概要

土日も対応!!
不動産を担保にして金融機関等からお金を借りた際におこなう、抵当権設定登記に関する手続きを代行いたします。
基本報酬(税込) | 登録免許税 |
---|---|
29,600円~ | 債権額×0.004 |
オンライン面談 | オンライン見積 |
対応 | 有 |
予約 | 対応エリア |
予約制(ネット予約有) | 鳥取県・島根県 |
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。-
決済立会(無)決済立会(有)
決済の立会い無しの場合
決済の立会い無しの要件
決済の立会い無しをご希望される場合は、次の4つの要件を全て満たす必要がございます。- 全ての抵当権設定者が個人である(法人ではない)
- 全ての抵当権設定者が弊事務所での面談又はオンライン面談に対応できる(注1)
- 全ての抵当権設定者が弊事務所での本人確認又はオンライン本人確認に対応できる(注1)
- 抵当権を設定する不動産の登記識別情報通知が全てそろっている(注2)
決済の立会い無しの流れ
- 電話(0859-46-0602)又はネットにて、金融機関(抵当権者)様よりご依頼をいただきます。また、ご依頼の際に次のようなことを確認いたします。 ・融資の実行(予定)日時 ・司法書士報酬等の請求先 ・抵当権設定契約証書の返却先 など
-
金融機関様に次の書類を弊事務所へ郵送又はお持ちいただきます。
・抵当権者及び抵当権設定者の署名捺印済みの抵当権設定契約証書
・抵当権者の署名捺印済みの委任状(司法書士への登記委任状)
・抵当権者の登記事項証明書又は代表者事項証明書のコピー
書類郵送先〒683-0002
鳥取県米子市皆生新田2丁目1番19号
司法書士宮城京侑事務所 - 弊事務所より、抵当権設定者に案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、抵当権設定者に「委任状への署名捺印」、「面談の予約」などをおこなっていただきます。
- ご予約いただいた面談日に抵当権設定者と次のようなことをおこないます。 ・抵当権設定者の本人確認 ・抵当権設定者の依頼意思の確認 ・今後の流れについての説明 など
- 抵当権設定者に必要書類を返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 全ての必要書類がそろい、登記申請が可能な状態になりましたら、弊事務所より金融機関様にその旨をご連絡いたします。
- 融資の実行が完了しましたら、金融機関様にその旨を弊事務所にご連絡していただきます。
- 金融機関様から融資実行完了の旨の連絡をいただきしだい、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注1)
決済の立会い有りの場合
決済の立会い有りの要件
決済の立会い有りをご希望される場合は、次の2つの要件を全て満たす必要がございます。- 決済の立会いの場所が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)、島根県松江市又は島根県安来市のいずれかであること
- 決済日以前に全ての抵当権設定者に対して「本人確認」及び「依頼意思の確認」ができること
決済の立会い有りの流れ
- 電話(0859-46-0602)又はネットにて、金融機関(抵当権者)様よりご依頼をいただきます。また、ご依頼の際に次のようなことを確認いたします。 ・融資の実行(予定)日時と場所 ・司法書士報酬等の請求先 ・抵当権設定契約証書の返却先 など
-
金融機関様に次の書類を弊事務所へ郵送又はお持ちいただきます。
・抵当権者及び抵当権設定者の署名捺印済みの抵当権設定契約証書
・抵当権者の署名捺印済みの委任状
・抵当権者の登記事項証明書又は代表者事項証明書のコピー
書類郵送先〒683-0002
鳥取県米子市皆生新田2丁目1番19号
司法書士宮城京侑事務所 - 決済日に次のようなことをおこないます。 ・抵当権設定者の本人確認 ・抵当権設定者の依頼意思の確認 ・ご用意いただいた書類の確認 など
- 融資実行の完了後、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注)
-
その他の場合(個人間で抵当権を設定する場合等)
その他の場合(個人間で抵当権を設定する場合等)の流れ
「その他の場合(個人間で抵当権を設定する場合等)」は、オンライン面談には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・面談者の本人確認 ・ご用意いただいた書類の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 弊事務所より、関係当事者全員に案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 署名捺印いただいた委任状などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
面談に必要な最低限の書類
面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。
- 抵当権設定契約証書(注1)
- 抵当権を設定する不動産の不動産登記事項証明書又は不動産登記情報(全部事項)(注2)
- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
最終的に必要となる書類
次の書類が最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。
抵当権者にご用意いただくもの
個人法人認可地縁団体抵当権者が個人の場合
- 抵当権設定契約証書(注1)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
抵当権者が法人の場合
- 抵当権設定契約証書(注1)
- 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の登記事項証明書 ・法人の作成後3か月以内の代表者事項証明書
抵当権者が認可地縁団体の場合
- 抵当権設定契約証書(注1)
- 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
抵当権設定者にご用意いただくもの
個人法人認可地縁団体抵当権設定者が個人の場合
- 抵当権設定契約証書(注1)
- 抵当権を設定する不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 抵当権を設定する不動産の不動産登記事項証明書又は不動産登記情報(全部事項)(注2)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 作成後3か月以内の印鑑登録証明書
抵当権設定者が法人の場合
- 抵当権設定契約証書(注1)
- 抵当権を設定する不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 抵当権を設定する不動産の不動産登記事項証明書又は不動産登記情報(全部事項)(注2)
- 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の登記事項証明書 ・法人の作成後3か月以内の代表者事項証明書
- 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
抵当権設定者が認可地縁団体の場合
- 抵当権設定契約証書(注1)
- 抵当権を設定する不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 抵当権を設定する不動産の不動産登記事項証明書又は不動産登記情報(全部事項)(注2)
- 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
- 認可地縁団体の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
費用
司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
---|---|
①基本報酬(税込) | 23,000円+2,200円×(抵当権者の数+抵当権設定者の数+不動産の数) |
②決済の立会い(税込) | 11,000円(注1) |
③証明書収集(税込) | 1,100円×証明書収集件数(注2) |
④抵当権設定(兼金銭消費貸借)契約証書作成(税込) | 11,000円(注3) |
⑤本人確認情報作成(税込) | 31,000円(注4) |
⑥登録免許税 | 債権額×0.004 |
合計 | ①+②+③+④+⑤+⑥+印紙税(注5)+実費 |
実費について
弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。戸籍謄(抄)本の発行手数料 除籍謄(抄)本の発行手数料 改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料 戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料 住民票の写しの発行手数料 | 住宅用家屋証明書の発行手数料 固定資産評価証明書の発行手数料 郵便料金 定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生) |
【実費具体例】1通の住宅用家屋証明書の収集を弊事務所に依頼した場合
住宅用家屋証明書の発行手数料が実費となります。
オンライン無料見積
見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。登録免許税シミュレーション
不動産登記を申請する際、国に登録免許税という税金を納める必要があります。そこで、登録免許税を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 全ての登録免許税の軽減(免税)措置に対応しているわけではございません。 注3 税額は千円未満を四捨五入したものであり、正確な登録免許税額を保証するものではございません。
登記の仮依頼・面談の仮予約
電話(0859-46-0602)又はバナー(金融機関の方は赤色のバナー、個人の方は青色のバナー)より登記の仮依頼・面談の仮予約をお願いいたします。なお、事前に確認したいこと等がおありの場合は、電話(0859-46-0602)又はメールにてお問い合わせください。金融機関の方 | 個人の方 |
午前:- 午後:- | 午前:- 午後:- | 休 | 休 | 午前:× 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
よくある質問
- 面談の費用はいくらですか?
- 無料です。
- 面談にかかる時間はどのくらいですか?
- 面談にかかる時間は30分前後です。
- 自分が抵当権者と抵当権設定者のどちらなのかわかりません。
- 「抵当権設定契約証書」に抵当権者と抵当権設定者の記載がありますので、当該書類よりご確認ください。また、以下によくある例を掲載しておきますので、よろしければ参考にしてください。
【例1】AがX銀行からA所有の不動産を担保(抵当権設定)に1000万円を借りた場合抵当権者はX銀行、抵当権設定者は不動産所有者のAとなります。
【例2】AがX銀行からB所有の不動産を担保(抵当権設定)に1000万円を借りた場合抵当権者はX銀行、抵当権設定者は不動産所有者のBとなります。
- 認可地縁団体とはなんですか?
- 市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。
- 登記済証又は登記識別情報通知がありません。
- 登記済証又は登記識別情報通知をお持ちでない場合や見つからない場合は、次のいずれかの制度を利用することで登記申請をすることができます。詳細は、「登記識別情報通知又は登記済証を提供できない場合の手続き」をご覧ください。
・登記官による事前通知 ・公証人による認証 ・資格者代理人による本人確認情報提供