払い方法は、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。
STEP8 照会書への回答
相続放棄の申立てから1~2週間後に、家庭裁判所から照会書という書類が送られてきますので、当該照会書に回答したうえで家庭裁判所に返送してください。なお、照会書への回答の仕方がわからない場合は、無料でサポートいたしますのでお気軽にご連絡ください。注 事案次第では照会書の送付がおこなわれないまま、STEP9の相続放棄申述受理通知書が到着する場合があるようです。
STEP9 相続放棄申述受理通知書の到着
照会書の返送から1~2週間後に、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきて、相続放棄の手続きが終了します。また、債権者(被相続人にお金を貸していた人等)から借金の返済を迫られた場合は、相続放棄申述受理通知書のコピー又は相続放棄申述受理証明書を渡せば、通常それ以降は借金の返済を迫られることはなくなります。なお、相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で取得(手数料は1通あたり150円)することができます。よくある質問
- 面談の費用はいくらですか?
- 無料です。
- 面談に必要なものはありますか?
-
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事務所面談の場合
事務所面談では、STEP4記載の添付書類等のうち次の6点が必要となりますので、必ずご持参ください。- 亡くなった方の死亡時の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 亡くなった方の住民票の除票の写し又は戸籍(除籍)の附票の写し
- 相続放棄をする相続人の戸籍謄本
- 亡くなった方が所有していた不動産の不動産登記事項要約書(注1)
- 「亡くなった方が残された現金及び預貯金の総額」、「亡くなった方が残された有価証券の総評価額」及び「亡くなった方が残された負債の総額」を記載したメモ用紙
- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他のSTEP4記載の添付書類等は、おわかりになる範囲でご持参ください。 -
オンライン面談の場合
オンライン面談では、STEP4記載の添付書類等のうち次のものが必要となりますので、必ずご用意ください。- 「亡くなった方が残された現金及び預貯金の総額」、「亡くなった方が残された有価証券の総評価額」及び「亡くなった方が残された負債の総額」を記載したメモ用紙
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- 面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
- 面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがございます。