法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本等に基づいて、被相続人の法定相続人が誰になるのかを登記官が証明したものです。相続手続きで各機関に法定相続情報一覧図の写し1通を提出すれば、戸籍謄本等のたばの提出が不要となります。そこで、このページでは、弊事務所に法定相続情報一覧図の作成依頼をした場合の手続きの流れを説明いたします。
注 機関によっては、戸籍謄本等のたばを法定相続情報一覧図の写しで代用することができない場合もあるのでご注意ください。
STEP1 業務エリアの確認
「被相続人の最後の本籍地」、「被相続人の最後の住所地」、「被相続人名義の不動産の所在地」、「弊事務所に依頼する相続人の住所地」のいずれかが鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)であれば、弊事務所の業務エリアでございますのでSTEP2へお進みください。注1 Q&A「被相続人と相続人の違いがわかりません。」 注2 Q&A「誰が法定相続人に該当するのかわかりません。」 注3 Q&A「法定相続人の調査もおこなってもらえますか?」
STEP2 利用目的と国籍の確認
法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の写しの提出により、相続手続きや年金等手続きを簡素化させる制度)を利用するには、次の2つの要件を両方とも満たすことが必要となりますので、当該要件を満たした方はSTEP3へお進みください。- 法定相続情報証明制度の利用目的が「不動産登記」や「遺族基礎年金の請求」等の相続手続きである
- 被相続人、相続人の全員が日本国籍である
STEP3 負担する費用の確認
負担する費用
費用 | 備考 |
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司法書士報酬 | 業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。 |
司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(税込) | 24,000円 |
②証明書収集(税込) | 1,100円×証明書収集件数(注) |
合計 | ①+②+実費 |
【実費具体例】被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼した場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が「戸籍謄本1通、除籍謄本2通、改製原戸籍謄本2通」であった場合は、発行手数料の総額である3,450円(米子市の場合)が実費となります。なお、請求対象者の本籍が鳥取県西部又は島根県東部を除く地域である場合は、郵送請求をおこないますので、郵便料金を実費に加算いたします。
STEP4 法定相続情報一覧図の作成に必要な添付書類等の確認及び準備
法定相続情報一覧図の作成には、次のものが必要となりますので、どのようなものが必要となるのかを事前にご確認のうえご用意ください。 また、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。ご用意いただくもの
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法定相続人の調査も併せてご依頼される場合
被相続人の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本から司法書士が法定相続人を特定いたします。依頼者の手間は省けますが、戸籍謄本等を1通収集たびに司法書士報酬(1,100円 税込)と実費が加算されるので費用がかかります。- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 被相続人の住民票の除票の写し又は戸籍(除籍)の附票の写し(注1)
- 司法書士に法定相続情報一覧図の作成を委任する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 司法書士に法定相続情報一覧図の作成を委任する方の印鑑
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法定相続情報一覧図の作成のみをご依頼される場合
依頼者が分かる範囲で、被相続人と相続人の戸籍謄本等を収集し、不足分を司法書士が収集いたします。依頼者の手間はかかりますが、費用を抑えることができます。この場合でも、司法書士が不足分の戸籍謄本等を1通収集たびに司法書士報酬(1,100円 税込)と実費が加算されます。- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 被相続人の住民票の除票の写し又は戸籍(除籍)の附票の写し(注1)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注2)
- 相続人全員の住民票の写し又は戸籍の附票の写し(注2)
- 司法書士に法定相続情報一覧図の作成を委任する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 司法書士に法定相続情報一覧図の作成を委任する方の印鑑
STEP5 面談の予約をする
STEP3記載のおおよその費用に納得いただけたら、次のⒶ、Ⓑいずれかのパータンより、電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。-
Ⓐ 見積額を確認 ⇒ 面談の日時の予約
注1 予約の際は見積書番号(見積書左上記載の番号)をお尋ねいたしますので、お手元に見積書をご用意したうえでご予約ください。 注2 Q&A「面談の費用はいくらですか?」 注3 Q&A「面談に持参しなければならないものはありますか?」 注4 Q&A「面談には相続人全員又はその代理人が来なければいけませんか?」 -
Ⓑ 面談の日時の予約
- STEP3記載のおおよその費用に納得いただけたら、電話又はネットにて面談の日時をご予約ください。(注1)
- STEP6へ進みます。
STEP6 面談
STEP5で予約した日時にて、次のⒶ、Ⓑのいずれかのパータンで面談をおこないます。なお、場合によっては、再度の面談を設定させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。-
Ⓐ 面談STEP4記載の添付書類等がそろっている場合
- おおよその見積額及び今後の流れに納得いただけたら、委任状に署名、捺印をいただき依頼完了となります。
- STEP7へ進みます。
-
Ⓑ 面談STEP4記載の添付書類等がそろっていない場合
- おおよその見積額及び今後の流れに納得いただけたら、委任状に署名、捺印をいただき依頼完了となります。
- 不足している添付書類等を弊事務所に送付又は持参していただきます。
- STEP7へ進みます。
STEP7 着手
面談時に決定した方針に従って、業務に着手いたします。STEP8 完了
業務が完了しましたら、法定相続情報一覧図の写しを含めた完了書類及び請求書を送付又は持参いたします。注 Q&A「法定相続情報一覧図の写しの再交付は可能ですか?」
STEP9 お支払い
請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。注 お支払い方法は、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。
よくある質問
- 法定相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、こちらのページで解説しておりますので、当該ページをご覧ください。
- 法定相続人の調査もおこなってもらえますか?
- 法定相続人の調査のみのご依頼はお引き受けできかねますが、法定相続情報一覧図の作成をご依頼された場合には、付随業務として法定相続人の調査のご依頼もお引き受けいたします。
- 本籍地がどこなのかわかりません。
- 次の4つの方法で調べることができます。
- 身内に聞いて確認
- 本籍地を変更していないのであれば、本籍地の記載のある古い運転免許証で確認
- 現在の運転免許証を用いて、免許センター等に設置されているICカード読み取り装置で確認(注1)
- 本籍地が記載された住民票の写しを取得して確認(注2)
- 不動産の所在・地番(家屋番号)がわかりません。
- 固定資産税納税通知書、不動産権利書(登記済証、登記識別情報通知書)、契約書(売買契約書、抵当権設定契約書等)等に記載されていますので、それらの書類よりご確認ください。なお、これらの書類がない、もしくは、これらの書類からは地番等がわからない場合は、不動産の住所をご確認のうえ管轄の法務局にお問い合わせください。
注 不動産所在地が米子市、境港市、大山町、南部町、伯耆町、日野町、日南町、江府町、日吉津村のいずれかの場合は、鳥取地方法務局米子支局の管轄となります。他の地域の管轄は、法務局のこちらのページでご確認ください。
- 法定相続情報一覧図の写しの再交付は可能ですか?
- 申出人となった相続人が、申出をした法務局に対して、法定相続情報一覧図の写しの再交付(手数料は無料)を申し出ることができます。ただし、再交付の申出ができるのは、法定相続情報一覧図の保管期間の5年間に限られます。