2024年4月1日から不動産相続登記の申請が義務化されました。新しい法律・制度の詳細は、「相続登記の義務化と相続人である旨の申出について」をご覧ください。
概要
戸籍の収集を含む、遺言書に基づく不動産の名義変更手続きを代行いたします。相続登記と遺贈登記の判別もお任せください。
料金(総額) | 登録免許税 |
---|---|
39,000円~ | 相続登記:固定資産評価額×0.004 遺贈登記:固定資産評価額×0.020 |
オンライン見積 | 対応エリア |
無 | 鳥取県・島根県 |
依頼を決めた人も、依頼しようか迷っている人も、まずは無料相談を予約してね♪
WEB問診
最適なページにご案内いたしますので、まずは「WEB問診」をお願いいたします。なお、「WEB問診」の結果、当ページを閲覧されている場合は、「WEB問診」は飛ばして引き続き当ページをご覧ください。ご依頼条件
弊事務所にご依頼される場合、次の3つの条件を全て満たす必要があります。- 反社会的勢力ではないこと
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
- 登録免許税(登記を申請する際に国に納める税金)が10万円以上の場合、司法書士報酬及び実費を登記申請前にお支払いしていただくこと(注1)
依頼まっているぞ!!
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた相談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・ご用意いただいた書類の確認 ・必要書類の収集方法(司法書士が収集するのか当事者らで収集するのか)の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 弊事務所より、関係当事者全員に案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 「収集していただいた証明書」や「署名捺印していただいた委任状」などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、法務局に登記申請いたします。なお、収集していただいた証明書に不足があった場合は、弊事務所が不足分の証明書を取得(1件あたり1,000円の司法書士報酬と実費が発生)いたしますので、あらかじめご了承ください。
- 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
必要書類
「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ当事者らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。登記申請には、次の書類が必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は相談等でご説明させていただきます。
-
相続登記によって不動産の名義変更をする場合
- 遺言者の死亡の記載がある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 遺言者の本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票(注2)
- 不動産を取得する相続人の戸籍謄(抄)本(注1)
- 不動産を取得する相続人について次のいずれかの書類 ・マイナンバー(個人番号)及び住民票コードの記載がない住民票 ・戸籍の附票(注2)
- 次のいずれかの書類 ・名義変更する不動産の最新年度の名寄帳(注3) ・名義変更する不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注3) ・名義変更する不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注3)
- 遺言書(注4)
-
遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合
遺贈を受ける方の必要書類
相続人 第三者 法人 認可地縁団体 相続人の場合
司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 遺言者と相続人の戸籍の附票が重複する場合、重ねて取得する必要はありません。 注2 Q&A「誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。」 注3 Q&A「相続登記によって不動産の名義変更をする場合と遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合のどちらに該当するのかわかりません。」相続人ではない第三者の場合
司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注 Q&A「相続登記によって不動産の名義変更をする場合と遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合のどちらに該当するのかわかりません。」法人の場合
- 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号が記載されている書類 ・法人の作成後3か月以内の登記事項証明書 ・法人の作成後3か月以内の代表者事項証明書
認可地縁団体の場合
- 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
遺贈義務者の必要書類
遺言執行者(有)遺言執行者(無)遺言執行者が選任されている場合
- 遺言者の死亡の記載がある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 遺言者の本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票
- 次のいずれかの書類 ・名義変更する不動産の最新年度の名寄帳(注1) ・名義変更する不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注1) ・名義変更する不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注1)
- 遺言書(注2)
遺言執行者が選任されていない場合
- 遺言者の死亡の記載がある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 遺言者の本籍の記載がある戸籍(除籍)の附票
- 次のいずれかの書類 ・名義変更する不動産の最新年度の名寄帳(注1) ・名義変更する不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注1) ・名義変更する不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注1)
- 遺言書(注2)
料金
お支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額(総額) |
---|---|
①所有権移転登記 | 35,000円×登記件数 |
②不動産追加報酬 | 2,000円×不動産の数 |
③当事者追加報酬 | 2,000円×当事者の数 |
④証明書収集 | 1,000円×証明書収集件数(注) |
合計 | ①+②+③+④+実費 |
実費について
次の実費をお支払いいただきます。- 登録免許税
- 証明書の収集を弊事務所にご依頼された場合は次の実費 ・証明書の発行手数料 ・証明書を郵送請求した場合の郵便料金 ・証明書を郵送請求した場合の定額小為替の発行手数料
上記の実費以外の実費を請求することはないから安心してね♪
登録免許税シミュレーション
不動産登記を申請する際、国に登録免許税という税金を納める必要があります。そこで、登録免許税を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 全ての登録免許税の軽減(免税)措置に対応しているわけではありません。 注3 税額は千円未満を四捨五入したものであり、正確な登録免許税額を保証するものではありません。
よくある質問
- 本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
-
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。
・相談の際に本人確認書類をご提示 ・弊事務所から郵送されれる「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーをご提出
- 相談にかかる時間と相談回数はどのくらいですか?
- 相談にかかる時間は30分から1時間です。相談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがあります。
- 相談には関係当事者全員が来なければいけませんか?
- 代表者の方のみでけっこうです。
- 依頼をしてから登記完了までには、どのくらいの日数がかかりますか?
- 受任から登記申請までにかかる日数につきましては、「関係当事者の方の対応スピード」や「証明書の収集状況」によって異なります。はやければ、受任から1週間前後で登記申請に至ります。ただし、「弊事務所に証明書の収集を依頼された場合で、証明書の請求先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)及び島根県東部(松江市・安来市)以外の市区町村の場合」、受任から登記申請までに数週間かかることがあります。なお、登記申請から登記完了までにも1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
- 誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
- 「相続登記によって不動産の名義変更をする場合」と「遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合」のどちらに該当するのかわかりません。
- 相談でお話を伺って、「相続登記によって不動産の名義変更をする」のか「遺贈登記によって不動産の名義変更をする」のかをご提示いたしますので、ご安心ください。
- 認可地縁団体とはなんですか?
- 市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。
- 登記済証又は登記識別情報通知がありません。
- 登記済証又は登記識別情報通知をお持ちでない場合や見つからない場合は、次のいずれかの方法で登記申請をいたします。詳細は、「登記識別情報通知又は登記済証を提供できない場合の手続き」をご覧ください。
・登記官による事前通知 ・公証人による認証 ・資格者代理人による本人確認情報提供
相続登記をしないと?
配信元チャンネル:日本司法書士会連合会