建物を新築した場合、新築建物の表題登記をした後、所有権保存登記をおこなうことがほとんどです。この所有権保存登記は、所有者の任意となっています。しかし、当該登記をおこなわなければ、その後の不動産登記(抵当権設定登記、売買や相続による所有権移転登記等)をおこなうことや第三者に対して法律的に不動産の所有者が自分にあることを主張したりすることができません。そこで、このページでは、弊事務所に不動産の所有権保存登記申請を依頼した場合の手続きの流れを説明いたします。

STEP1 業務エリアの確認

不動産の所在地が鳥取県西部の市町村(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)であれば、弊事務所の業務エリアでございますのでSTEP2へお進みください。

STEP2 負担する費用及び税金の確認

負担する費用及び税金

費用・税金
備考
不動産取得税
課税対象不動産であれば、取得後6か月〜1年半くらいに納税通知書等が届きます。
印紙税
建設工事請負契約書の記載金額が10,000円以上であれば、印紙税が課税されます。
固定資産税
課税対象不動産であれば、毎年4月~6月頃に納税通知書等が届きます。
都市計画税
登録免許税
業務完了後に司法書士にお支払いいただきます。
司法書士報酬
注 税理士法第52条より、税務相談には応じることができませんので、あらかじめご了承ください。
税理士法 第52条(税理士業務の制限)

税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。


司法書士にお支払いいただく金額及びその内訳

内訳
金額
①基本報酬(総額)
24,000円+2,000円×新所有者の数+1,000円×不動産の数
②証明書収集(総額)
1,000円×証明書収集件数(注)
③登録免許税
課税価格×0.004
合計
①+②+③+実費
注 登記申請に必要な各証明書を当事者でご用意される場合は、証明書収集費用は0円となります。

実費について

弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。
 戸籍謄(抄)本の発行手数料  除籍謄(抄)本の発行手数料  改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料  戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料  住民票の写しの発行手数料  住宅用家屋証明書の発行手数料  固定資産評価証明書の発行手数料  郵便料金  定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生)

【実費具体例】1通の住宅用家屋証明書の収集を弊事務所に依頼した場合
住宅用家屋証明書の発行手数料が実費となります。

STEP3 添付書類等の確認及び準備

登記申請や面談には、次のものが必要となりますので、どのようなものが必要となるのかを事前にご確認のうえご用意ください。 また、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。

ご用意いただくもの

  • 個人
  • 法人
  • 認可地縁団体
  • 所有者が個人の場合

    注 Q&A「面談に持参しなければならないものはありますか?
  • 所有者が法人の場合

    注1 法人の代理人が法人の代表権を有しない担当者等(登記された支配人を除く)の場合は、「法人の作成後3か月以内の印鑑証明書」及び「依頼する担当者等の氏名及び住所の記載及び法人実印の捺印がある業務権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。 注2 Q&A「面談に持参しなければならないものはありますか?
  • 所有者が認可地縁団体の場合

    • 所有権保存登記を申請する建物の「種類」及び「構造」が記載されている不動産登記事項証明書、不動産売買契約書等
    • 作成後3か月以内の認可地縁団体証明書
    • 認可地縁団体の代理人(代表者、担当者等)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    注1 認可地縁団体の代理人が認可地縁団体の代表権を有しない場合は、「認可地縁団体の作成後3か月以内の印鑑証明書」及び「依頼する住民の氏名及び住所の記載及び認可地縁団体実印の捺印がある代理権限証明書(委任状)」も併せてご用意ください。 注2 Q&A「認可地縁団体とはなんですか? 注3 Q&A「面談に持参しなければならないものはありますか?

STEP4 面談

STEP2記載のおおよその費用に納得いただけたら、「面談に必要な書類等」、「面談の流れ」をご確認のうえ、電話(0859-46-0602)又はネット(面談仮予約)にて面談の日時をご予約ください。

面談に必要な書類等

面談にはSTEP3記載の添付書類等のうち次の2点が必要となりますので、必ずご持参ください。
  • 所有権保存登記を申請する建物の「種類」、「構造」及び「延床面積」が記載されている不動産登記事項証明書、不動産売買契約書等
  • 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他のSTEP3記載の添付書類等は、おわかりになる範囲でご持参ください。

面談の流れ

面談から業務の着手までは、おおむね次のような流れで進めてまいります。
  1. 面談では次のようなことをおこないます。(注1) ・面談者の本人確認 ・持参書類の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明  など
  2. 面談で決定した方針に従って業務を遂行いたします。
注1 条件が合わない等の理由で依頼されない場合は、ここで終了となります。 注2 Q&A「面談の費用はいくらですか? 注3 Q&A「面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか? 注4 Q&A「面談には当事者全員が来なければいけませんか?
電話予約(0859-46-0602) ネット予約
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午前:○
午後:○
4月5日
午前:○
午後:○
4月6日
午前:×
午後:×
○…空きあり ×…空きなし

STEP5 完了

業務が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。

STEP6 お支払い

請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。

注 お支払い方法は、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。

よくある質問

認可地縁団体とはなんですか?
市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。
面談の費用はいくらですか?
無料です。
面談に持参しなければならないものはありますか?
面談にはSTEP3記載の添付書類等のうち次の2点が必要となりますので、必ずご持参ください。
  • 所有権保存登記を申請する建物の「種類」、「構造」及び「延床面積」が記載されている不動産登記事項証明書、不動産売買契約書等
  • 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他のSTEP3記載の添付書類等は、おわかりになる範囲でご持参ください。
面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがございます。
面談には当事者全員が来なければいけませんか?
当事者全員がそろっていると面談が円滑におこなえますので、当事者全員にお越しいただけると助かります。