概要

土日も対応!!
土地や建物の不動産を贈与した際におこなう、贈与者から受贈者への所有権移転登記に関する手続きを代行いたします。
料金(総額) | 登録免許税 |
---|---|
41,000円~ | 固定資産評価額×0.02 |
オンライン面談 | オンライン見積 |
非対応 | 有 |
予約 | 対応エリア |
予約制(ネット予約有) | 鳥取県・島根県 |
依頼しようか迷っている人は、まずは無料相談を予約してみよう♪
ご依頼条件
弊事務所にご依頼される場合、次の2つの条件を全て満たす必要があります。- 不動産をもらう方及びわたす方の間で贈与の話がまとまっていること
- 不動産をもらう方及びわたす方が本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。登録免許税(登記を申請する際に国に納める税金)が30万円を超える場合は、事前に登録免許税をお支払いいただきますので、あらかじめご了承ください。
- 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・不動産をどのように贈与させたいのかの確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 弊事務所より、関係当事者全員に案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 署名捺印していただいた委任状などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
面談に必要な最低限の書類
面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。- 贈与契約書(注1)
- 次のいずれかの書類 ・贈与不動産の最新年度の名寄帳(注2) ・贈与不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注2) ・贈与不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注2)
- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
最終的に必要となる書類
次の書類が贈与登記の申請で最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。不動産をもらう方の必要書類
不動産をわたす方の必要書類
-
生前贈与死因贈与・執行者(有)死因贈与・執行者(無)
不動産をわたす方が個人で生前贈与の場合
- 贈与不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 次のいずれかの書類 ・贈与不動産の最新年度の名寄帳(注1) ・贈与不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注1) ・贈与不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注1)
- 作成後3か月以内の印鑑登録証明書
不動産をわたす方が個人で死因贈与(執行者の指定有り)の場合
- 不動産をわたす方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 不動産をわたす方の相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 贈与不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 次のいずれかの書類 ・贈与不動産の最新年度の名寄帳(注2) ・贈与不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注2) ・贈与不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注2)
- 執行者の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
不動産をわたす方が個人で死因贈与(執行者の指定無し)の場合
- 不動産をわたす方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 不動産をわたす方の相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 贈与不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 次のいずれかの書類 ・贈与不動産の最新年度の名寄帳(注2) ・贈与不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注2) ・贈与不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注2)
- 不動産をわたす方の相続人全員の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
-
不動産をわたす方が法人の場合
- 贈与不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 次のいずれかの書類 ・贈与不動産の最新年度の名寄帳(注1) ・贈与不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注1) ・贈与不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注1)
- 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の登記事項証明書 ・法人の作成後3か月以内の代表者事項証明書
- 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
-
不動産をわたす方が認可地縁団体の場合
- 贈与不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 次のいずれかの書類 ・贈与不動産の最新年度の名寄帳(注1) ・贈与不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注1) ・贈与不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注1)
- 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
- 認可地縁団体の作成後3か月以内の印鑑証明書
料金
お支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
---|---|
①基本報酬(総額) | 35,000円+2,000円×(不動産をもらう方の数+不動産をわたす方の数+不動産の数) |
②証明書収集(総額) | 1,000円×証明書収集件数(注1) |
③贈与契約書作成(総額) | 11,000円(注2) |
④登録免許税(注3) | 固定資産評価額×0.02 |
合計 | ①+②+③+④+印紙税(注4)+実費 |
実費について
弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。戸籍謄(抄)本の発行手数料 除籍謄(抄)本の発行手数料 改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料 戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料 住民票の写しの発行手数料 | 名寄帳の発行手数料 固定資産評価証明書の発行手数料 郵便料金 定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生) |
【実費具体例】不動産をわたす方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼
・米子市役所の窓口で「戸籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
・郵送請求によって鳥取市役所より「除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
この場合、実費は「(米子市役所での戸籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所での除籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所へ郵送請求した際に発生した郵便料金)+(定額小為替の発行手数料)」となります。
オンライン無料見積
見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。登録免許税シミュレーション
不動産登記を申請する際、国に登録免許税という税金を納める必要があります。そこで、登録免許税を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 全ての登録免許税の軽減(免税)措置に対応しているわけではありません。 注3 税額は千円未満を四捨五入したものであり、正確な登録免許税額を保証するものではありません。
税金
贈与を受ける方(不動産をもらう方)には、次の表の取得原因に応じた税金を納めなければならない可能性があります。相続人が不動産を取得する際の税金
税金 \ 取得原因 | 生前贈与 | 死因贈与 | 遺贈 | 相続 |
登録免許税 | ○ | ○ | ○ | ○ |
不動産取得税 | ○ | ○ | ×(注1) | × |
贈与税 | ○ | × | × | × |
相続税 | × | ○ | ○ | ○ |
注1 相続人ではない第三者が不動産を取得する場合は「○」となります。 注2 Q&A「生前贈与とはなんですか?」 注3 Q&A「死因贈与とはなんですか?」 注4 Q&A「遺贈とはなんですか?」
ポイント
- 生前贈与の場合は、贈与財産の評価額に応じて贈与税が課税されますが、死因贈与の場合は、贈与財産の評価額に応じて相続税が課税されます。
- 相続人が遺贈によって不動産を取得した場合は、不動産取得税は非課税ですが、相続人ではない第三者が遺贈によって不動産を取得した場合は、不動産の評価額に応じて不動産取得税が課税されます。
- 財産を無償又は負担付きでもらう場合は、取得原因に応じて贈与税もしくは相続税が課税されます。
税金シミュレーション
全ての無償又は負担付きの財産移転に対して、贈与税や相続税が課税されるわけではありません。以下に贈与税と相続税を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。贈与税
相続税
贈与税シミュレーション
【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 税額は万円未満を四捨五入したものとなっております。 注3 実効税率は小数第2位以下を四捨五入したものとなっております。 注4 負担付贈与の税額計算には対応しておりません。 注5 「住宅取得等資金贈与の非課税特例」、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」及び「相続時精算課税制度」を活用した税額計算には対応しておりません。 注6 Q&A「相続時精算課税制度とはなんですか?」相続税シミュレーション
【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 税額は万円未満を四捨五入したものとなっております。 注3 実効税率は小数第2位以下を四捨五入したものとなっております。 注4 「未成年者控除」、「障害者控除」、「相次相続控除」、「外国税額控除」、「相続時精算課税制度を選択したときの贈与税額控除」及び「小規模宅地等の評価減の特例」を活用した税額計算には対応しておりません。 注5 法定相続人の中に祖父母や複数の代襲相続人が存在する場合の税額計算には対応しておりません。 注6 法定相続人について理解していないとご回答することができない質問もありますので、ご回答につまずきましたら「法定相続人について」で法定相続人について学習した上で再度ご回答ください。また、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人の簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。 注7 Q&A「相続時精算課税制度とはなんですか?」 注8 Q&A「小規模宅地等の評価減の特例とはなんですか?」実効税率について
実効税率とは、贈与財産(相続財産)の価額に対する贈与税額(相続税額)の割合のことをいいます。この贈与税の実効税率と相続税の実効税率を比較することによって、「生前贈与をした場合と相続をした場合、どちらが納税面で有利」かを判断します。「贈与税の実効税率<相続税の実効税率」の場合
「贈与税の実効税率<相続税の実効税率」であれば、生前贈与をおこなった方が全体の納税額が低くなります。ただし、当該実効税率の比較では、「生前贈与の際の不動産取得税」と「不動産登記の際の登録免許税」を考慮していないので、その点に注意する必要があります。なお、登録免許税は、贈与の場合「固定資産評価額×0.02」、相続の場合「固定資産評価額×0.004」となっています。「贈与税の実効税率>相続税の実効税率」の場合
「贈与税の実効税率>相続税の実効税率」であれば、生前贈与をおこなわずに相続により財産を取得した方が全体の納税額が低くなります。遺留分侵害シミュレーション
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という「最低限保障されている遺産取得分」が法律によって定められています。贈与をしたことによって、相続人が遺留分未満の財産しか取得できなくなった場合、当該相続人から贈与を受けた人に対して、遺留分侵害の限度に応じた金銭を請求される可能性があります。そこで、そのような事態になることを防ぐため「遺留分侵害シミュレーション」を設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 金額の単位は万円となっています。 注3 負担付贈与など一部の贈与形態には対応していません。 注4 代襲相続、再代襲相続など一部の相続形態には対応していません。 注5 贈与者(贈与をする人)が贈与後1年以内に亡くなるものとして、仮総体的遺留分額及び各法定相続人の仮遺留分額を算出します。 注6 仮総体的遺留分額及び各法定相続人の仮遺留分額は、万円未満を四捨五入したものとなっています。
仮総体的遺留分額以上の財産を残さないと、贈与を受けた人が相続人から遺留分侵害の限度に応じた金銭を請求される可能性があります。また、仮総体的遺留分額以上の財産を残しても、法定相続人の中で仮遺留分額以上の財産を取得することができない者がいると、当該相続人から贈与を受けた人が遺留分侵害の限度に応じた金銭を請求される可能性があります。
面談の予約
電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)又はメールにてお問い合わせください。予約まっているぞ!!
電話予約(0859-46-0602) | ネット予約 |
午前:- 午後:- | 午前:- 午後:- | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:× 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:× 午後:× |
よくある質問
- 面談の費用はいくらですか?
- 無料です。
- 面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
-
面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、次のような場合は、面談回数が複数回になることがございます。
・初回面談に関係当事者全員がそろわなかった場合 ・関係当事者の中に判断能力を欠く方や判断能力が不十分な方がいる場合
など
- 面談には関係当事者全員が来なければいけませんか?
- 司法書士は職務上、「関係当事者全員(不動産をもらう方と不動産をわたす方)の依頼意思の有無」を確認しなければなりません。そのため、ご不便をおかけしますが、初回面談には関係当事者全員にお越しいただけると大変助かります。なお、初回面談に関係当事者全員がそろわなかった場合、後日、残りの関係当事者の方との面談を設定させていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 面談から登記完了までには、どのくらいの日数がかかりますか?
- 面談から登記申請までにかかる日数につきましては、「関係当事者の方の対応スピード」や「証明書の収集状況」などによって異なります。はやければ、面談から1週間前後で登記申請に至ります。ただし、「弊事務所に証明書の収集を依頼された場合で、証明書の請求先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)及び島根県東部(松江市・安来市)以外の市区町村の場合」、面談から登記申請までに数週間かかることがあります。なお、登記申請から登記完了までにも1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 認可地縁団体とはなんですか?
- 市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。
- 登記済証又は登記識別情報通知がありません。
- 登記済証又は登記識別情報通知をお持ちでない場合や見つからない場合は、次のいずれかの制度を利用することで登記申請をすることができます。詳細は、「登記識別情報通知又は登記済証を提供できない場合の手続き」をご覧ください。
・登記官による事前通知 ・公証人による認証 ・資格者代理人による本人確認情報提供
- 誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
- 生前贈与とはなんですか?
- 生前贈与とは、財産を渡す人と財産をもらう人が契約によって、財産を渡す人が生きているうちに無償又は負担付きで財産を移転させることをいいます。
- 死因贈与とはなんですか?
- 死因贈与とは、財産を渡す人と財産をもらう人が契約によって、財産を渡す人が死亡した時に無償又は負担付きで財産を移転させることをいいます。
- 遺贈とはなんですか?
- 遺贈とは、遺言者が遺言によって、財産の全部又は一部を無償又は負担付きで他の人に与えることをいいます。
- 相続時精算課税制度とはなんですか?
-
相続時精算課税制度とは、2,500万円まで贈与税を納めずに財産をもらうことができる制度のことをいいます。ただし、財産をわたした人が亡くなった時に、「贈与財産」と「相続財産」に対して相続税が課税されます。なお、2,500万円を超えた分の贈与に対しては、贈与時に20%の贈与税が課税されますが、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。また、当該制度の利用の注意点としては、次のものがあげられます。
・当該制度を利用するには「贈与をする年の1月1日において財産をわたす人が60歳以上、かつ、財産をもらう人が18歳以上の子又は孫」の要件を満たす必要があります ・当該制度を利用すると後から撤回することができません ・当該制度を利用すると「小規模宅地等の評価減の特例」が利用できなくなります ・当該制度を利用すると同一の財産をわたす人からの贈与に対して「年間110万円の贈与税の非課税枠」が利用できなくなります ・「贈与財産」の価額は贈与時の評価によるので、贈与財産が不動産や株式などの場合には慎重な判断が必要となります
- 小規模宅地等の評価減の特例とはなんですか?
- 事業用や居住用として使っていた土地を相続した場合に、一定の要件を満たすと相続税の評価額が80%又は50%減額される特例のことをいいます。