概要



土日も対応!!
遺言書原案の起案や公証人との日程調整を含む、遺言書作成のサポートをいたします。
料金(総額)登録免許税
31,000円~
オンライン面談オンライン見積
非対応
予約対応エリア
予約制(ネット予約有)鳥取県西部

注 自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いや特徴については、「普通方式遺言の特徴及び比較」で詳しく解説しておりますので、よろしかったらご覧ください。

依頼しようか迷っている人は、まずは無料相談を予約してみよう♪

 【土日対応】米子の司法書士による無料相談

ご依頼条件

弊事務所にご依頼される場合、次の3つの条件を全て満たす必要があります。
  • 遺言者の年齢が15歳以上であること
  • 遺言者が自らの意志によって遺言書の作成を希望していること
  • 遺言者が本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること

弊事務所にご依頼された場合の流れ

弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。
  1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
  2. ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。 ・「誰にどの財産を渡したい」などの遺言内容の聞き取り ・「自筆証書遺言」、「法務局保管の自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」のうち、どの遺言方式を採用するかの確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明  など
  3. 後日、面談をもとに作成した遺言書の起案を確認していただきます。
  4. 起案に問題がなければ、採用する遺言方式に従って遺言書を作成していきます。

    自 筆
    法務局
    公 正
    秘 密
    【自筆証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに遺言書を作成していただきます。 ②遺言書に問題がなければ、遺言書を封筒に入れ、当該封筒に署名捺印等をしていただきます。
    【法務局保管の自筆証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに遺言書を作成していただきます。 ②遺言書に問題がなければ、保管申請書に所定事項を記入していただきます。 ③遺言書や保管申請書などを法務局に提出していただきます。
    【公正証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに公証人が作成した遺言書の内容の確認を遺言者、公証人及び証人でおこないます。 ②遺言書に問題がなければ、遺言書に署名捺印をしていただきます。
    【秘密証書遺言の作成手順】 ①起案をもとに遺言書を作成していただきます。 ②遺言書に問題がなければ、遺言書を封筒に入れ、当該封筒に封印をしていただきます。 ③遺言書を入れた封筒を公証人及び証人に提示した後、当該封筒に署名捺印をしていただきます。
  5. 遺言書の作成が完了しましたら、請求書を含めた完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
  6. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注1)
注1 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注2 Q&A「面談料金はいくらですか? 注3 Q&A「面談にかかる時間はどのくらいですか? 注4 Q&A「自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いが分かりません。

面談に必要な書類

面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。
  • 遺言者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 預貯金を遺言によって渡す場合は、「金融機関名」、「取扱支店」、「口座の種類」、「口座番号」などが記載されている通帳等
  • 自動車を遺言によって渡す場合は、次のいずれかの書類 ・自動車検査証 ・自動車登録事項等証明書
  • 上場株式を遺言によって渡す場合は、「管理金融機関名」、「取扱支店」、「口座番号」、「銘柄」などが記載されている残高証明書等
  • 非上場株式を遺言によって渡す場合は、次のいずれかの書類 ・株券 ・株主名簿記載事項証明書
  • 不動産を遺言によって渡す場合は、次のいずれかの書類 ・不動産の住所を記載したメモ用紙 ・最新年度の名寄帳(注) ・最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注)
注 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。

料金

お支払いいただく金額及びその内訳

自 筆
法務局
公 正
秘 密
【自筆証書遺言の場合】
内訳
金額
①基本報酬(総額)
31,000円+1,000円×遺言不動産の数
②証明書収集(総額)
1,000円×証明書収集件数(注)
合計
①+②+実費
注 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。
【法務局保管の自筆証書遺言の場合】
内訳
金額
①基本報酬(総額)
33,000円+1,000円×遺言不動産の数
②証明書収集(総額)
1,000円×証明書収集件数(注)
③法務局への手数料
3,900円
合計
①+②+③+実費
注 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。
【公正証書遺言の場合】
内訳
金額
①基本報酬(総額)
47,000円+1,000円×遺言不動産の数
②証明書収集(総額)
1,000円×証明書収集件数(注1)
③証人手配(総額)
11,000円(注2)
④公証役場への手数料
50,000円前後(注3)
合計
①+②+③+④+実費
注1 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。 注2 証人をご自身でご用意される場合は、証人手配費用は0円となります。 注3 遺言対象となる財産の価額により手数料が異なります。詳細は、こちらのページをご覧ください。
【秘密証書遺言の場合】
内訳
金額
①基本報酬(総額)
45,000円+1,000円×遺言不動産の数
②証明書収集(総額)
1,000円×証明書収集件数(注1)
③証人手配(総額)
11,000円(注2)
④公証役場への手数料
11,000円
合計
①+②+③+④+実費
注1 遺言書の起案に必要な各証明書をご自身でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。 注2 証人をご自身でご用意される場合は、証人手配費用は0円となります。

実費について

弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。
 戸籍謄(抄)本の発行手数料  除籍謄(抄)本の発行手数料  改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料  戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料  住民票の写しの発行手数料  名寄帳の発行手数料  固定資産評価証明書の発行手数料  郵便料金  定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生)

公正証書遺言の手数料シミュレーション

公正証書遺言の手数料を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。

【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字で入力してください。 注2 10億円を超える財産を取得する人がいる場合や財産を取得する人が9人以上いる場合は、当該シミュレーションツールの適応対象外となります。 注3 遺言書の枚数加算や公証人の出張加算などの追加手数料は、当該シミュレーションツールの計算結果には含まれません。

面談の予約

電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)、メール又はLINEにてお問い合わせください。

予約まっているぞ!!

電話予約(0859-46-0602) ネット予約
[ご予約状況]
4月14日
午前:-
午後:-
4月15日
午前:-
午後:-
4月16日


4月17日


4月18日
午前:-
午後:-
4月19日
午前:×
午後:○
4月20日
午前:○
午後:×
4月21日
午前:○
午後:○
4月22日
午前:○
午後:○
4月23日


4月24日


4月25日
午前:○
午後:○
4月26日
午前:○
午後:○
4月27日
午前:○
午後:○
4月28日
午前:○
午後:○
4月29日


4月30日
午前:○
午後:○
5月1日
午前:○
午後:○
5月2日
午前:○
午後:○
5月3日


5月4日


○…空きあり ×…空きなし

よくある質問

面談料金はいくらですか?
無料です。
面談にかかる時間はどのくらいですか?
1時間前後です。
自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いが分かりません。
自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いや特徴については、「普通方式遺言の特徴及び比較」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。