民法第886条~895条では、法定相続人として、相続人になる者が定められています。さらに、民法第900条、901条では、法定相続分として、各法定相続人の相続する割合が定められています。そして、この法定相続人の確定には専門的な知識が必要となります。

そこで、専門的な知識がなくても法定相続人を簡単に推定することができる「法定相続人の簡易診断」を設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご利用ください。 また、法定相続人について詳しく知りたい方は「法定相続人について」で解説しておりますので、よろしかったらご覧ください。

注意事項

・相続放棄、推定相続人の廃除、一部の代襲相続、再代襲相続等は考慮しておりませんので、当診断による法定相続人と実際の法定相続人が異なる場合がございます。そのため、当診断結果を基に契約や取引、登記申請等をおこなわないでください。 ・設問には「亡くなった方の死亡した時点での親族関係」でお答えください。例えば、最初の設問の「亡くなった方の配偶者について教えてください。」では、簡易診断時は配偶者は既に死亡しているが、亡くなった方が死亡した時点では配偶者が在命であった場合は「在命である」を選択してください。
法定相続人の簡易診断
亡くなった方の配偶者について教えてください。