概要



土日も対応!!
金融機関から受け取った書類一式等をお渡しいただいて、抵当権抹消登記に関する手続きを代行いたします。
基本報酬(総額)登録免許税
16,000円~1,000円×不動産の数
オンライン面談オンライン見積
非対応
予約対応エリア
予約制(ネット予約有)鳥取県・島根県

弊事務所にご依頼された場合の流れ

弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。

  • 金融機関の方
  • 個人の方
  • 金融機関の方から依頼を受けた場合の流れ

    1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて、金融機関(抵当権者)様よりご依頼をいただきます。また、ご依頼の際に次のようなことを確認いたします。 ・抵当権設定者の現在の住所氏名 ・抵当権設定者の登記記録上の住所氏名 ・抵当権が消滅したことを証する書面の返却先  など ※ 表題が「弁済証書」、「解除証書」、「放棄証書」等になっている書面が「抵当権が消滅したことを証する書面」となります。
    2. 金融機関様に次の書類を弊事務所へ郵送又はお持ちいただきます。 ・抵当権が消滅したことを証する書面 ・抹消する抵当権の登記済証又は登記識別情報通知 ・抵当権者の署名捺印済みの委任状(司法書士への登記委任状) ・抵当権者の登記事項証明書又は代表者事項証明書のコピー
      書類郵送先
      〒683-0002
      鳥取県米子市皆生新田2丁目1番19号
      司法書士宮城京侑事務所
    3. 弊事務所より、抵当権設定者に案内書類を郵送いたします。
    4. 郵送された案内書類にしたがい、抵当権設定者に「委任状への署名捺印」、「面談の予約」などをおこなっていただきます。
    5. ご予約いただいた面談日に抵当権設定者と次のようなことをおこないます。 ・抵当権設定者の本人確認 ・抵当権設定者の依頼意思の確認 ・今後の流れについての説明  など
    6. 抵当権設定者に必要書類を返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
    7. 全ての必要書類がそろいましたら、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
    8. 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
    9. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注1)
    注1 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注2 Q&A「面談の費用はいくらですか? 注3 Q&A「面談にかかる時間はどのくらいですか?
  • 個人の方から依頼を受けた場合の流れ

    1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
    2. ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・面談者の本人確認 ・ご用意いただいた書類の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明  など
    3. 全ての必要書類がそろいましたら、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
    4. 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
    5. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
    注1 条件が合わない等の理由でご依頼されない場合は、ここで終了となります。 注2 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注3 Q&A「面談の費用はいくらですか? 注4 Q&A「面談にかかる時間はどのくらいですか?

    面談に必要な最低限の書類等

    面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。
    • 抵当権が消滅したことを証する書面(注1)
    • 面談にお越しになる方の印鑑
    • 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    注1 表題が「弁済証書」、「解除証書」、「放棄証書」等になっている書面が「抵当権が消滅したことを証する書面」となります。 注2 抵当権者である金融機関から抵当権抹消書類を受取っている場合は、当該書類も併せてご用意ください。

    最終的に必要となる書類

    次の書類が最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。

    抵当権設定者にご用意いただくもの

      個人  
      法人  
    認可地縁団体
    抵当権設定者が個人の場合
    • 抵当権が消滅したことを証する書面(注1)
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    注1 表題が「弁済証書」、「解除証書」、「放棄証書」等になっている書面が「抵当権が消滅したことを証する書面」となります。なお、当該書面は当事者で1通ご用意いただければ大丈夫です。 注2 Q&A「自分が抵当権者と抵当権設定者のどちらなのかわかりません。
    抵当権設定者が法人の場合
    • 抵当権が消滅したことを証する書面(注1)
    • 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の登記事項証明書 ・法人の作成後3か月以内の代表者事項証明書
    注1 表題が「弁済証書」、「解除証書」、「放棄証書」等になっている書面が「抵当権が消滅したことを証する書面」となります。なお、当該書面は当事者で1通ご用意いただければ大丈夫です。 注2 Q&A「自分が抵当権者と抵当権設定者のどちらなのかわかりません。
    抵当権設定者が認可地縁団体の場合
    • 抵当権が消滅したことを証する書面(注1)
    • 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
    注1 表題が「弁済証書」、「解除証書」、「放棄証書」等になっている書面が「抵当権が消滅したことを証する書面」となります。なお、当該書面は当事者で1通ご用意いただければ大丈夫です。 注2 Q&A「自分が抵当権者と抵当権設定者のどちらなのかわかりません。 注3 Q&A「認可地縁団体とはなんですか?

    抵当権者にご用意いただくもの

      個人  
      法人  
    認可地縁団体
    抵当権者が個人の場合
    • 抵当権が消滅したことを証する書面(注1)
    • 抹消する抵当権の登記済証又は登記識別情報通知
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    注1 表題が「弁済証書」、「解除証書」、「放棄証書」等になっている書面が「抵当権が消滅したことを証する書面」となります。なお、当該書面は当事者で1通ご用意いただければ大丈夫です。 注2 Q&A「自分が抵当権者と抵当権設定者のどちらなのかわかりません。 注3 Q&A「登記済証又は登記識別情報通知がありません。
    抵当権者が法人の場合
    • 抵当権が消滅したことを証する書面(注1)
    • 抹消する抵当権の登記済証又は登記識別情報通知
    • 次のいずれかの書類 ・会社法人等番号を記載したメモ用紙 ・法人の作成後3か月以内の登記事項証明書 ・法人の作成後3か月以内の代表者事項証明書
    注1 表題が「弁済証書」、「解除証書」、「放棄証書」等になっている書面が「抵当権が消滅したことを証する書面」となります。なお、当該書面は当事者で1通ご用意いただければ大丈夫です。 注2 Q&A「自分が抵当権者と抵当権設定者のどちらなのかわかりません。 注3 Q&A「登記済証又は登記識別情報通知がありません。
    抵当権者が認可地縁団体の場合
    • 抵当権が消滅したことを証する書面(注1)
    • 抹消する抵当権の登記済証又は登記識別情報通知
    • 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
    注1 表題が「弁済証書」、「解除証書」、「放棄証書」等になっている書面が「抵当権が消滅したことを証する書面」となります。なお、当該書面は当事者で1通ご用意いただければ大丈夫です。 注2 Q&A「自分が抵当権者と抵当権設定者のどちらなのかわかりません。 注3 Q&A「認可地縁団体とはなんですか? 注4 Q&A「登記済証又は登記識別情報通知がありません。

費用

司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳

内訳
金額
①基本報酬(総額)
11,000円+2,000円×(抵当権者の数+抵当権設定者の数)+1,000円×不動産の数
②登録免許税
1,000円×不動産の数(注)
合計
①+②
注 不動産の個数が20を超える場合は、登録免許税は一律20,000円となります。

オンライン無料見積

 見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。

登記の仮依頼・面談の仮予約

電話(0859-46-0602)又はバナー(金融機関の方は赤色のバナー、個人の方は青色のバナー)より登記の仮依頼・面談の仮予約をお願いいたします。なお、事前に確認したいこと等がおありの場合は、電話(0859-46-0602)又はメールにてお問い合わせください。
金融機関の方 個人の方
[ご予約状況]
3月17日
午前:-
午後:-
3月18日
午前:-
午後:-
3月19日


3月20日


3月21日
午前:○
午後:○
3月22日
午前:○
午後:×
3月23日
午前:×
午後:○
3月24日
午前:○
午後:○
3月25日
午前:○
午後:○
3月26日


3月27日


3月28日
午前:○
午後:○
3月29日
午前:○
午後:×
3月30日
午前:○
午後:○
3月31日
午前:×
午後:○
4月1日
午前:○
午後:○
4月2日


4月3日


4月4日
午前:○
午後:○
4月5日
午前:○
午後:○
4月6日
午前:×
午後:×
○…空きあり ×…空きなし

よくある質問

自分が抵当権者と抵当権設定者のどちらなのかわかりません。
「抵当権設定契約書」、「弁済証書」、「解除証書」、「放棄証書」等に抵当権者と抵当権設定者の記載がありますので、当該書類よりご確認ください。また、以下によくある例を掲載しておきますので、よろしければ参考にしてください。

【例1】AがX銀行からA所有の不動産を担保(抵当権設定)に1000万円を借りた場合

抵当権者はX銀行、抵当権設定者は不動産所有者のAとなります。

【例2】AがX銀行からB所有の不動産を担保(抵当権設定)に1000万円を借りた場合

抵当権者はX銀行、抵当権設定者は不動産所有者のBとなります。

認可地縁団体とはなんですか?
市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。
登記済証又は登記識別情報通知がありません。
登記済証又は登記識別情報通知をお持ちでない場合や見つからない場合は、次のいずれかの制度を利用することで登記申請をすることができます。詳細は、「登記識別情報通知又は登記済証を提供できない場合の手続き」をご覧ください。

・登記官による事前通知 ・公証人による認証 ・資格者代理人による本人確認情報提供
面談の費用はいくらですか?
無料です。
面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがございます。