遺贈とは、遺言者が遺言によって、財産の全部又は一部を無償又は負担付きで他の人に与えることをいいます。贈与の登記も他の登記と同様に、当事者又はその代理人によって申請しなければなりません。そこで、このページでは、弊事務所に不動産遺贈登記申請を依頼した場合の手続きの流れを説明いたします。
注 遺言書に基づいて申請する不動産登記には、遺贈登記の他に相続登記があります。遺贈登記と相続登記のどちらを選択するかの判断には専門的な知識が必要となりますので、まずはこちらのページでどちらを選択するかの確認をおこなってください。確認後、該当する手続きのページをご覧ください。
STEP1 業務エリアの確認
不動産の所在地が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)であれば、弊事務所の業務エリアでございますのでSTEP2へお進みください。STEP2 負担する費用及び税金の確認
負担する費用及び税金
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遺贈を受ける方が負担する費用及び税金
包括遺贈又は遺贈を受ける方が相続人の場合
費用・税金備考相続税 申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。固定資産税 課税対象不動産であれば、毎年4月~6月頃に納税通知書等が届きます。都市計画税 登録免許税 業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。司法書士報酬 遺贈を受ける方が相続人ではない第三者の場合(包括遺贈の場合を除く)
費用・税金備考不動産取得税課税対象不動産であれば、取得後6か月〜1年半くらいに納税通知書等が届きます。固定資産税課税対象不動産であれば、毎年4月~6月頃に納税通知書等が届きます。都市計画税登録免許税業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。司法書士報酬
税理士法 第52条(税理士業務の制限)税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
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遺贈義務者が負担する費用及び税金
費用・税金備考登録免許税 業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。司法書士報酬
税理士法 第52条(税理士業務の制限)税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(税込) | 47,000円+1,100円×不動産の個数 |
②証明書収集(税込) | 1,100円×証明書収集件数(注1) |
③本人確認情報作成(税込) | 31,000円(注2) |
④登録免許税 | 固定資産評価額×0.02(注3) |
合計 | ①+②+③+④+実費(注4) |
【実費具体例】遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼した場合
遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等が「戸籍謄本1通、除籍謄本2通、改製原戸籍謄本2通」であった場合は、発行手数料の総額である3,450円(米子市の場合)が実費となります。なお、請求対象者の本籍が鳥取県西部又は島根県東部を除く地域である場合は、郵送請求をおこないますので、郵便料金を実費に加算いたします。
STEP3 添付書類等の確認及び準備
登記申請や面談には、次のものが必要となりますので、どのようなものが必要となるのかを事前にご確認のうえご用意ください。 また、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。遺贈を受ける方にご用意いただくもの
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遺贈を受ける方が相続人の場合
司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 司法書士に収集を依頼される場合は、「遺贈を受ける相続人の生年月日」、「遺贈を受ける相続人の住所」及び「遺贈を受ける相続人の世帯主」を記載したメモ用紙をご用意ください。 注2 司法書士に収集を依頼される場合は、「遺贈を受ける相続人の生年月日」、「遺贈を受ける相続人の本籍地」及び「遺贈を受ける相続人の戸籍の筆頭者の氏名」を記載したメモ用紙をご用意ください。 注3 代理人が司法書士に登記申請手続きを委任する場合は、「遺贈を受ける相続人の印鑑」に替えて「代理人の印鑑」、「代理人の本人確認書類」及び「代理権限証明書」をご用意ください。 注4 Q&A「誰が法定相続人に該当するのかわかりません。」 注5 Q&A「面談に持参しなければならないものはありますか?」 -
遺贈を受ける方が相続人ではない第三者の場合
司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 司法書士に収集を依頼される場合は、「遺贈を受ける第三者の生年月日」、「遺贈を受ける第三者の住所」及び「遺贈を受ける第三者の世帯主」を記載したメモ用紙をご用意ください。 注2 代理人が司法書士に登記申請手続きを委任する場合は、「遺贈を受ける第三者の印鑑」に替えて「代理人の印鑑」、「代理人の本人確認書類」及び「代理権限証明書」をご用意ください。 注3 Q&A「面談に持参しなければならないものはありますか?」 -
遺贈を受ける方が法人の場合
- 法人の作成後3か月以内の商業(会社・法人)登記事項証明書
- 法人の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 法人認印
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遺贈を受ける方が認可地縁団体の場合
- 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
- 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の印鑑
遺贈義務者にご用意いただくもの
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遺言執行者が選任されている場合
- 遺言者の戸籍(除籍)の附票の写し(注1)
- 遺贈不動産の不動産登記事項証明書又は不動産登記情報(全部事項)(注2)
- 遺贈不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 遺贈不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注3)
- 代理権限証明書
- 相続人全員及び遺言執行者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 遺言執行者の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
- 遺言執行者の実印
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遺言執行者が選任されていない場合
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 遺言者の戸籍(除籍)の附票の写し(注1)
- 相続人全員の戸籍謄本(注2)
- 遺言書(注3)
- 遺贈不動産の不動産登記事項証明書又は不動産登記情報(全部事項)(注4)
- 遺贈不動産の登記済証又は登記識別情報通知
- 遺贈不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注5)
- 相続人全員の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 相続人全員の作成後3か月以内の印鑑登録証明書(注6)
- 相続人全員の実印(注6)
STEP4 面談の予約をする
STEP2記載のおおよその費用に納得いただけたら、次のⒶ、Ⓑいずれかのパータンより、電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。-
Ⓐ 見積額を確認 ⇒ 面談の日時の予約
注1 予約の際は見積書番号(見積書左上記載の番号)をお尋ねいたしますので、お手元に見積書をご用意したうえでご予約ください。 注2 Q&A「面談の費用はいくらですか?」 注3 Q&A「面談に持参しなければならないものはありますか?」 注4 Q&A「面談には当事者全員又はその代理人が来なければいけませんか?」 -
Ⓑ 面談の日時の予約
- STEP2記載のおおよその費用に納得いただけたら、電話又はネットにて面談の日時をご予約ください。(注1)
- STEP5へ進みます。
STEP5 面談
STEP4で予約した日時にて、次のⒶ~Ⓒのいずれかのパータンで面談をおこないます。なお、場合によっては、再度の面談を設定させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。-
Ⓐ 面談STEP3記載の添付書類等がそろっていて、かつ、最終的な見積額をすぐに提示できる場合
- 最終的な見積額及び今後の流れに納得いただけたら、委任状に署名、捺印をいただき依頼完了となります。
- STEP6へ進みます。
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Ⓑ 面談STEP3記載の添付書類等がそろっておらず、かつ、最終的な見積額をすぐに提示できる場合
- 最終的な見積額及び今後の流れに納得いただけたら、委任状に署名、捺印をいただき依頼完了となります。
- 不足している添付書類等を弊事務所に送付又は持参していただきます。
- STEP6へ進みます。
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Ⓒ 面談最終的な見積額をすぐに提示できない場合
- 今後の流れに納得いただけたら、最終的な見積書を郵送、メール又はFAXにてお送りいたします。
- 最終的な見積額に納得いただけたら、委任状に署名捺印の上、当該委任状を含めた登記申請に必要な添付書類等を弊事務所に送付又は持参していただきます。
- 司法書士が当該添付書類等を受領したら依頼完了となります。
- STEP6へ進みます。
STEP6 着手
面談時に決定した方針に従って、業務に着手いたします。STEP7 完了
業務が完了しましたら、請求書及び完了書類を送付又は持参いたします。STEP8 お支払い
請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。注 お支払い方法は、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。
よくある質問
- 包括遺贈とはなんですか?
- 財産の全部又は一定割合を目的物を特定しないでする遺贈のことを包括遺贈といいます。これに対して、特定の財産を与える遺贈を特定遺贈といいます。
包括遺贈の例・長男Aに全財産を遺贈する。・長男Aに全財産の4分の1を遺贈する。・妻Aに全財産の3分の2、長男Bに3分の1を遺贈する。
特定遺贈の例・長男AにX不動産及びY不動産を遺贈する。・長男AにX不動産の4分の1を遺贈する。・妻AにX不動産の3分の2、長男Bに3分の1を遺贈する。
- 誰が法定相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、こちらのページで解説しておりますので、当該ページをご覧ください。
- 登記済証又は登記識別情報通知がありません。
- 登記済証又は登記識別情報通知をお持ちでない場合や見つからない場合は、次のいずれかの制度を利用することで登記申請をすることができます。詳細は、こちらのページをご覧ください。
- 登記官による事前通知
- 公証人による認証
- 資格者代理人による本人確認情報提供
- 面談に持参しなければならないものはありますか?
- STEP3記載の添付書類等で次の5点は、最終的な見積額の算出等に必要ですので必ずご持参ください。
- 遺言書(注1)
- 「遺言者の死亡時の住所」を記載したメモ用紙
- 遺贈不動産の不動産登記事項証明書又は不動産登記情報(全部事項)(注2)
- 遺贈不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注3)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注1 作成日が異なる複数の遺言書がある場合は、全ての遺言書をご持参ください。また、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言を除く全ての遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければ、遺言書に基づく遺贈登記申請が通りません。検認が必要であり、かつ、まだ検認がお済みでない場合は、家庭裁判所に遺言書検認の申立をおこなってください。なお、弊事務所では、遺言書検認申立書の作成依頼も承っております。当該手続きの流れはこちらのページで解説しております。 注2 不動産登記情報(全部事項)は、「登記情報提供サービス」で取得することができます。 注3 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。