概要

土日も対応!!
戸籍の収集や法定相続人の調査を含む、法定相続情報一覧図の作成を代行いたします。
基本報酬(税込) | 登録免許税 |
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24,000円~ | – |
オンライン面談 | オンライン見積 |
対応 | 有 |
予約 | 対応エリア |
予約制(ネット予約有) | 鳥取県・島根県 |
注 法定相続情報証明制度については、「法定相続情報証明制度について」で詳しく解説しておりますので、よろしかったらご覧ください。
利用目的と国籍の確認
法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の写しの提出により、相続手続きや年金等手続きを簡素化させる制度)を利用するには、次の2つの要件を両方とも満たすことが必要となります。・法定相続情報証明制度の利用目的が「不動産登記」や「遺族基礎年金の請求」、「相続税の申告」、「預貯金の払戻し・名義変更」等の相続手続きである ・亡くなった方及び相続人全員が日本国籍である
注 Q&A「誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。」
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・ご用意いただいた書類の確認 ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な法定相続人の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- ・戸籍謄本等の収集により法定相続人を確定いたします。 ・弊事務所より、案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 署名捺印いただいた委任状などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、法務局に法定相続情報証明制度の利用申出をいたします。
- 法務局内での事務処理が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
面談に必要な最低限の書類
面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。-
事務所面談の場合
- 亡くなった方の「生年月日」及び「死亡時における住民票上の住所」を記載したメモ用紙
- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
-
オンライン面談の場合
ご用意いただく書類はございません。
注1 Q&A「本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?」 注2 Q&A「オンライン本人確認の対応デバイス(スマートフォン、iPad)を所持していません。」
最終的に必要となる書類
「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ相続人らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。次の書類が法定相続情報証明制度の利用申出で最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 亡くなった方について次のいずれかの書類 ・本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票の写し(注2) ・本籍の記載がある住民票の除票の写し
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 相続人全員について次のいずれかの書類 ・本籍の記載がある戸籍の附票の写し(注2) ・マイナンバー(個人番号)の記載がなく、かつ、本籍の記載がある住民票の写し
- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
費用
司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
---|---|
①基本報酬(税込) | 24,000円 |
②証明書収集(税込) | 1,100円×証明書収集件数(注) |
合計 | ①+②+実費 |
実費について
弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。戸籍謄(抄)本の発行手数料 除籍謄(抄)本の発行手数料 改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料 戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料 | 住民票の写しの発行手数料 郵便料金 定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生) |
【実費具体例】亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼
・米子市役所の窓口で「戸籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
・郵送請求によって鳥取市役所より「除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
この場合、実費は「(米子市役所での戸籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所での除籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所へ郵送請求した際に発生した郵便料金)+(定額小為替の発行手数料)」となります。
オンライン無料見積
実費(別)
実費(込)
「司法書士報酬」の見積
見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。「司法書士報酬」+「実費」の見積
見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。面談の予約
事務所での面談をご希望の方は、電話(0859-46-0602)又は赤色のバナー「事務所面談」より、面談の日時をご予約ください。オンラインでの面談をご希望の方は、青色のバナー「オンライン面談」より、面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)又はメールにてお問い合わせください。注 オンライン面談は、オンライン・ビデオ会議システム「Zoom」を用いておこないます。詳しくは「オンライン対応サービスのご案内」をご覧ください。
事務所面談 | オンライン面談 |
午前:- 午後:- | 午前:- 午後:- | 休 | 休 | 午前:- 午後:- | 午前:× 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:× 午後:× |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:× | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
よくある質問
- 誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
- 不動産の所在・地番(家屋番号)がわかりません。
- 固定資産税納税通知書、不動産権利書(登記済証、登記識別情報通知書)、契約書(売買契約書、抵当権設定契約書等)等に記載されていますので、それらの書類よりご確認ください。
- 故人が所有していた不動産がわかりません。
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亡くなった方が固定資産税の課税対象となる不動産を所有されていたのであれば、固定資産税納税通知書の課税明細書に亡くなった方名義の不動産が記載されています。なお、固定資産税納税通知書には、固定資産税の課税対象となる不動産しか記載されていないのでご注意ください。
固定資産税が非課税の不動産は、名寄帳(名寄帳は市区町村によって「固定資産課税台帳」、「名寄帳兼課税台帳」、「土地・家屋名寄帳」など、名称が異なるのでご注意ください。)を取得することにより把握します。名寄帳は各市町村で発行(発行手数料は350円前後)しており、米子市役所で取得した名寄帳には「米子市内にある、亡くなった方名義の不動産」のみが記載され、他の市町村の不動産は記載されないのでご注意点ください。なお、名寄帳には固定資産税の課税対象となる不動産も記載されています。
- 面談の費用はいくらですか?
- 無料です。
- 面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
- 面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがございます。
- 面談には相続人全員が来なければいけませんか?
- 相続人の代表者の方のみのでけっこうです。
- 事件受任(面談)から法定相続情報証明制度の利用申出までには、どのくらいの日数がかかりますか?
- 事件受任(面談)から法定相続情報証明制度の利用申出までにかかる日数につきましては、「証明書の収集状況」によって異なります。はやければ、事件受任(面談)から1週間前後で法定相続情報証明制度の利用申出に至ります。ただし、「弊事務所に証明書の収集を依頼された場合で、証明書の請求先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)及び島根県東部(松江市・安来市)以外の市区町村の場合」、事件受任(面談)から法定相続情報証明制度の利用申出までに数週間かかることがございます。なお、「法定相続情報証明制度の利用申出」から「法務局内での事務処理の完了」までにも1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
-
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。
・事務所面談の際に本人確認書類をご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、オンラインによる本人確認書類のご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーを提出
- オンライン本人確認の対応デバイス(スマートフォン、iPad)を所持していません。
- 本人確認される方がスマートフォンやiPadをお持ちでない場合でも、ご家族の方がスマートフォンやiPadをお持ちであれば、ご家族の方のスマートフォンやiPadでオンライン本人確認をすることができます。ご家族の方もスマートフォンやiPadをお持ちでない場合は、本人確認書類のコピーを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。なお、本人確認の詳細につきましては、面談後に郵送いたします「本人確認等のご案内」をご覧ください。
- 法定相続情報一覧図の写しの再交付は可能ですか?
- 申出人となった相続人が、申出をした法務局に対して、法定相続情報一覧図の写しの再交付(手数料は無料)を申し出ることができます。ただし、再交付の申出ができるのは、法定相続情報一覧図の保管期間の5年間に限られます。