2024年4月1日から不動産相続登記の申請が義務化されます。新しい法律・制度の詳細は、「相続登記の義務化と相続人である旨の申出について」をご覧ください。
概要

土日も対応!!
戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成を含む、相続による不動産の所有権移転登記に関する手続きを代行いたします。
料金(総額) | 登録免許税 |
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38,000円~ | 固定資産評価額×0.004 |
オンライン面談 | オンライン見積 |
対応 | 有 |
予約 | 対応エリア |
予約制(ネット予約有) | 日本全国 |
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WEB問診
最適なページにご案内いたしますので、まずは「WEB問診」をお願いいたします。なお、「WEB問診」の結果、当ページを閲覧されている場合は、「WEB問診」は飛ばして引き続き当ページをご覧ください。ご依頼条件
弊事務所にご依頼される場合、次の2つの条件を全て満たす必要があります。- 不動産の相続方法について相続人全員の間で話がまとまっていること
- 不動産を取得する相続人が本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
オンライン面談不可の案件
次のいずれかに該当する場合は、オンライン面談では対応できかねますので、あらかじめご了承ください。なお、事務所面談であれば、次のいずれかに該当する場合であっても、面談に対応いたします。- 遺言書がある場合
- 相続人の中に未成年者がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 相続人の中に認知症等により判断能力がない者がいる場合
- 相続人の中に認知症等により判断能力が不十分な者がいる場合
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な相続人の確認 ・相続人間の話し合いでまとまった、不動産の相続方法の確認 ・必要書類の収集方法(司法書士が収集するのか相続人らで収集するのか)の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 弊事務所より相続人全員に案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 「収集していただいた証明書」や「署名捺印していただいた委任状」などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、法務局に登記申請いたします。なお、収集していただいた証明書に不足があった場合は、弊事務所が不足分の証明書を取得(1件あたり1,000円の司法書士報酬と実費が発生)いたしますので、あらかじめご了承ください。
- 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
面談にあたって必要な情報
面談にあたって、次の情報が必要となります。- 亡くなった方の「氏名」、「生年月日」及び「死亡時における住民票上の住所」
- 相続不動産の「所在・地番(家屋番号)」又は「住所」
- お分かりになる範囲の相続人の「氏名」及び「住所」
最終的に必要となる書類
「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ相続人らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。
次の書類が最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。
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法定相続分通りに不動産を相続する場合
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 亡くなった方の本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票の写し(注2)
- 相続不動産の所在地の市町村が発行する、亡くなった方の最新年度の名寄帳(注3)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 相続人全員について次のいずれかの書類
・本籍の記載がある戸籍の附票の写し(注2)
・マイナンバー(個人番号)の記載がなく、かつ、本籍の記載がある住民票の写し
司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。
注1 亡くなった方と相続人の戸籍謄本が重複する場合、重ねて取得する必要はありません。
注2 亡くなった方と相続人の戸籍の附票の写しが重複する場合、重ねて取得する必要はありません。
注3 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。
注4 Q&A「誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。」
注5 Q&A「法定相続分とはなんですか?」
注6 Q&A「法定相続分通りに相続する場合と法定相続分とは異なる割合で相続する場合(遺産分割)のどちらに該当するのかわかりません。」
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法定相続分とは異なる割合で不動産を相続する場合
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 亡くなった方の本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票の写し(注2)
- 相続不動産の所在地の市町村が発行する、亡くなった方の最新年度の名寄帳(注3)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 不動産を取得する相続人について次のいずれかの書類
・本籍の記載がある戸籍の附票の写し(注2)
・マイナンバー(個人番号)の記載がなく、かつ、本籍の記載がある住民票の写し
- 遺産分割協議書(注4)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。
注1 亡くなった方と相続人の戸籍謄本が重複する場合、重ねて取得する必要はありません。
注2 亡くなった方と相続人の戸籍の附票の写しが重複する場合、重ねて取得する必要はありません。
注3 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。
注4 遺産分割協議書をお持ちでない場合は、弊事務所で作成(総額11,000円)することも可能です。
注5 Q&A「誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。」
注6 Q&A「法定相続分とはなんですか?」
注7 Q&A「法定相続分通りに相続する場合と法定相続分とは異なる割合で相続する場合(遺産分割)のどちらに該当するのかわかりません。」
料金
お支払いいただく金額及びその内訳
-
法定相続分通りに不動産を相続する場合
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 亡くなった方の本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票の写し(注2)
- 相続不動産の所在地の市町村が発行する、亡くなった方の最新年度の名寄帳(注3)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 相続人全員について次のいずれかの書類 ・本籍の記載がある戸籍の附票の写し(注2) ・マイナンバー(個人番号)の記載がなく、かつ、本籍の記載がある住民票の写し
-
法定相続分とは異なる割合で不動産を相続する場合
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 亡くなった方の本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票の写し(注2)
- 相続不動産の所在地の市町村が発行する、亡くなった方の最新年度の名寄帳(注3)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 不動産を取得する相続人について次のいずれかの書類 ・本籍の記載がある戸籍の附票の写し(注2) ・マイナンバー(個人番号)の記載がなく、かつ、本籍の記載がある住民票の写し
- 遺産分割協議書(注4)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(総額) | 35,000円+1,000円×不動産の数+2,000円×相続人の数 |
②証明書収集(総額) | 1,000円×証明書収集件数(注1) |
③遺産分割協議書作成(総額) | 11,000円(注2) |
④登録免許税(注3) | 固定資産評価額×0.004 |
合計 | ①+②+③+④+実費 |
実費について
弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。戸籍謄(抄)本の発行手数料 除籍謄(抄)本の発行手数料 改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料 戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料 住民票の写しの発行手数料 | 名寄帳の発行手数料 郵便料金 定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生) |
【実費具体例】亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼
・米子市役所の窓口で「戸籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
・郵送請求によって鳥取市役所より「除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
この場合、実費は「(米子市役所での戸籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所での除籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所へ郵送請求した際に発生した郵便料金)+(定額小為替の発行手数料)」となります。
オンライン無料見積
見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。登録免許税シミュレーション
不動産登記を申請する際、国に登録免許税という税金を納める必要がある場合があります。そこで、登録免許税を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 全ての登録免許税の軽減(免税)措置に対応しているわけではありません。 注3 税額は千円未満を四捨五入したものであり、正確な登録免許税額を保証するものではありません。
面談の予約
事務所での面談をご希望の方は、電話(0859-46-0602)又は青色のバナー「ネット予約」にて面談の日時をご予約ください。オンラインでの面談をご希望の方は、青色のバナー「ネット予約」より、面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)、メール又はLINEにてお問い合わせください。注 オンライン面談は、「Google Meet」又は「LINEミーティング」を用いて(お客様が希望する方を用います)おこないます。詳しくは「オンライン対応サービスのご案内」をご覧ください。
予約まっているぞ!!
電話予約(0859-46-0602) | ネット予約 |
ご予約状況
午前:- 午後:- | 午前:- 午後:- | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:× 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:× 午後:× |
よくある質問
- 相続人の中に行方不明者がいる場合などでは、どうしてオンライン面談の対応が不可なのですか?
- 相続人の中に行方不明者がいる場合などでは、家庭裁判所での手続きも必要となる可能性があるため、鳥取県米子市の弊事務所に依頼するより、依頼者最寄りの司法書士の先生に依頼した方が依頼者のためになると考えるからです。
- 誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人の簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
- 法定相続分とはなんですか?
- 法定相続分とは、「民法によって定めれれている、相続人が取得する相続財産の割合」のことをいいます。法定相続分については、「法定相続分について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。
- 「法定相続分通りに相続する場合」と「法定相続分とは異なる割合で相続する場合(遺産分割)」のどちらに該当するのかわかりません。
- 面談でお話を伺って、「法定相続分通りに相続する」のか「法定相続分とは異なる割合で相続する」のかをご提示いたしますので、ご安心ください。
- 不動産の所在・地番(家屋番号)がわかりません。
- 固定資産税納税通知書の課税明細書、不動産登記事項証明書、登記済証、登記識別情報通知、契約書(売買契約書、抵当権設定契約書等)などに記載されていますので、それらの書類よりご確認ください。
- 故人が所有していた不動産がわかりません。
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亡くなった方が固定資産税の課税対象となる不動産を所有されていたのであれば、固定資産税納税通知書の課税明細書に亡くなった方名義の不動産が記載されています。なお、固定資産税納税通知書には、固定資産税の課税対象となる不動産しか記載されていないのでご注意ください。
固定資産税が非課税の不動産は、名寄帳(市区町村によって「固定資産課税台帳」、「名寄帳兼課税台帳」、「土地・家屋名寄帳」など、名称が異なるのでご注意ください。)を取得することにより把握します。名寄帳は各市町村で発行しており、米子市役所で取得した名寄帳には「米子市内にある、亡くなった方名義の不動産」のみが記載され、他の市町村の不動産は記載されないのでご注意点ください。なお、名寄帳には固定資産税の課税対象となる不動産も記載されています。
- 面談の費用はいくらですか?
- 無料です。
- 面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
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面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、次のような場合は、面談回数が複数回になることがございます。
・面談で確認した暫定的な相続人の他に、新たな相続人が存在することが判明した場合 ・相続人の中に判断能力を欠く方や判断能力が不十分な方がいる場合 ・相続人の中に行方不明者がいる場合 ・相続人の中に未成年者がいる場合
など
- 面談には相続人全員がそろわないといけませんか?
- 相続人の代表者の方のみでけっこうです。
- 本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
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次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。
・事務所面談の際に本人確認書類をご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、オンラインによる本人確認書類のご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーをご提出
- 面談から登記完了までには、どのくらいの日数がかかりますか?
- 面談から登記申請までにかかる日数につきましては、「相続人の方の対応スピード」や「証明書の収集状況」によって異なります。はやければ、面談から1週間前後で登記申請に至ります。ただし、「弊事務所に証明書の収集を依頼された場合で、証明書の請求先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)及び島根県東部(松江市・安来市)以外の市区町村の場合」、面談から登記申請までに数週間かかることがあります。なお、登記申請から登記完了までにも1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
相続登記をしないと?
配信元チャンネル:日本司法書士会連合会