概要

土日も対応!!
遺言書原案の起案や公証人との日程調整を含む、遺言書作成のサポートをいたします。
料金(総額) | 登録免許税 |
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31,000円~ | – |
オンライン面談 | オンライン見積 |
非対応 | 無 |
予約 | 対応エリア |
予約制(ネット予約有) | 鳥取県西部 |
注 自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いや特徴については、「普通方式遺言の特徴及び比較」で詳しく解説しておりますので、よろしかったらご覧ください。
ご依頼条件
弊事務所にご依頼される場合、次の3つの条件を全て満たす必要があります。- 遺言者の年齢が15歳以上であること
- 遺言者が自らの意志によって遺言書の作成を希望していること
- 遺言者が本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。 ・「誰にどの財産を渡したい」などの遺言内容の聞き取り ・「自筆証書遺言」、「法務局保管の自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」のうち、どの遺言方式を採用するかの確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 後日、面談をもとに作成した遺言書の起案を確認していただきます。
- 起案に問題がなければ、採用する遺言方式に従って遺言書を作成していきます。
自 筆法務局公 正秘 密【自筆証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに遺言書を作成していただきます。 ②遺言書に問題がなければ、遺言書を封筒に入れ、当該封筒に署名捺印等をしていただきます。【法務局保管の自筆証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに遺言書を作成していただきます。 ②遺言書に問題がなければ、保管申請書に所定事項を記入していただきます。 ③遺言書や保管申請書などを法務局に提出していただきます。【公正証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに公証人が作成した遺言書の内容の確認を遺言者、公証人及び証人でおこないます。 ②遺言書に問題がなければ、遺言書に署名捺印をしていただきます。【秘密証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに遺言書を作成していただきます。 ②遺言書に問題がなければ、遺言書を封筒に入れ、当該封筒に封印をしていただきます。 ③遺言書を入れた封筒を公証人及び証人に提示した後、当該封筒に署名捺印をしていただきます。 - 遺言書の作成が完了しましたら、請求書を含めた完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注1)
面談に必要な書類
面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。- 遺言者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 預貯金を遺言によって渡す場合は、「金融機関名」、「取扱支店」、「口座の種類」、「口座番号」などが記載されている通帳等
- 自動車を遺言によって渡す場合は、次のいずれかの書類 ・自動車検査証 ・自動車登録事項等証明書
- 上場株式を遺言によって渡す場合は、「管理金融機関名」、「取扱支店」、「口座番号」、「銘柄」などが記載されている残高証明書等
- 非上場株式を遺言によって渡す場合は、次のいずれかの書類 ・株券 ・株主名簿記載事項証明書
- 不動産を遺言によって渡す場合は、次のいずれかの書類 ・不動産の住所を記載したメモ用紙 ・最新年度の名寄帳(注) ・最新年度の固定資産評価証明書(注) ・最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注)
料金
お支払いいただく金額及びその内訳
自 筆
法務局
公 正
秘 密
【自筆証書遺言の場合】
注 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(総額) | 31,000円+1,000円×遺言不動産の数 |
②証明書収集(総額) | 1,000円×証明書収集件数(注) |
合計 | ①+②+実費 |
【法務局保管の自筆証書遺言の場合】
注 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(総額) | 33,000円+1,000円×遺言不動産の数 |
②証明書収集(総額) | 1,000円×証明書収集件数(注) |
③法務局への手数料 | 3,900円 |
合計 | ①+②+③+実費 |
【公正証書遺言の場合】
注1 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。
注2 証人をご自身でご用意される場合は、証人手配費用は0円となります。
注3 遺言対象となる財産の価額により手数料が異なります。詳細は、こちらのページをご覧ください。
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(総額) | 47,000円+1,000円×遺言不動産の数 |
②証明書収集(総額) | 1,000円×証明書収集件数(注1) |
③証人手配(総額) | 11,000円(注2) |
④公証役場への手数料 | 50,000円前後(注3) |
合計 | ①+②+③+④+実費 |
【秘密証書遺言の場合】
注1 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。
注2 証人をご自身でご用意される場合は、証人手配費用は0円となります。
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(総額) | 45,000円+1,000円×遺言不動産の数 |
②証明書収集(総額) | 1,000円×証明書収集件数(注1) |
③証人手配(総額) | 11,000円(注2) |
④公証役場への手数料 | 11,000円 |
合計 | ①+②+③+④+実費 |
実費について
弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。戸籍謄(抄)本の発行手数料 除籍謄(抄)本の発行手数料 改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料 戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料 住民票の写しの発行手数料 | 名寄帳の発行手数料 固定資産評価証明書の発行手数料 郵便料金 定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生) |
公正証書遺言の手数料シミュレーション
公正証書遺言の手数料を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字で入力してください。 注2 10億円を超える財産を取得する人がいる場合や財産を取得する人が9人以上いる場合は、当該シミュレーションツールの適応対象外となります。 注3 遺言書の枚数加算や公証人の出張加算などの追加手数料は、当該シミュレーションツールの計算結果には含まれません。
面談の予約
電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)、メール又はLINEにてお問い合わせください。電話予約(0859-46-0602) | ネット予約 |
午前:- 午後:- | 午前:- 午後:- | 休 | 休 | 午前:× 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
よくある質問
- 面談料金はいくらですか?
- 無料です。
- 面談にかかる時間はどのくらいですか?
- 1時間前後です。
- 自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いが分かりません。
- 自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いや特徴については、「普通方式遺言の特徴及び比較」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。