概要



土日も対応!!
金融機関から融資を受けて、不動産を購入した際におこなう、不動産の所有権移転登記と抵当権設定登記に関する手続を代行いたします。
基本報酬(税込)登録免許税
52,600円~固定資産評価額×0.02
+債権額×0.004
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対応
予約対応エリア
予約制(ネット予約無)鳥取県・島根県

弊事務所にご依頼された場合の流れ

  • 決済立会(無)
  • 決済立会(有)
  • 決済の立会い無しの場合

    決済の立会い無しの要件

    決済の立会い無しをご希望される場合は、次の4つの要件を全て満たす必要がございます。
    • 宅建業者様を除いた全ての買主、売主及び抵当権設定者が個人である(法人ではない)
    • 全ての買主、売主及び抵当権設定者が弊事務所での面談又はオンライン面談に対応できる(注1)
    • 全ての買主、売主及び抵当権設定者が弊事務所での本人確認又はオンライン本人確認に対応できる(注1)
    • 売買不動産の登記識別情報通知が全てそろっている(注2)
    注1 オンライン本人確認及びオンライン面談の詳細につきましては、「オンライン対応サービスのご案内」をご覧ください。 注2 登記識別情報通知ではなく登記済証の場合は、「決済の立会い無し」による手続きには対応できかねますので、あらかじめご了承ください。

    決済の立会い無しの流れ

     登録免許税(登記を申請する際に国に納める税金)が30万円を超える場合は、事前に登録免許税をお支払いいただきますので、あらかじめご了承ください。
    1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて、宅建業者様又は金融機関様よりご依頼をいただきます。また、ご依頼の際に次のようなことを確認いたします。 ・融資の実行(予定)日時 ・売買契約書や抵当権設定契約証書などの返却先 ・司法書士報酬等の請求先  など
    2. 宅建業者様に次の書類を弊事務所へ郵送又はお持ちいただきます。 ・買主及び売主の署名捺印済みの売買契約書 ・売買不動産の最新年度の固定資産評価証明書
      金融機関様に次の書類を弊事務所へ郵送又はお持ちいただきます。 ・抵当権者及び抵当権設定者の署名捺印済みの抵当権設定契約証書 ・抵当権者の署名捺印済みの委任状(司法書士への登記委任状) ・抵当権者の登記事項証明書又は代表者事項証明書のコピー
      書類郵送先
      〒683-0002
      鳥取県米子市皆生新田2丁目1番19号
      司法書士宮城京侑事務所
    3. 弊事務所より、関係当事者(買主、売主及び抵当権設定者)に案内書類を郵送いたします。
    4. 郵送された案内書類にしたがい、関係当事者に「委任状への署名捺印」、「面談の予約」などをおこなっていただきます。
    5. ご予約いただいた面談日に関係当事者と次のようなことをおこないます。 ・本人確認 ・依頼意思の確認 ・今後の流れについての説明  など
    6. 関係当事者に必要書類を返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
    7. 全ての必要書類がそろい、登記申請が可能な状態になりましたら、弊事務所より宅建業者様及び金融機関様にその旨をご連絡いたします。
    8. 融資の実行が完了しましたら、金融機関様にその旨を弊事務所にご連絡していただきます。
    9. 金融機関様から融資実行完了の旨の連絡をいただきしだい、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
    10. 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
    11. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注1)
    注1 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注2 Q&A「面談の費用はいくらですか? 注3 Q&A「面談にかかる時間はどのくらいですか?
  • 決済の立会い有りの場合

    決済の立会い有りの要件

    決済の立会い有りをご希望される場合は、次の2つの要件を全て満たす必要がございます。
    • 決済の立会いの場所が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)、島根県松江市又は島根県安来市のいずれかであること
    • 決済日以前に全ての買主、売主及び抵当権設定者に対して「本人確認」及び「依頼意思の確認」ができること

    決済の立会い有りの流れ

     登録免許税(登記を申請する際に国に納める税金)が30万円を超える場合は、事前に登録免許税をお支払いいただきますので、あらかじめご了承ください。
    1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて、宅建業者様又は金融機関様よりご依頼をいただきます。また、ご依頼の際に次のようなことを確認いたします。 ・融資の実行(予定)日時 ・売買契約書や抵当権設定契約証書などの返却先 ・司法書士報酬等の請求先  など
    2. 宅建業者様に次の書類を弊事務所へ郵送又はお持ちいただきます。 ・買主及び売主の署名捺印済みの売買契約書 ・売買不動産の最新年度の固定資産評価証明書
      金融機関様に次の書類を弊事務所へ郵送又はお持ちいただきます。 ・抵当権者及び抵当権設定者の署名捺印済みの抵当権設定契約証書 ・抵当権者の署名捺印済みの委任状(司法書士への登記委任状) ・抵当権者の登記事項証明書又は代表者事項証明書のコピー
      書類郵送先
      〒683-0002
      鳥取県米子市皆生新田2丁目1番19号
      司法書士宮城京侑事務所
    3. 決済日に次のようなことをおこないます。 ・関係当事者の本人確認 ・関係当事者の依頼意思の確認 ・ご用意いただいた書類の確認  など
    4. 決済の完了後、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
    5. 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
    6. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注)
    注 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。

登記申請に必要となる書類

登記申請には、次の書類が必要となります。また、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は後ほどご連絡させていただきます。

買主にご用意いただく書類

  • 個人
  • 法人
  • 認可地縁団体
  • 買主が個人の場合

    • マイナンバー(個人番号)の記載がない住民票の写し
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    • 作成後3か月以内の印鑑登録証明書
  • 買主が法人の場合

    • 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の登記事項証明書 ・法人の作成後3か月以内の代表者事項証明書
    • 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
    • 法人の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
     法人の代理人が法人の代表権を有しない担当者等(登記された支配人を除く)の場合は、「依頼する担当者等の氏名及び住所の記載及び法人実印の捺印がある業務権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。
  • 買主が認可地縁団体の場合

    • 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
    • 認可地縁団体の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
    • 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    注1 認可地縁団体の代理人が認可地縁団体の代表権を有しない場合は、「依頼する住民の氏名及び住所の記載及び認可地縁団体実印の捺印がある代理権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。 注2 Q&A「認可地縁団体とはなんですか?

売主にご用意いただく書類

  • 個人
  • 法人
  • 認可地縁団体
  • 売主が個人の場合

    • 売買不動産の登記済証又は登記識別情報通知
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    • 作成後3か月以内の印鑑登録証明書
    注 Q&A「登記済証又は登記識別情報通知がありません。
  • 売主が法人の場合

    • 売買不動産の登記済証又は登記識別情報通知
    • 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の登記事項証明書 ・法人の作成後3か月以内の代表者事項証明書
    • 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
    • 法人の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    注1 法人の代理人が法人の代表権を有しない担当者等(登記された支配人を除く)の場合は、「依頼する担当者等の氏名及び住所の記載及び法人実印の捺印がある業務権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。 注2 Q&A「登記済証又は登記識別情報通知がありません。
  • 売主が認可地縁団体の場合

    • 売買不動産の登記済証又は登記識別情報通知
    • 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
    • 認可地縁団体の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
    • 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    注1 認可地縁団体の代理人が認可地縁団体の代表権を有しない場合は、「依頼する住民の氏名及び住所の記載及び認可地縁団体実印の捺印がある代理権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。 注2 Q&A「認可地縁団体とはなんですか? 注3 Q&A「登記済証又は登記識別情報通知がありません。

宅建業者様にご用意いただく書類

  • 買主及び売主の署名捺印済みの売買契約書
  • 売買不動産の最新年度の固定資産評価証明書

金融機関様にご用意いただくもの

  • 抵当権者及び抵当権設定者の署名捺印済みの抵当権設定契約証書
  • 抵当権者の署名捺印済みの委任状(司法書士への登記委任状)
  • 抵当権者の登記事項証明書又は代表者事項証明書のコピー

費用

司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳

内訳
金額
①基本報酬(税込)
25,000円(所有権移転分)+23,000円(抵当権設定分)+2,200円×(買主の数+売主の数+不動産の数)-2,000円(所有権移転+抵当権設定のセット割引)
②決済の立会い(税込)
11,000円(注1)
③証明書収集(税込)
1,100円×証明書収集件数(注2)
④本人確認情報作成(税込)
31,000円(注3)
⑤登録免許税
固定資産評価額×0.02+債権額×0.004
合計
①+②+③+④+⑤+実費
注1 決済の立会い無しの場合は、決済の立会い費用は0円となります。 注2 登記申請に必要な各証明書を当事者でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。 注3 売買不動産の登記済証又は登記識別情報通知をお持ちの場合や本人確認情報の作成が不要な場合は、本人確認情報作成費用は0円となります。

実費について

弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。
 戸籍謄(抄)本の発行手数料  除籍謄(抄)本の発行手数料  改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料  戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料  住民票の写しの発行手数料  住宅用家屋証明書の発行手数料  固定資産評価証明書の発行手数料  郵便料金  定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生)

【実費具体例】1通の住宅用家屋証明書の収集を弊事務所に依頼した場合
住宅用家屋証明書の発行手数料が実費となります。

オンライン無料見積

 見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。

登録免許税シミュレーション

不動産登記を申請する際、国に登録免許税という税金を納める必要があります。そこで、登録免許税を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。

【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 全ての登録免許税の軽減(免税)措置に対応しているわけではございません。 注3 税額は千円未満を四捨五入したものであり、正確な登録免許税額を保証するものではございません。

登記の仮依頼

電話(0859-46-0602)又はネットにて登記の仮依頼をお願いいたします。なお、事前に確認したいこと等がおありの場合は、電話(0859-46-0602)又はメールにてお問い合わせください。
電話(0859-46-0602) ネット仮依頼
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よくある質問

面談の費用はいくらですか?
無料です。
面談にかかる時間はどのくらいですか?
面談にかかる時間は30分前後です。
認可地縁団体とはなんですか?
市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。
登記済証又は登記識別情報通知がありません。
登記済証又は登記識別情報通知をお持ちでない場合や見つからない場合は、次のいずれかの制度を利用することで登記申請をすることができます。詳細は、「登記識別情報通知又は登記済証を提供できない場合の手続き」をご覧ください。

・登記官による事前通知 ・公証人による認証 ・資格者代理人による本人確認情報提供