概要
土地や建物の不動産を売買した際におこなう、売主から買主への所有権移転登記に関する手続きを代行いたします。
料金(総額) | 登録免許税 |
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41,000円~ | 固定資産評価額×0.02 |
オンライン見積 | 対応エリア |
有 | 鳥取県西部 |
ご依頼条件
弊事務所にご依頼される場合、次の3つの条件を全て満たす必要があります。- 反社会的勢力ではないこと
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
- 登録免許税(登記を申請する際に国に納める税金)が10万円以上の場合、司法書士報酬及び実費を登記申請前にお支払いしていただくこと(注1)
依頼まっているぞ!!
必要書類
「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ当事者らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。登記申請には、次の書類が必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。
買主の必要書類
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個人の場合
司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注 当事者で1通ご用意ください。なお、売買契約書をお持ちでない場合は、弊事務所で作成(総額11,000円)することも可能です。 -
法人の場合
- 売買契約書(注)
- 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号が記載されている書類 ・法人の作成後3か月以内の登記事項証明書 ・法人の作成後3か月以内の代表者事項証明書
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認可地縁団体の場合
- 売買契約書(注1)
- 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
売主の必要書類
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個人の場合
司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。 注2 当事者で1通ご用意ください。なお、売買契約書をお持ちでない場合は、弊事務所で作成(総額11,000円)することも可能です。 注3 Q&A「登記済証又は登記識別情報通知がありません。」 -
法人の場合
- 売買契約書(注1)
- 売買不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注2)
- 売買不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号が記載されている書類 ・法人の作成後3か月以内の登記事項証明書 ・法人の作成後3か月以内の代表者事項証明書
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認可地縁団体の場合
- 売買契約書(注1)
- 売買不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注2)
- 売買不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
- 認可地縁団体の作成後3か月以内の印鑑証明書
料金
お支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額(総額) |
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①所有権移転登記 | 35,000円×登記件数 |
②不動産追加報酬 | 2,000円×不動産の数 |
③当事者追加報酬 | 2,000円×当事者の数 |
④証明書収集 | 1,000円×証明書収集件数(注1) |
⑤売買契約書作成 | 11,000円×作成件数(注2) |
⑥本人確認情報作成 | 31,000円×作成件数(注3) |
合計 | ①+②+③+④+⑤+⑥+実費 |
オンライン無料見積
見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。実費について
次の実費をお支払いいただきます。- 登録免許税
- 証明書の収集を弊事務所にご依頼された場合は次の実費 ・証明書の発行手数料 ・証明書を郵送請求した場合の郵便料金 ・証明書を郵送請求した場合の定額小為替の発行手数料
- 売買契約書の作成を弊事務所にご依頼された場合は、売買契約書に貼りつける収入印紙代
上記の実費以外の実費を請求することはないから安心してね♪
登録免許税シミュレーション
不動産登記を申請する際、国に登録免許税という税金を納める必要があります。そこで、登録免許税を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 全ての登録免許税の軽減(免税)措置に対応しているわけではありません。 注3 税額は千円未満を四捨五入したものであり、正確な登録免許税額を保証するものではありません。
よくある質問
- 本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
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次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。
・面談や決済の際に本人確認書類をご提示 ・弊事務所から郵送されれる「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーをご提出
- 認可地縁団体とはなんですか?
- 市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。
- 登記済証又は登記識別情報通知がありません。
- 登記済証又は登記識別情報通知をお持ちでない場合や見つからない場合は、次のいずれかの方法で登記申請をいたします。詳細は、「登記識別情報通知又は登記済証を提供できない場合の手続き」をご覧ください。
・登記官による事前通知 ・公証人による認証 ・資格者代理人による本人確認情報提供