2024年4月1日から不動産相続登記の申請が義務化されます。新しい法律・制度の詳細は、「相続登記の義務化と相続人である旨の申出について」をご覧ください。

概要



土日も対応!!
戸籍の収集を含む、遺言書に基づく不動産の名義変更手続きを代行いたします。相続登記と遺贈登記の判別もお任せください。
料金(総額)登録免許税
39,000円~相続登記:固定資産評価額×0.004
遺贈登記:固定資産評価額×0.020
オンライン面談オンライン見積
非対応
予約対応エリア
予約制(ネット予約有)鳥取県・島根県

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WEB問診

最適なページにご案内いたしますので、まずは「WEB問診」をお願いいたします。なお、「WEB問診」の結果、当ページを閲覧されている場合は、「WEB問診」は飛ばして引き続き当ページをご覧ください。
WEB問診
法務局からサンプルのような「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届きましたか?
【サンプル1】 【サンプル2】

ご依頼条件

弊事務所にご依頼される場合、次の条件を満たす必要があります。
  • 関係当事者全員が本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること

弊事務所にご依頼された場合の流れ

弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。
  1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
  2. ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・面談者の本人確認 ・ご用意いただいた書類の確認 ・遺言者の相続関係の聞き取りをし、暫定的な法定相続人の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明  など
  3. 弊事務所より、関係当事者全員に案内書類を郵送いたします。
  4. 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
  5. 署名捺印していただいた委任状などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
  6. 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
  7. 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
  8. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
注1 条件が合わない等の理由でご依頼されない場合は、ここで終了となります。 注2 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注3 Q&A「面談の費用はいくらですか? 注4 Q&A「面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか? 注5 Q&A「面談には関係当事者全員が来なければいけませんか? 注6 Q&A「面談から登記完了までには、どのくらいの日数がかかりますか?

面談に必要な最低限の書類

面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。
  • 遺言書(注1)
  • 次の事項を記載したメモ用紙 ・遺言者の「生年月日」及び「死亡時における住民票上の住所」
  • 次のいずれかの書類 ・名義変更する不動産の最新年度の名寄帳(注2) ・名義変更する不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注2) ・名義変更する不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注2)
  • 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注1 作成日が異なる複数の遺言書がある場合は、全ての遺言書をご用意ください。 注2 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。 注3 事前に戸籍謄本等の証明書を取得されている場合は、当該証明書も併せてお持ちください。

最終的に必要となる書類

「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ相続人らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。

次の書類が最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。

  • 相続登記
  • 遺贈登記
  • 相続登記によって不動産の名義変更をする場合

     司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 遺言者と相続人の戸籍謄本が重複する場合、重ねて取得する必要はございません。 注2 遺言者と相続人の戸籍の附票の写しが重複する場合、重ねて取得する必要はございません。 注3 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。 注4 作成日が異なる複数の遺言書がある場合は、全ての遺言書をご用意ください。 注5 Q&A「誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。 注6 Q&A「相続登記によって不動産の名義変更をする場合と遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合のどちらに該当するのかわかりません。
  • 遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合

    遺贈を受ける方の必要書類
      相続人  
      第三者  
      法人  
    認可地縁団体
    遺贈を受ける方が相続人の場合
     司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 遺言者と相続人の戸籍の附票の写しが重複する場合、重ねて取得する必要はございません。 注2 Q&A「誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。 注3 Q&A「相続登記によって不動産の名義変更をする場合と遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合のどちらに該当するのかわかりません。
    遺贈を受ける方が相続人ではない第三者の場合
     司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注 Q&A「相続登記によって不動産の名義変更をする場合と遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合のどちらに該当するのかわかりません。
    遺贈を受ける方が法人の場合
    注1 法人の代理人が法人の代表権を有しない担当者等(登記された支配人を除く)の場合は、「法人の作成後3か月以内の印鑑証明書」及び「依頼する担当者等の氏名及び住所の記載及び法人実印の捺印がある業務権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。 注2 Q&A「相続登記によって不動産の名義変更をする場合と遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合のどちらに該当するのかわかりません。
    遺贈を受ける方が認可地縁団体の場合
    • 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
    • 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    注1 認可地縁団体の代理人が認可地縁団体の代表権を有しない場合は、「認可地縁団体の作成後3か月以内の印鑑証明書」及び「依頼する住民の氏名及び住所の記載及び認可地縁団体実印の捺印がある代理権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。 注2 Q&A「認可地縁団体とはなんですか? 注3 Q&A「相続登記によって不動産の名義変更をする場合と遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合のどちらに該当するのかわかりません。

    遺贈義務者の必要書類
    遺言執行者(有)
    遺言執行者(無)
    遺言執行者が選任されている場合
     司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。 注2 作成日が異なる複数の遺言書がある場合は、全ての遺言書をご用意ください。 注3 遺贈を受ける方が相続人でなはい場合、「名義変更する不動産の登記済証又は登記識別情報通知」、「遺言執行者の代理権限証明書」及び「遺言執行者の作成後3か月以内の印鑑登録証明書」も必要となります。 注4 Q&A「誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。 注5 Q&A「登記済証又は登記識別情報通知がありません。 注6 Q&A「相続登記によって不動産の名義変更をする場合と遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合のどちらに該当するのかわかりません。
    遺言執行者が選任されていない場合
     司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。 注2 作成日が異なる複数の遺言書がある場合は、全ての遺言書をご用意ください。 注3 遺贈を受ける方が相続人でなはい場合、「 相続人全員の戸籍謄(抄)本」、「相続人全員の作成後3か月以内の印鑑登録証明書」及び「名義変更する不動産の登記済証又は登記識別情報通知」も必要となります。 注4 Q&A「誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。 注5 Q&A「登記済証又は登記識別情報通知がありません。 注6 Q&A「相続登記によって不動産の名義変更をする場合と遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合のどちらに該当するのかわかりません。

料金

お支払いいただく金額及びその内訳

内訳
金額
①基本報酬(総額)
35,000円+2,000円×(不動産の数+関係当事者の数)
②証明書収集(総額)
1,000円×証明書収集件数(注1)
③登録免許税(注2)
相続登記:固定資産評価額×0.004
遺贈登記:固定資産評価額×0.020(注3)
合計
①+②+③+実費
注1 登記申請に必要な各証明書を当事者でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。 注2 登録免許税とは、登記を申請する方が国に納める税金のことをいいます。 注3 遺贈を受ける方が相続人の場合は、登録免許税は「固定資産評価額×0.004」となります。

実費について

弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。
 戸籍謄(抄)本の発行手数料  除籍謄(抄)本の発行手数料  改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料  戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料  住民票の写しの発行手数料  名寄帳の発行手数料  固定資産評価証明書の発行手数料  郵便料金  定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生)

【実費具体例】遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼

・米子市役所の窓口で「戸籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得 ・郵送請求によって鳥取市役所より「除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
この場合、実費は「(米子市役所での戸籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所での除籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所へ郵送請求した際に発生した郵便料金)+(定額小為替の発行手数料)」となります。


登録免許税シミュレーション

不動産登記を申請する際、国に登録免許税という税金を納める必要がある場合があります。そこで、登録免許税を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。

【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 全ての登録免許税の軽減(免税)措置に対応しているわけではありません。 注3 税額は千円未満を四捨五入したものであり、正確な登録免許税額を保証するものではありません。

面談の予約

電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)又はメールにてお問い合わせください。

予約まっているぞ!!

電話予約(0859-46-0602) ネット予約
[ご予約状況]
3月17日
午前:-
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3月18日
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3月30日
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3月31日
午前:×
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4月1日
午前:○
午後:○
4月2日


4月3日


4月4日
午前:○
午後:○
4月5日
午前:○
午後:○
4月6日
午前:×
午後:×
○…空きあり ×…空きなし

よくある質問

面談の費用はいくらですか?
無料です。
面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがございます。
面談には関係当事者全員が来なければいけませんか?
関係当事者全員がそろっていると面談とその後の業務が円滑におこなえますので、関係当事者全員にお越しいただけると助かります。
面談から登記完了までには、どのくらいの日数がかかりますか?
面談から登記申請までにかかる日数につきましては、「関係当事者の方の対応スピード」や「証明書の収集状況」などによって異なります。はやければ、面談から1週間前後で登記申請に至ります。ただし、「弊事務所に証明書の収集を依頼された場合で、証明書の請求先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)及び島根県東部(松江市・安来市)以外の市区町村の場合」、面談から登記申請までに数週間かかることがございます。なお、登記申請から登記完了までにも1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
「相続登記によって不動産の名義変更をする場合」と「遺贈登記によって不動産の名義変更をする場合」のどちらに該当するのかわかりません。
面談でお話を伺って、「相続登記によって不動産の名義変更をする」のか「遺贈登記によって不動産の名義変更をする」のかをご提示いたしますので、ご安心ください。
認可地縁団体とはなんですか?
市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。
登記済証又は登記識別情報通知がありません。
登記済証又は登記識別情報通知をお持ちでない場合や見つからない場合は、次のいずれかの制度を利用することで登記申請をすることができます。詳細は、「登記識別情報通知又は登記済証を提供できない場合の手続き」をご覧ください。

・登記官による事前通知 ・公証人による認証 ・資格者代理人による本人確認情報提供
包括遺贈とはなんですか?
財産の全部又は一定割合を目的物を特定しないでする遺贈のことを包括遺贈といいます。これに対して、特定の財産を与える遺贈を特定遺贈といいます。

包括遺贈の例

・長男Aに全財産を遺贈する。・長男Aに全財産の4分の1を遺贈する。・妻Aに全財産の3分の2、長男Bに3分の1を遺贈する。

特定遺贈の例

・長男AにX不動産及びY不動産を遺贈する。・長男AにX不動産の4分の1を遺贈する。・妻AにX不動産の3分の2、長男Bに3分の1を遺贈する。

相続登記をしないと?


配信元チャンネル:日本司法書士会連合会