遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認の申立をする必要があります(民法第1004条)。この検認を経ないと、遺言書に基づく相続登記の申請が通らないなど、遺言書に基づく遺言執行に支障が生じます。また、検認を怠ったり、検認を経ないで遺言を執行した場合は5万円以下の過料に処せられます(民法第1005条)。そこで、このページでは、弊事務所に遺言書の検認申立書の作成依頼をした場合の手続きの流れを説明いたします。
注 Q&A「遺言書の検認を受けると、遺言が有効になったり、遺言書記載通りに遺産を分配しなければならないのですか?」
民法 第1004条(遺言書の検認)
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法 第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
STEP1 業務エリアの確認
遺言者の最後の居住地が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)であれば、弊事務所の業務エリアでございますのでSTEP2へお進みください。STEP2 検認の必要性の確認
遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等がありますが、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言を除いた全ての遺言書は検認を受ける必要がありますので、お手元の遺言書が検認を要するか否かの確認をおこなってください。お手元の遺言書が検認を要する場合は、STEP3へお進みください。注1 遺言書が封筒に入っており、かつ、封が閉じられている場合は、絶対に開封しないでください。 注2 Q&A「遺言書が公正証書遺言かどうかわかりません。」
STEP3 負担する費用の確認
負担する費用
費用 | 備考 |
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司法書士報酬 | 業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。 |
司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(税込) | 16,000円 |
②証明書収集(税込) | 1,100円×証明書収集件数(注) |
合計 | ①+②+実費 |
【実費具体例】遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼した場合
遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等が「戸籍謄本1通、除籍謄本2通、改製原戸籍謄本2通」であった場合は、発行手数料の総額である3,450円(米子市の場合)が実費となります。なお、請求対象者の本籍が鳥取県西部又は島根県東部を除く地域である場合は、郵送請求をおこないますので、郵便料金を実費に加算いたします。
STEP4 遺言書検認に必要な添付書類等の確認及び準備
遺言書検認には、次のものが必要となりますので、どのようなものが必要となるのかを事前にご確認のうえご用意ください。 また、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。ご用意いただくもの
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 遺言者の住民票の除票の写し又は戸籍(除籍)の附票の写し(注1)
- 相続人全員の戸籍謄本(注2)
- 「相続人全員の住所」を記載したメモ用紙
- 遺言書(注3)
- 司法書士に遺言書検認申立書の作成を委任する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 司法書士に遺言書検認申立書の作成を委任する方の印鑑
STEP5 面談の予約をする
STEP3記載のおおよその費用に納得いただけたら、次のⒶ、Ⓑいずれかのパータンより、電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。-
Ⓐ 見積額を確認 ⇒ 面談の日時の予約
注1 予約の際は見積書番号(見積書左上記載の番号)をお尋ねいたしますので、お手元に見積書をご用意したうえでご予約ください。 注2 Q&A「面談の費用はいくらですか?」 注3 Q&A「面談に持参しなければならないものはありますか?」 注4 Q&A「面談には相続人全員又はその代理人が来なければいけませんか?」 -
Ⓑ 面談の日時の予約
- STEP3記載のおおよその費用に納得いただけたら、電話又はネットにて面談の日時をご予約ください。(注1)
- STEP6へ進みます。
STEP6 面談
STEP5で予約した日時にて、次のⒶ、Ⓑのいずれかのパータンで面談をおこないます。なお、場合によっては、再度の面談を設定させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。-
Ⓐ 面談STEP4記載の添付書類等がそろっている場合
- おおよその見積額及び今後の流れに納得いただけたら、委任状に署名、捺印をいただき依頼完了となります。
- STEP7へ進みます。
-
Ⓑ 面談STEP4記載の添付書類等がそろっていない場合
- おおよその見積額及び今後の流れに納得いただけたら、委任状に署名、捺印をいただき依頼完了となります。
- 不足している添付書類等を弊事務所に送付又は持参していただきます。
- STEP7へ進みます。
STEP7 着手
面談時に決定した方針に従って、業務に着手いたします。STEP8 完了
業務が完了しましたら、請求書及び完了書類を送付又は持参いたします。STEP9 お支払い
請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。注 お支払い方法は、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。
STEP10 検認期日の通知
遺言書の検認申立てから約1カ月後に、家庭裁判所から相続人全員に検認期日(検認を行う日)の通知がなされます。STEP11 検認期日
遺言書の検認をおこないます。申立人は遺言書、印鑑等を持参して、必ず出席しなければなりません。なお、遺言書に基づいて遺言執行をする場合は、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要なので、併せて検認済証明書の申請(1通あたり150円)もおこなってください。よくある質問
- 遺言書の検認を受けると、遺言が有効になったり、遺言書記載通りに遺産を分配しなければならないのですか?
- 遺言書の検認は、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続きなので、遺言書の検認によって遺言書が有効であることが確定するわけではありません。遺言書の有効・無効を争う場合は、別途訴訟で確認することになります。また、遺言書の検認を受けたからといって、必ずしも遺言書記載通りに遺産を分配しなければならないわけではなく、遺産分割協議によって遺言書とは異なった割合で遺産を分配することもできます。
- 誰が法定相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、こちらのページで解説しておりますので、当該ページをご覧ください。
- 本籍地がどこなのかわかりません。
- 次の4つの方法で調べることができます。
- 身内に聞いて確認
- 本籍地を変更していないのであれば、本籍地の記載のある古い運転免許証で確認
- 現在の運転免許証を用いて、免許センター等に設置されているICカード読み取り装置で確認(注1)
- 本籍地が記載された住民票の写しを取得して確認(注2)
- 面談に持参しなければならないものはありますか?
- STEP4記載の添付書類等で次の2点は、遺言書検認の必要性の判断等に必要ですので必ずご持参ください。
- 遺言書(注)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注 作成日が異なる複数の遺言書がある場合は、全ての遺言書をご用意ください。