概要



土日も対応!!
家庭裁判所での遺言書検認の手続きに必要な戸籍の収集や遺言書検認申立書の作成を代行いたします。
料金(総額)登録免許税
24,000円~
オンライン面談オンライン見積
非対応
予約対応エリア
予約制(ネット予約有)鳥取県西部・松江市・安来市

依頼しようか迷っている人は、まずは無料相談を予約してみよう♪

 【土日対応】米子の司法書士による無料相談

検認の必要性の確認

遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等がありますが、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言を除いた全ての遺言書は検認を受ける必要がありますので、お手元の遺言書が検認を要するか否かの確認をおこなってください。

注1 検認を受ける必要がある遺言書が封入され、かつ、封印されている場合は、絶対に開封しないでください。 注2 Q&A「遺言書が公正証書遺言かどうかわかりません。 注3 Q&A「遺言書の検認を受けると遺言書が有効になるのですか?
民法 第1004条(遺言書の検認)

1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

民法 第1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。


ご依頼条件

弊事務所にご依頼される場合、次の2つの条件を全て満たす必要があります。
  • 遺言者の最後の住所地又は居住地が、鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)、島根県松江市又は島根県安来市であること
  • 依頼者が本人確認書類(マイナンバーカードなど)の提示による本人確認に協力してくれること

弊事務所にご依頼された場合の流れ

弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。
  1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
  2. ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な法定相続人の確認 ・必要書類の収集方法(司法書士が収集するのか相続人らで収集するのか)の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明  など
  3. 弊事務所より、案内書類を郵送いたします。
  4. 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
  5. 「収集していただいた証明書」や「署名捺印していただいた委任状」などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
  6. 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、家庭裁判所に遺言書の検認申立をいたします。なお、収集していただいた証明書に不足があった場合は、弊事務所が不足分の証明書を取得(1件あたり1,000円の司法書士報酬と実費が発生)いたしますので、あらかじめご了承ください。
  7. 請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
  8. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
  9. 遺言書の検認申立から約1カ月後に、家庭裁判所から相続人全員に検認期日(検認を行う日)の通知がなされます。
  10. 検認期日に遺言書の検認をおこないます。申立人は遺言書、印鑑等を持参して、必ず出席しなければなりません。なお、遺言書に基づいて遺言執行をする場合は、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要なので、併せて検認済証明書の申請もおこなってください。
注1 条件が合わない等の理由でご依頼されない場合は、ここで終了となります。 注2 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注3 Q&A「面談の費用はいくらですか? 注4 Q&A「面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか? 注5 Q&A「面談には相続人全員が来なければいけませんか? 注6 Q&A「面談から遺言書の検認申立までには、どのくらいの日数がかかりますか?

面談に必要な最低限の書類

面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。
  • 遺言書(注1)
  • 遺言者の「生年月日」及び「死亡時における住民票上の住所」を記載したメモ用紙
  • 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注1 作成日が異なる複数の遺言書がある場合は、全ての遺言書をご用意ください。 注2 事前に戸籍謄本等の証明書を取得されている場合は、当該証明書も併せてお持ちください。

最終的に必要となる書類

「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ相続人らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。

次の書類が最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。
 司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 遺言者と相続人の戸籍謄本が重複する場合、重ねて取得する必要はありません。 注2 遺言者と相続人の戸籍の附票の写しが重複する場合、重ねて取得する必要はありません。 注3 作成日が異なる複数の遺言書がある場合は、全ての遺言書をご用意ください。 注4 Q&A「誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。

料金

お支払いいただく金額及びその内訳

内訳
金額
①基本報酬(総額)
24,000円
②証明書収集(総額)
1,000円×証明書収集件数(注)
合計
①+②+実費
注 遺言書の検認申立書作成に必要な各証明書を当事者でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。

実費について

弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。
 戸籍謄(抄)本の発行手数料  除籍謄(抄)本の発行手数料  改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料  戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料  住民票の写しの発行手数料  郵便料金  定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生)

【実費具体例】遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼

・米子市役所の窓口で「戸籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得 ・郵送請求によって鳥取市役所より「除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
この場合、実費は「(米子市役所での戸籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所での除籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所へ郵送請求した際に発生した郵便料金)+(定額小為替の発行手数料)」となります。


オンライン無料見積

 見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。

面談の予約

電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)又はメールにてお問い合わせください。

予約まっているぞ!!

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5月18日
午前:○
午後:○
○…空きあり ×…空きなし

よくある質問

遺言書が公正証書遺言かどうかわかりません。
表題が「遺言公正証書」、「公正証書」等になっていれば、おそらく(偽造等がなければ)当該書面は公正証書遺言であると考えられます。
遺言書の検認を受けると遺言書が有効になるのですか?
遺言書の検認は、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続きなので、遺言書の検認によって「遺言書が有効である」ことが確定するわけではありません。遺言書の有効・無効を争う場合は、別途訴訟で確認することになります。
誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
面談の費用はいくらですか?
無料です。
面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがございます。
面談には相続人全員が来なければいけませんか?
相続人の代表者の方のみのでけっこうです。
面談から遺言書の検認申立までには、どのくらいの日数がかかりますか?
面談から遺言書の検認申立までにかかる日数につきましては、「証明書の収集状況」によって異なります。はやければ、面談から1週間前後で遺言書の検認申立に至ります。ただし、「弊事務所に証明書の収集を依頼された場合で、証明書の請求先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)及び島根県東部(松江市・安来市)以外の市区町村の場合」、面談から遺言書の検認申立までに数週間かかることがあります。

遺言書が見つかったら?


配信元チャンネル:日本司法書士会連合会