概要

家庭裁判所での遺言書検認の手続きに必要な戸籍の収集や遺言書検認申立書の作成を代行いたします。
料金(総額)登録免許税
26,000円~
オンライン見積対応エリア
鳥取県西部

依頼を決めた人も、依頼しようか迷っている人も、まずは無料相談を予約してね♪

検認の必要性の確認

遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等がありますが、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言を除いた全ての遺言書は検認を受ける必要がありますので、お手元の遺言書が検認を要するか否かの確認をおこなってください。

注1 検認を受ける必要がある遺言書が封入され、かつ、封印されている場合は、絶対に開封しないでください。 注2 Q&A「遺言書が公正証書遺言かどうかわかりません。 注3 Q&A「遺言書の検認を受けると遺言書が有効になるのですか?
民法 第1004条(遺言書の検認)

1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

民法 第1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。


ご依頼条件

弊事務所にご依頼される場合、次の2つの条件を全て満たす必要があります。
  • 反社会的勢力ではないこと
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
注 Q&A「本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?

依頼まっているぞ!!


弊事務所にご依頼された場合の流れ

弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。
  1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約いただきます。
  2. ご予約いただいた相談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な法定相続人の確認 ・必要書類の収集方法(司法書士が収集するのか相続人らで収集するのか)の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明  など
  3. 弊事務所より、案内書類を郵送いたします。
  4. 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
  5. 「収集していただいた証明書」や「署名捺印していただいた委任状」などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
  6. 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、家庭裁判所に遺言書の検認申立をいたします。なお、収集していただいた証明書に不足があった場合は、弊事務所が不足分の証明書を取得(1件あたり1,000円の司法書士報酬と実費が発生)いたしますので、あらかじめご了承ください。
  7. 請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
  8. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
  9. 遺言書の検認申立から約1カ月後に、家庭裁判所から相続人全員に検認期日(検認を行う日)の通知がなされます。
  10. 検認期日に遺言書の検認をおこないます。申立人は遺言書、印鑑等を持参して、必ず出席しなければなりません。なお、遺言書に基づいて遺言執行をする場合は、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要なので、併せて検認済証明書の申請もおこなってください。
注1 条件が合わない等の理由でご依頼されない場合は、ここで終了となります。 注2 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注3 Q&A「相談にかかる時間と相談回数はどのくらいですか? 注4 Q&A「相談には相続人全員が来なければいけませんか? 注5 Q&A「依頼をしてから遺言書の検認申立までには、どのくらいの日数がかかりますか?

必要書類

「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ相続人らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。

遺言書の検認申立には、次の書類が必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は相談等でご説明させていただきます。
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
  • 遺言者について次のいずれかの書類 ・本籍の記載がある住民票の除票 ・本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票(注2)
  • 相続人全員の作成後3か月以内の戸籍謄本(注1)
  • 相続人全員について次のいずれかの書類 ・作成後3か月以内の本籍の記載があり、かつ、マイナンバー(個人番号)及び住民票コードの記載がない住民票 ・作成後3か月以内の本籍の記載がある戸籍の附票(注2)
  • 遺言書(注3)
 司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 遺言者と相続人の戸籍謄本が重複する場合、重ねて取得する必要はありません。 注2 遺言者と相続人の戸籍の附票が重複する場合、重ねて取得する必要はありません。 注3 作成日が異なる複数の遺言書がある場合は、全ての遺言書をご用意ください。 注4 Q&A「誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。

料金

お支払いいただく金額及びその内訳

内訳
金額(総額)
①基本報酬
24,000円
②相続人追加報酬
2,000円×相続人の数
③証明書収集
1,000円×証明書収集件数(注)
合計
①+②+③+実費
注 遺言書の検認申立書作成に必要な各証明書を相続人らでご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。

オンライン無料見積

 見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。

実費について

次の実費をお支払いいただきます。
  • 家庭裁判所への手数料
  • 証明書の収集を弊事務所にご依頼された場合は次の実費 ・証明書の発行手数料 ・証明書を郵送請求した場合の郵便料金 ・証明書を郵送請求した場合の定額小為替の発行手数料
注 相続人への案内書類等の郵便料金は「相続人追加報酬(2,000円×相続人の数)」に含まれていますので、別途、案内書類等の郵便料金を請求することは一切ありませんのでご安心ください。

上記の実費以外の実費を請求することはないから安心してね♪


無料相談の予約

次のバナーより、電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約ください。

予約まっているぞ!!


よくある質問

遺言書が公正証書遺言かどうかわかりません。
表題が「遺言公正証書」、「公正証書」等になっていれば、おそらく(偽造等がなければ)当該書面は公正証書遺言であると考えられます。
遺言書の検認を受けると遺言書が有効になるのですか?
遺言書の検認は、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続きなので、遺言書の検認によって「遺言書が有効である」ことが確定するわけではありません。遺言書の有効・無効を争う場合は、別途訴訟で確認することになります。
本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。

・相談の際に本人確認書類をご提示 ・弊事務所から郵送されれる「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーをご提出
相談にかかる時間と相談回数はどのくらいですか?
相談にかかる時間は30分から1時間です。相談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがあります。
相談には相続人全員が来なければいけませんか?
相続人の代表者の方のみのでけっこうです。
依頼をしてから遺言書の検認申立までには、どのくらいの日数がかかりますか?
受任から遺言書の検認申立までにかかる日数につきましては、「相続人の方の対応スピード」や「証明書の収集状況」によって異なります。はやければ、受任から1週間前後で遺言書の検認申立に至ります。ただし、「弊事務所に証明書の収集を依頼された場合で、証明書の請求先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)及び島根県東部(松江市・安来市)以外の市区町村の場合」、受任から遺言書の検認申立までに数週間かかることがあります。
誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。

遺言書が見つかったら?


配信元チャンネル:日本司法書士会連合会