概要

遺言書原案の起案や公証人との日程調整を含む、遺言書作成のサポートをいたします。
料金(総額)登録免許税
31,000円~
オンライン見積対応エリア
鳥取県西部

注 自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いや特徴については、「普通方式遺言の特徴及び比較」で詳しく解説しておりますので、よろしかったらご覧ください。

依頼を決めた人も、依頼しようか迷っている人も、まずは無料相談を予約してね♪

ご依頼条件

弊事務所にご依頼される場合、次の3つの条件を全て満たす必要があります。
  • 反社会的勢力ではないこと
  • 遺言者が自らの意志によって遺言書の作成を希望していること
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
注 Q&A「本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?

依頼まっているぞ!!


弊事務所にご依頼された場合の流れ

弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。
  1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約いただきます。
  2. ご予約いただいた相談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・「誰にどの財産を渡したい」などの遺言内容の聞き取り ・「自筆証書遺言」、「法務局保管の自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」のうち、どの遺言方式を採用するかの確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明  など
  3. 後日、相談時の聞き取りをもとに作成した遺言書の起案を確認していただきます。
  4. 起案に問題がなければ、採用する遺言方式に従って遺言書を作成していきます。

    自 筆
    法務局
    公 正
    秘 密
    【自筆証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに遺言書を作成していただきます。 ②遺言書に問題がなければ、遺言書を封筒に入れ、当該封筒に署名捺印等をしていただきます。
    【法務局保管の自筆証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに遺言書を作成していただきます。 ②遺言書に問題がなければ、保管申請書に所定事項を記入していただきます。 ③遺言書や保管申請書などを法務局に提出していただきます。
    【公正証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに公証人が作成した遺言書の内容の確認を遺言者、公証人及び証人でおこないます。 ②遺言書に問題がなければ、遺言書に署名捺印をしていただきます。
    【秘密証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに遺言書を作成していただきます。 ②遺言書に問題がなければ、遺言書を封筒に入れ、当該封筒に封印をしていただきます。 ③遺言書を入れた封筒を公証人及び証人に提示した後、当該封筒に署名捺印をしていただきます。
  5. 遺言書の作成が完了しましたら、請求書を含めた完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
  6. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
注1 条件が合わない等の理由でご依頼されない場合は、ここで終了となります。 注2 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注3 Q&A「相談にかかる時間はどのくらいですか? 注4 Q&A「自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いが分かりません。

必要書類

遺言書の作成には、次の書類が必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は相談等でご説明させていただきます。
  • 遺言者の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
  • 遺言者の作成後3か月以内の本籍及び筆頭者の記載があり、かつ、マイナンバー(個人番号)及び住民票コードの記載がない住民票
  • 受遺者の作成後3か月以内の本籍及び筆頭者の記載があり、かつ、マイナンバー(個人番号)及び住民票コードの記載がない住民票
  • 預貯金を遺言によって渡す場合は、「金融機関名」、「取扱支店」、「口座の種類」、「口座番号」などが記載されている通帳等
  • 自動車を遺言によって渡す場合は、次のいずれかの書類 ・自動車検査証 ・自動車登録事項等証明書
  • 上場株式を遺言によって渡す場合は、「管理金融機関名」、「取扱支店」、「口座番号」、「銘柄」などが記載されている残高証明書等
  • 非上場株式を遺言によって渡す場合は、次のいずれかの書類 ・株券 ・株主名簿記載事項証明書
  • 不動産を遺言によって渡す場合は、次のいずれかの書類 ・最新年度の名寄帳(注) ・最新年度の固定資産評価証明書(注) ・最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注)
注 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。

料金

お支払いいただく金額及びその内訳

自 筆
法務局
公 正
秘 密
【自筆証書遺言の場合】
内訳
金額(総額)
①基本報酬
31,000円
②不動産追加報酬
2,000円×遺言書に記載する不動産の数(注1)
③証明書収集
1,000円×証明書収集件数(注2)
合計
①+②+③+実費
注1 遺言書に記載する不動産がない場合は、不動産追加費用は0円となります。 注2 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。
【法務局保管の自筆証書遺言の場合】
内訳
金額(総額)
①基本報酬
33,000円
②不動産追加報酬
2,000円×遺言書に記載する不動産の数(注1)
③証明書収集
1,000円×証明書収集件数(注2)
合計
①+②+③+実費
注1 遺言書に記載する不動産がない場合は、不動産追加費用は0円となります。 注2 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。
【公正証書遺言の場合】
内訳
金額(総額)
①基本報酬
47,000円
②証人手配
11,000円(注1)
③不動産追加報酬
2,000円×遺言書に記載する不動産の数(注2)
④証明書収集
1,000円×証明書収集件数(注3)
合計
①+②+③+④+実費
注1 証人をご自身でご用意される場合は、証人手配費用は0円となります。 注2 遺言書に記載する不動産がない場合は、不動産追加費用は0円となります。 注3 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。
【秘密証書遺言の場合】
内訳
金額(総額)
①基本報酬
45,000円
②証人手配
11,000円(注1)
③不動産追加報酬
2,000円×遺言書に記載する不動産の数(注2)
④証明書収集
1,000円×証明書収集件数(注3)
合計
①+②+③+④+実費
注1 証人をご自身でご用意される場合は、証人手配費用は0円となります。 注2 遺言書に記載する不動産がない場合は、不動産追加費用は0円となります。 注3 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。

実費について

次の実費をお支払いいただきます。
  • 法務局や公証役場への手数料
  • 証明書の収集を弊事務所にご依頼された場合は次の実費 ・証明書の発行手数料 ・証明書を郵送請求した場合の郵便料金 ・証明書を郵送請求した場合の定額小為替の発行手数料
注 不動産登記情報等の発行手数料は「不動産追加報酬(2,000円×不動産の数)」に、依頼者への案内書類等の郵便料金は「基本報酬」に含まれていますので、別途、不動産登記情報等の発行手数料や案内書類等の郵便料金を請求することは一切ありませんのでご安心ください。

上記の実費以外の実費を請求することはないから安心してね♪


公正証書遺言の手数料シミュレーション

公正証書遺言の手数料を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。

【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字で入力してください。 注2 10億円を超える財産を取得する人がいる場合や財産を取得する人が9人以上いる場合は、当該シミュレーションツールの適応対象外となります。 注3 遺言書の枚数加算や公証人の出張加算などの追加手数料は、当該シミュレーションツールの計算結果には含まれません。

無料相談の予約

次のバナーより、電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約ください。

予約まっているぞ!!


よくある質問

本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。

・相談の際に本人確認書類をご提示 ・弊事務所から郵送されれる「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーをご提出
相談にかかる時間はどのくらいですか?
1時間前後です。
自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いが分かりません。
自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いや特徴については、「普通方式遺言の特徴及び比較」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。