不動産を担保に金融機関等からお金を借りた場合、お金を貸した金融機関等を(根)抵当権者、お金を借りた人(法人)を債務者、担保不動産を提供した人(法人)を(根)抵当権設定者とする(根)抵当権設定契約が締結されることがほとんどです。そして、不動産に(根)抵当権が設定されたことを登記しなければ、第三者に対して法律的に当該(根)抵当権設定の事実を主張することができません。そこで、このページでは、弊事務所に(根)抵当権設定登記申請を依頼した場合の手続きの流れを説明いたします。
STEP1 業務エリアの確認
(根)抵当権を設定する不動産の所在地が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)であれば、弊事務所の業務エリアでございますのでSTEP2へお進みください。STEP2 負担する費用及び税金の確認
負担する費用及び税金
費用・税金 | 備考 |
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印紙税 | 金銭消費貸借契約書の記載金額が10,000円以上であれば、印紙税が課税されます。 |
登録免許税 | 業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。 |
司法書士報酬 |
司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(税込) | 31,000円+1,100円×不動産の個数 |
②証明書収集(税込) | 1,100円×証明書収集件数(注1) |
③本人確認情報作成(税込) | 31,000円(注2) |
④登録免許税 | 債権額(極度額)×0.004(注3) |
合計 | ①+②+③+④(注4)+実費 |
【実費具体例】1通の住宅用家屋証明書の収集を弊事務所に依頼した場合
住宅用家屋証明書の発行手数料である1,300円(米子市の場合)が実費となります。
STEP3 添付書類等の確認及び準備
登記申請や面談には、次のものが必要となりますので、どのようなものが必要となるのかを事前にご確認のうえご用意ください。 また、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。(根)抵当権者にご用意いただくもの
-
(根)抵当権者が個人の場合
- (根)抵当権設定契約証書(注1)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 印鑑(注2)
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(根)抵当権者が法人の場合
- (根)抵当権設定契約証書(注1)
- 法人の作成後3か月以内の商業(会社・法人)登記事項証明書
- 法人の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 法人認印
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(根)抵当権者が認可地縁団体の場合
- (根)抵当権設定契約証書(注1)
- 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
- 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の印鑑
(根)抵当権設定者にご用意いただくもの
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(根)抵当権設定者が個人の場合
- (根)抵当権設定契約証書(注1)
- (根)抵当権を設定する不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- (根)抵当権を設定する不動産の不動産登記事項証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 作成後3か月以内の印鑑登録証明書(注2)
- 実印(注2)
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(根)抵当権設定者が法人の場合
- (根)抵当権設定契約証書(注1)
- (根)抵当権を設定する不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- (根)抵当権を設定する不動産の不動産登記事項証明書
- 法人の作成後3か月以内の商業(会社・法人)登記事項証明書
- 法人の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 法人の作成後3か月以内の印鑑証明書
- 法人実印
-
(根)抵当権設定者が認可地縁団体の場合
- (根)抵当権設定契約証書(注1)
- (根)抵当権を設定する不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- (根)抵当権を設定する不動産の不動産登記事項証明書
- 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
- 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 認可地縁団体の作成後3か月以内の印鑑証明書
- 認可地縁団体実印
STEP4 面談又は立会の予約をする
STEP2記載のおおよその費用に納得いただけたら、次のⒶ、Ⓑいずれかのパータンより、電話(0859-46-0602)又はネットにて面談又は立会の日時をご予約ください。-
Ⓐ 見積額を確認 ⇒ 面談又は立会の日時の予約
注1 予約の際は見積書番号(見積書左上記載の番号)をお尋ねいたしますので、お手元に見積書をご用意したうえでご予約ください。 注2 Q&A「面談の費用はいくらですか?」 注3 Q&A「面談に持参しなければならないものはありますか?」 注4 Q&A「面談には当事者全員又はその代理人が来なければいけませんか?」 -
Ⓑ 面談又は立会の日時の予約
- STEP2記載のおおよその費用に納得いただけたら、電話又はネット(ネットは面談予約のみ)にて面談又は立会の日時をご予約ください。(注1)
- STEP5へ進みます。
STEP5 面談・立会
STEP4で予約した日時にて、次のⒶ~Ⓓのいずれかのパータンで面談又は立会をおこないます。なお、場合によっては、再度の面談を設定させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。-
Ⓐ 面談STEP3記載の添付書類等がそろっていて、かつ、最終的な見積額をすぐに提示できる場合
- 最終的な見積額及び今後の流れに納得いただけたら、委任状に署名、捺印をいただき依頼完了となります。
- STEP6へ進みます。
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Ⓑ 面談STEP3記載の添付書類等がそろっておらず、かつ、最終的な見積額をすぐに提示できる場合
- 最終的な見積額及び今後の流れに納得いただけたら、委任状に署名、捺印をいただき依頼完了となります。
- 不足している登記申請に必要な添付書類等を弊事務所に送付又は持参していただきます。
- STEP6へ進みます。
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Ⓒ 面談最終的な見積額をすぐに提示できない場合
- 今後の流れに納得いただけたら、最終的な見積書を郵送、メール又はFAXにてお送りいたします。
- 最終的な見積額に納得いただけたら、委任状に署名捺印の上、当該委任状を含めた登記申請に必要な添付書類等を弊事務所に送付又は持参していただきます。
- 司法書士が当該添付書類等を受領したら依頼完了となります。
- STEP6へ進みます。
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Ⓓ 立会金融機関を仲介してご依頼された場合
- 必要な添付書類の確認等の登記手続きに関する諸条件の審査をいたします。
- 審査の結果、登記申請が可能であると判断した場合、司法書士報酬及び登録免許税をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注)
- 法務局にて登記申請いたします。
- 登記が完了しましたら、完了書類を送付又は持参いたします。
STEP6 着手
面談時に決定した方針に従って、業務に着手いたします。STEP7 完了
業務が完了しましたら、請求書及び完了書類を送付又は持参いたします。STEP8 お支払い
請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。注 お支払い方法は、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。
よくある質問
- 自分が(根)抵当権者と(根)抵当権設定者のどちらなのかわかりません。
- 「(根)抵当権設定契約証書」に(根)抵当権者と(根)抵当権設定者の記載がありますので、当該書類よりご確認ください。また、以下によくある例を掲載しておきますので、よろしければ参考にしてください。
【例1】AがX銀行からA所有の不動産を担保(抵当権設定)に1000万円を借りた場合抵当権者はX銀行、抵当権設定者は不動産所有者のAとなります。
【例2】AがX銀行からB所有の不動産を担保(抵当権設定)に1000万円を借りた場合抵当権者はX銀行、抵当権設定者は不動産所有者のBとなります。
- 登記済証又は登記識別情報通知がありません。
- 登記済証又は登記識別情報通知をお持ちでない場合や見つからない場合は、次のいずれかの制度を利用することで登記申請をすることができます。詳細は、こちらのページをご覧ください。
- 登記官による事前通知
- 公証人による認証
- 資格者代理人による本人確認情報提供
- 面談に持参しなければならないものはありますか?
- STEP3記載の添付書類等で次の3点は、最終的な見積額等の算出に必要ですので必ずご持参ください。
- (根)抵当権設定契約証書
- (根)抵当権を設定する不動産の不動産登記事項証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注 Q&A「自分が(根)抵当権者と(根)抵当権設定者のどちらなのかわかりません。」
- 面談には当事者全員又はその代理人が来なければいけませんか?
- 当事者全員又はその代理人がそろっていると面談が円滑におこなえますので、当事者全員又はその代理人にお越しいただけると助かります。
注 Q&A「自分が(根)抵当権者と(根)抵当権設定者のどちらなのかわかりません。」