登記識別情報通知又は登記済証を提供できない場合
登記権利者と登記義務者の共同申請による登記(抵当権設定登記、売買による所有権移転登記等)においては、登記義務者の登記識別情報通知又は登記済証(以下、「登記識別情報通知等」といいます。)を提供することが原則となっております。しかし、登記識別情報通知等を提供することができないことにつき正当な理由がある場合には、事前通知等により登記識別情報通知等を提供することなく登記申請をすることができます。登記識別情報通知等を提供することができない正当な理由
- 登記識別情報が通知されなかった場合
- 登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合
- 登記識別情報を失念した場合
- 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
- 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産取引を円滑に行うことができないおそれがある場合
登記識別情報通知等を提供することができない場合の手続き
登記識別情報通知等を提供することができない場合は、次のいずれかの方法によって登記申請をおこないます。①登記官による事前通知 ②公証人による認証 ③資格者代理人による本人確認情報提供
各制度の簡易比較表
制度 | 費用 | 登記完了に要する時間 |
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①登記官による事前通知 | 無 | 通常の登記よりも、登記が完了するまで時間がかかる。 |
②公証人による認証 | 低 | 登記が完了するまでの時間は通常の登記と同じ。 |
③資格者代理人による本人確認情報提供 | 高 |
①登記官による事前通知
登記官による事前通知では、原則として次のような流れで登記が実行されます。-
登記申請後、登記官が登記義務者の登記記録上の住所に宛てて事前通知書を発送
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登記義務者が事前通知書に「申請の内容が真実である」旨を記載し、押印して、法務局に提出
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登記義務者から提出された事前通知書に問題がなければ、登記手続きを続行
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登記完了
②公証人による認証
公証人による認証では、次のような流れで登記が実行されます。-
登記義務者が登記申請書等を公証役場に持参し、公証人の面前で当該書面に署名捺印
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本人確認資料等により本人であることが確認できれば、公証人が登記申請書等に認証文を付記
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公証人の認証文が付記された登記申請書等で法務局に登記申請
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登記完了
③資格者代理人による本人確認情報提供
資格者代理人による本人確認情報提供では、おおよそ次のような流れで登記が実行されます。-
登記義務者が登記申請を依頼した資格者代理人に本人確認書類を提示し面談
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面談により本人であることが確認できれば、資格者代理人が本人確認情報を作成
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資格者代理人が作成した本人確認情報を添付して法務局に登記申請
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登記完了