2024年4月1日から不動産相続登記の申請が義務化されます。新しい法律・制度の詳細は、「相続登記の義務化と相続人である旨の申出について」をご覧ください。
概要

土日も対応!!
戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成を含む、相続による不動産の所有権移転登記に関する手続きを代行いたします。
料金(総額) | 登録免許税 |
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77,000円+登録免許税 | 固定資産評価額×0.004 |
オンライン面談 | オンライン見積 |
対応 | 有 |
予約 | 対応エリア |
予約制(ネット予約有) | 日本全国 |
WEB問診
最適なページにご案内いたしますので、まずは「WEB問診」をお願いいたします。なお、「WEB問診」の結果、当ページを閲覧されている場合は、「WEB問診」は飛ばして引き続き当ページをご覧ください。YouTube動画
動画派の人は、YouTube動画を視聴してね♪
ご依頼条件
弊事務所にご依頼される場合、次の2つの条件を全て満たす必要があります。- 不動産の相続方法について相続人全員の間で話がまとまっていること
- 不動産を取得する相続人が本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
オンライン面談不可の案件
次のいずれかに該当する場合は、オンライン面談では対応できかねますので、あらかじめご了承ください。なお、事務所面談や鳥取県西部在住の方からのオンライン面談であれば、次のいずれかに該当する場合であっても、面談に対応いたします。- 遺言書がある場合
- 相続人の中に未成年者がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 相続人の中に相続放棄者がいる場合
- 相続人の中に認知症等により判断能力がない者がいる場合
- 相続人の中に認知症等により判断能力が不十分な者がいる場合
ご依頼にあたって必要な情報
ご依頼(面談)にあたって、次の6つの情報が必要となります。- 亡くなった方の氏名
- 亡くなった方の生年月日
- 亡くなった方の死亡時における住民票上の住所
- 亡くなった方名義の不動産の所在・地番(家屋番号)
- 相続人全員の氏名
- 相続人全員の住所
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。 ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な相続人の確認 ・相続人間の話し合いでまとまった、不動産の相続方法の確認 ・今後の流れについての説明 など
- ・戸籍謄本等の収集により相続人を確定いたします。なお、面談で確認した暫定的な相続人の他に新たな相続人が出た場合は、再度の面談が必要となりますので、あらかじめご了承ください。 ・弊事務所より、面談で確認した暫定的な相続人全員に案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 署名捺印いただいた委任状などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、法務局に登記申請いたします。
- 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注1)
【相続人と司法書士がおこなうことまとめ】
・委任状などの必要書類の作成・戸籍謄本等の必要書類の収集・不動産の相続登記の申請 |
料金
お支払いいただく金額及びその内訳
①司法書士報酬(総額) | 77,000円(注) |
②登録免許税 | 固定資産評価額×0.004 |
お支払いいただく金額 | ①+② |
オンライン無料見積
登録免許税シミュレーション
不動産登記を申請する際、国に登録免許税という税金を納める必要がある場合があります。そこで、登録免許税を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 全ての登録免許税の軽減(免税)措置に対応しているわけではありません。 注3 税額は千円未満を四捨五入したものであり、正確な登録免許税額を保証するものではありません。
面談の予約
事務所での面談をご希望の方は、電話(0859-46-0602)又は青色のバナー「ネット予約」にて面談の日時をご予約ください。オンラインでの面談をご希望の方は、青色のバナー「ネット予約」より、面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)又はメールにてお問い合わせください。注 オンライン面談は、オンライン・ビデオ会議システム「Zoom」を用いておこないます。詳しくは「オンライン対応サービスのご案内」をご覧ください。
電話予約(0859-46-0602) | ネット予約 |
午前:- 午後:- | 午前:- 午後:- | 休 | 休 | 午前:- 午後:- | 午前:× 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:× 午後:× |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
よくある質問
- 誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人の簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
- 法定相続分とはなんですか?
- 法定相続分とは、「民法によって定めれれている、相続人が取得する相続財産の割合」のことをいいます。法定相続分については、「法定相続分について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。
- 相続人の中に行方不明者がいる場合などでは、どうしてオンライン面談の対応が不可なのですか?
- 相続人の中に行方不明者がいる場合などでは、家庭裁判所での手続きも必要となる可能性があるため、鳥取県米子市の弊事務所に依頼するより、依頼者最寄りの司法書士の先生に依頼した方が依頼者のためになると考えるからです。
- 不動産の所在・地番(家屋番号)がわかりません。
- 固定資産税納税通知書、不動産権利書(登記済証、登記識別情報通知書)、契約書(売買契約書、抵当権設定契約書等)等に記載されていますので、それらの書類よりご確認ください。
- 故人が所有していた不動産がわかりません。
-
亡くなった方が固定資産税の課税対象となる不動産を所有されていたのであれば、固定資産税納税通知書の課税明細書に亡くなった方名義の不動産が記載されています。なお、固定資産税納税通知書には、固定資産税の課税対象となる不動産しか記載されていないのでご注意ください。
固定資産税が非課税の不動産は、名寄帳(市区町村によって「固定資産課税台帳」、「名寄帳兼課税台帳」、「土地・家屋名寄帳」など、名称が異なるのでご注意ください。)を取得することにより把握します。名寄帳は各市町村で発行しており、米子市役所で取得した名寄帳には「米子市内にある、亡くなった方名義の不動産」のみが記載され、他の市町村の不動産は記載されないのでご注意点ください。なお、名寄帳には固定資産税の課税対象となる不動産も記載されています。
- 面談の費用はいくらですか?
- 無料です。
- 面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
-
面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、次のような場合は、面談回数が複数回になることがございます。
・面談で確認した暫定的な相続人の他に、新たな相続人が存在することが判明した場合 ・相続人の中に判断能力を欠く方や判断能力が不十分な方がいる場合 ・相続人の中に行方不明者がいる場合 ・相続人の中に未成年者がいる場合
など
- 面談には相続人全員がそろわないといけませんか?
- 相続人の代表者の方のみでけっこうです。
- 本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
-
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。
・事務所面談の際に本人確認書類をご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、オンラインによる本人確認書類のご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーをご提出
- 面談から登記完了までには、どのくらいの日数がかかりますか?
-
全ての戸籍謄本等の発行先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)、島根県東部(松江市・安来市)の場合、面談から2~3週間後に完了書類をお渡しできるかと思われます。
戸籍謄本等の発行先に鳥取県西部、島根県東部以外の市区町村が含まれる場合、完了書類のお渡しは、面談から4~6週間後になると思われます。
相続登記をしないと?
配信元チャンネル:日本司法書士会連合会