概要
土日も対応!!
戸籍謄本等の収集や法定相続人の調査を含む、遺産分割協議の調整及び遺産分割協議書の作成を代行いたします。
料金(総額) | 登録免許税 |
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38,000円~ | – |
オンライン面談 | オンライン見積 |
非対応 | 有 |
予約 | 対応エリア |
予約制(ネット予約有) | 鳥取県西部・松江市・安来市 |
依頼しようか迷っている人は、まずは無料相談を予約してみよう♪
ご依頼条件
弊事務所にご依頼される場合、次の2つの条件を全て満たす必要があります。- 相続人間で遺産の分割方法について争いがないこと(注1)
- 依頼者が本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な相続人の確認 ・亡くなった方が残された財産の確認 ・「誰がどの遺産を取得する」などの分割内容の聞き取り ・必要書類の収集方法(司法書士が収集するのか相続人らで収集するのか)の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 弊事務所より案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 「収集していただいた証明書」や「署名捺印していただいた委任状」などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、遺産分割協議書の起案を作成いたします。なお、収集していただいた証明書に不足があった場合は、弊事務所が不足分の証明書を収集(1件あたり1,000円の司法書士報酬と実費が発生)いたしますので、あらかじめご了承ください。
- 起案ができあがりましたら、当該起案を確認していただきます。
- 起案に問題がなければ、相続人全員に遺産分割協議書へ署名捺印していただきます。
- 請求書を含めた完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
面談にあたって必要な書類
面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。- 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 預貯金を取得する相続人がいる場合は、「金融機関名」、「取扱支店」、「口座の種類」、「口座番号」などが記載されている通帳等
- 自動車を取得する相続人がいる場合は、次のいずれかの書類 ・自動車検査証 ・自動車登録事項等証明書
- 上場株式を取得する相続人がいる場合は、「管理金融機関名」、「取扱支店」、「口座番号」、「銘柄」などが記載されている残高証明書等
- 非上場株式を取得する相続人がいる場合は、次のいずれかの書類 ・株券 ・株主名簿記載事項証明書
- 不動産を取得する相続人がいる場合は、次のいずれかの書類 ・不動産の住所を記載したメモ用紙 ・最新年度の名寄帳(注) ・最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注)
最終的に必要となる書類
「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ相続人らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。次の書類が最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注)
料金
お支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額 |
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①基本報酬(総額) | 35,000円+1,000円×不動産の数+2,000円×相続人の数 |
②証明書収集(総額) | 1,000円×証明書収集件数(注) |
合計 | ①+②+実費 |
実費について
弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。戸籍謄(抄)本の発行手数料 除籍謄(抄)本の発行手数料 改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料 戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料 住民票の写しの発行手数料 | 名寄帳の発行手数料 固定資産評価証明書の発行手数料 郵便料金 定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生) |
【実費具体例】亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼
・米子市役所の窓口で「戸籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
・郵送請求によって鳥取市役所より「除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
この場合、実費は「(米子市役所での戸籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所での除籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所へ郵送請求した際に発生した郵便料金)+(定額小為替の発行手数料)」となります。
オンライン無料見積
見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。面談の予約
電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)、メール又はLINEにてお問い合わせください。予約まっているぞ!!
電話予約(0859-46-0602) | ネット予約 |
午前:- 午後:- | 午前:- 午後:- | 休 | 休 | 午前:× 午後:○ | 午前:○ 午後:× | 午前:○ 午後:○ |
午前:○ 午後:○ | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ | 午前:○ 午後:○ |
よくある質問
- 誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人の簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
- 面談料金はいくらですか?
- 無料です。
- 面談にかかる時間はどのくらいですか?
- 1時間前後です。
- 面談には相続人全員がそろわないといけませんか?
- 相続人の代表者の方のみでけっこうです。