登記申請には様々な書類が必要となります。このページでは、戸籍謄本等の取得方法を説明いたします。なお、登記申請に必要となる書類については、該当する登記申請のページをご覧ください。

注 Q&A「戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写しの違いがわかりません。

戸籍謄本等の取得について

概要

取得先
最寄りの市区役所、町村役場(注1、2、3)
郵送請求の可否
可(注2、4)
コンビニ請求の可否
取得申請者
本人、配偶者、直系血族、代理人(注3)
手数料
各市区町村によって異なります
注1 戸籍の附票の写しは、「本籍又は過去の本籍の市区役所、町村役場」が取得先となります。 注2 郵送によって取得する場合は、「本籍又は過去の本籍の市区役所、町村役場」に請求する必要があります。 注3 代理人が取得する場合は、「本人の本籍又は過去の本籍の市区役所、町村役場」で取得する必要があります。 注4 郵送請求の方法は、各市区町村のホームページ等でご確認ください。 注5 Q&A「本籍がどこなのかわかりません。 注6 Q&A「誰が直系血族に該当するのかわかりません。

コンビニ請求の注意点

・全ての市区町村がコンビニ請求に対応しているわけではありません。コンビニ請求に対応しているか否かのご確認は、地方公共団体情報システム機構さんが運営する「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付」のこちらのページをご覧になるか、各市区町村にお問い合わせください。 ・コンビニ請求をするには、マイナンバーカードが必要となります。 ・コンビニで取得できるのは現在の戸籍のみとなりますので、相続手続きのために戸籍を収集する場合は十分にご注意(除籍謄本や改製原戸籍の未収集)ください。

鳥取県・島根県の自治体別手数料ページリンク集

鳥取県
島根県
区分 \ 市町村
戸籍謄(抄)本
除籍謄(抄)本
改製原戸籍謄(抄)本
戸籍の附票の写し
住民票の写し
印鑑登録証明書
固定資産評価証明書
名寄帳
鳥取市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
米子市
450円
750円
750円
350円
350円
350円
350円
350円
倉吉市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
境港市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
岩美町
450円
750円
750円
200円
200円
200円
200円
200円
若桜町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
智頭町
450円
750円
750円
300円
300円
不記載
300円
300円
八頭町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
三朝町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
湯梨浜町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
琴浦町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
北栄町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
大山町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
南部町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
伯耆町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
日南町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
日野町
450円
750円
750円
300円
300円
不記載
300円
300円
江府町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
日吉津村
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
不記載
注1 窓口での1通あたりの交付手数料です。 注2 「不記載」となっているのは、ホームページからは確認できなかったので、各役場に直接お問い合わせください。
区分 \ 市町村
戸籍謄(抄)本
除籍謄(抄)本
改製原戸籍謄(抄)本
戸籍の附票の写し
住民票の写し
印鑑登録証明書
固定資産評価証明書
名寄帳
松江市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
浜田市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
出雲市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
益田市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
大田市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
安来市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
100円
江津市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
雲南市
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
奥出雲町
450円
750円
750円
200円
200円
200円
200円
200円
飯南町
450円
750円
750円
200円
不記載
不記載
200円
5円
川本町
450円
750円
750円
200円
200円
200円
200円
200円
美郷町
450円
750円
750円
200円
200円
200円
200円
200円
邑南町
450円
750円
750円
200円
200円
200円
200円
200円
津和野町
450円
750円
750円
300円
300円
200円
200円
200円
吉賀町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
200円
200円
隠岐の島町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
西ノ島町
450円
750円
750円
300円
300円
300円
300円
300円
海士町
450円
750円
750円
300円
300円
不記載
300円
300円
知夫村
450円
750円
750円
300円
300円
不記載
不記載
不記載
注1 窓口での1通あたりの交付手数料です。 注2 「不記載」となっているのは、ホームページからは確認できなかったので、各役場に直接お問い合わせください。

取得の際に必要なもの(窓口申請の場合)

  • 本人・配偶者・直系血族
  • 代理人
  • 本人、配偶者又は直系血族が取得申請する場合

    • 手数料
    • 窓口で取得申請する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    • 本人の本籍を記載したメモ用紙(注1)
    注1 Q&A「本籍がどこなのかわかりません。 注2 Q&A「誰が直系血族に該当するのかわかりません。
  • 代理人が取得申請する場合

    • 手数料
    • 代理権限証明書(委任状等)(注1)
    • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    • 本人の本籍を記載したメモ用紙(注2)
    注1 Q&A「委任状の作成方法がわかりません。 注2 Q&A「本籍がどこなのかわかりません。

よくある質問

戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写しの違いがわかりません。
【戸籍謄(抄)本】
現在在籍している人がいる戸籍のことをいいます。また、これらのうち、戸籍に入っている全員の身分事項を写したものを戸籍謄本、特定の個人のみの身分事項を写したものを戸籍抄本といいます。

【除籍謄(抄)本】
死亡、結婚、転籍等により、在籍している人が誰もいなくなった戸籍のことをいいます。また、これらのうち、戸籍に在籍していた全員の身分事項を写したものを除籍謄本、戸籍に在籍していた特定の個人のみの身分事項を写したものを除籍抄本といいます。

【改製原戸籍謄(抄)本】
法改正等によって戸籍の様式が旧様式から新様式に変更された際に、書き替えによって閉鎖された旧様式の戸籍のことをいいます。また、これらのうち、戸籍に在籍していた全員の身分事項を写したものを改製原戸籍謄本、戸籍に在籍していた特定の個人のみの身分事項を写したものを改製原戸籍抄本といいます。

【戸籍の附票の写し】
本籍の市区町村が管理する、住所の履歴が記録されている書類のことをいいます。例えば、本籍が「米子市大崎○○番地△△」の人が以下の(1)→(6)のような順序で住所移転と転籍をした場合は、米子市役所で発行する戸籍の除附票の写しには(1)→(3)の住所変遷が、境港市役所で発行する戸籍の附票の写しには(5)→(6)の住所変遷が記載されます。

(1)「西伯郡日吉津村大字日吉津○○番地の△△」に住所移転
(2)「西伯郡大山町御来屋○○番地△△」に住所移転
(3)「境港市竹内町○○番地△△」に住所移転
(4)「境港市竹内町○○番地△△」に転籍
(5)「米子市皆生○丁目△番▽号」に住所移転
(6)「西伯郡伯耆町吉長○○番地△△」に住所移転
本籍がどこなのかわかりません。
次の4つの方法で調べることができます。 ・身内に聞いて確認 ・本籍を変更していないのであれば、本籍の記載のある古い運転免許証で確認 ・現在の運転免許証を用いて、免許センター等に設置されているICカード読み取り装置で確認(注1) ・本籍が記載された住民票の写しを取得して確認(注2)
注1 暗証番号を3回間違えると、ICチップ内の記録事項が確認できなくなるのでご注意ください。 注2 住民票の写しの発行には手数料が発生します。住民票の写しの取得方法は、「住民票の写しの取得方法」で解説しております。
誰が直系血族に該当するのかわかりません。
本人からみて、父母、祖父母、曽祖父母、養父母、子、孫、ひ孫、養子等が直系血族に該当します。なお、本人からみて、兄弟姉妹、おじおば、従兄弟、甥姪等は直系血族には該当しません。
委任状の作成方法がわかりません。
委任状の様式を各市区町村の窓口やホームページで取得(ダウンロード)し、必要事項を記載して作成してください。なお、委任状は本人が自書し、本人の捺印が必要となります。

鳥取県・島根県の自治体及び法務局の公式サイトリンク集

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