概要
戸籍謄本等の収集や法定相続人の調査を含む、遺産分割協議の調整及び遺産分割協議書の作成を代行いたします。
料金(総額) | 登録免許税 |
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39,000円~ | – |
オンライン見積 | 対応エリア |
無 | 鳥取県西部 |
依頼を決めた人も、依頼しようか迷っている人も、まずは無料相談を予約してね♪
ご依頼条件
弊事務所にご依頼される場合、次の3つの条件を全て満たす必要があります。- 反社会的勢力ではないこと
- 相続人間で遺産の分割方法について争いがないこと(注1)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
依頼まっているぞ!!
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた相談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な相続人の確認 ・亡くなった方が残された財産の確認 ・「誰がどの遺産を取得する」などの分割内容の聞き取り ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 弊事務所より案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 「収集していただいた証明書」や「署名捺印していただいた委任状」などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、遺産分割協議書の起案を作成いたします。
- 起案ができあがりましたら、当該起案を確認していただきます。
- 起案に問題がなければ、相続人全員に遺産分割協議書へ署名捺印していただきます。
- 請求書を含めた完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
必要書類
遺産分割協議書の作成には、次の書類が必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は相談等でご説明させていただきます。- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(注1)
- 相続人全員の作成後3か月以内の印鑑登録証明書
- 預貯金を取得する相続人がいる場合は、「金融機関名」、「取扱支店」、「口座の種類」、「口座番号」などが記載されている通帳等
- 自動車を取得する相続人がいる場合は、次のいずれかの書類 ・自動車検査証 ・自動車登録事項等証明書
- 上場株式を取得する相続人がいる場合は、「管理金融機関名」、「取扱支店」、「口座番号」、「銘柄」などが記載されている残高証明書等
- 非上場株式を取得する相続人がいる場合は、次のいずれかの書類 ・株券 ・株主名簿記載事項証明書
- 不動産を取得する相続人がいる場合は、次のいずれかの書類 ・最新年度の名寄帳(注2) ・最新年度の固定資産評価証明書(注2) ・最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注2)
料金
お支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額(総額) |
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①基本報酬 | 35,000円 |
②不動産追加報酬 | 2,000円×不動産の数(注1) |
③相続人追加報酬 | 2,000円×相続人の数 |
④証明書収集 | 1,000円×証明書収集件数(注2) |
合計 | ①+②+③+④+実費 |
実費について
次の実費をお支払いいただきます。- 証明書の収集を弊事務所にご依頼された場合は次の実費 ・証明書の発行手数料 ・証明書を郵送請求した場合の郵便料金 ・証明書を郵送請求した場合の定額小為替の発行手数料
上記の実費以外の実費を請求することはないから安心してね♪
無料相談の予約
次のバナーより、電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約ください。予約まっているぞ!!
よくある質問
- 本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
-
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。
・相談の際に本人確認書類をご提示 ・弊事務所から郵送されれる「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーをご提出
- 誰が(法定)相続人に該当するのかわかりません。
- 法定相続人については、「法定相続人について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。なお、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人の簡易診断」も設置しておりますので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。
- 相談にかかる時間はどのくらいですか?
- 1時間前後です。
- 相談には相続人全員がそろわないといけませんか?
- 相続人の代表者の方のみでけっこうです。