概要

戸籍謄本等の収集や法定相続人の調査を含む、法定相続情報一覧図の作成を代行いたします。
料金(総額) | 登録免許税 |
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26,000円~ | – |
オンライン見積 | 対応エリア |
有 | 鳥取県・島根県 |
注 法定相続情報証明制度については、「法定相続情報証明制度について」で詳しく解説しておりますので、よろしかったらご覧ください。
依頼を決めた人も、依頼しようか迷っている人も、まずは無料相談を予約してね♪
ご依頼条件
弊事務所にご依頼される場合、次の4つの条件を全て満たす必要があります。- 反社会的勢力ではないこと
- 亡くなった方及び相続人全員が日本国籍であること
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
- 法定相続情報一覧図の写しの利用目的が「不動産登記」や「遺族基礎年金の請求」、「相続税の申告」、「預貯金の払戻し・名義変更」などの相続手続きであること
依頼まっているぞ!!
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた相談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な相続人の確認 ・必要書類の収集方法(司法書士が収集するのか相続人らで収集するのか)の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 弊事務所より、案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 「収集していただいた証明書」や「署名捺印していただいた委任状」などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、法務局に法定相続情報証明制度の利用申出をいたします。なお、収集していただいた証明書に不足があった場合は、弊事務所が不足分の証明書を取得(1件あたり1,000円の司法書士報酬と実費が発生)いたしますので、あらかじめご了承ください。
- 法務局内での事務処理が完了しましたら、法定相続情報一覧図の写しや請求書を含めた完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
必要書類
「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ相続人らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。法定相続情報証明制度の利用申出には、次の書類が必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は相談等でご説明させていただきます。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 亡くなった方の本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票(注2)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 相続人全員について次のいずれかの書類 ・マイナンバー(個人番号)及び住民票コードの記載がない住民票 ・戸籍の附票(注2)
料金
お支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額(総額) |
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①基本報酬 | 24,000円 |
②相続人追加報酬 | 2,000円×相続人の数 |
③証明書収集 | 1,000円×証明書収集件数(注) |
合計 | ①+②+③+実費 |
オンライン無料見積
見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。実費について
次の実費をお支払いいただきます。- 証明書の収集を弊事務所にご依頼された場合は次の実費 ・証明書の発行手数料 ・証明書を郵送請求した場合の郵便料金 ・証明書を郵送請求した場合の定額小為替の発行手数料
上記の実費以外の実費を請求することはないから安心してね♪
無料相談の予約
次のバナーより、電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約ください。予約まっているぞ!!
よくある質問
- 誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
- 本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
-
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。
・相談の際に本人確認書類をご提示 ・弊事務所から郵送されれる「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーをご提出
- 相談にかかる時間はどのくらいですか?
- 30分から1時間です。
- 相談には相続人全員がそろわないといけませんか?
- 相続人の代表者の方のみでけっこうです。
- 依頼をしてから法定相続情報一覧図の写しの発行までには、どのくらいの日数がかかりますか?
- 受任から法定相続情報証明制度の利用申出までにかかる日数につきましては、「依頼者の方の対応スピード」や「証明書の収集状況」によって異なります。はやければ、受任から1週間前後で法定相続情報証明制度の利用申出に至ります。ただし、「弊事務所に証明書の収集を依頼された場合で、証明書の請求先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)及び島根県東部(松江市・安来市)以外の市区町村の場合」、受任から法定相続情報証明制度の利用申出までに数週間かかることがあります。なお、法定相続情報証明制度の利用申出から法定相続情報一覧図の写しの発行までにも1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 法定相続情報一覧図の写しの再交付は可能ですか?
- 申出人となった相続人が、申出をした法務局に対して、法定相続情報一覧図の写しの再交付(手数料は無料)を申し出ることができます。ただし、再交付の申出ができるのは、法定相続情報一覧図の保管期間の5年間に限られます。