代理人等が本人等を代理又は代表して登記手続等を司法書士に委任した場合は、本人確認や登記申請の際に代理権限証明書や代表者資格証明書が必要となります。誰が誰を代理するかによって、代理権限証明書となる書類も変わってきますので、お間違えのないように十分にご注意ください。

代理権限証明書

よくある場面ごとに代理権限証明書及び代表者資格証明書となる書類をまとめましたので、どの書類がご自身の代理権限証明書又は代表者資格証明書に該当するのかご確認ください。なお、当該まとめをご覧になっても分からない場合や当該まとめに該当するものがない場合は、メールにてお問合せください。

親権者が未成年の子を代理する場合

【親権者と未成年の子の利益が相反しない場合】
全親権者及び未成年の子の作成後3か月以内の戸籍謄本が代理権限証明書となります。

【親権者と未成年の子の利益が相反する場合】
利益が相反しない親権者及び未成年の子の作成後3か月以内の戸籍謄本と作成後3か月以内の特別代理人選任審判書が代理権限証明書となります。

注 Q&A「利益相反行為とはなんですか?

未成年後見人が未成年者を代理する場合

【未成年後見人と未成年者の利益が相反しない場合】
未成年者の作成後3か月以内の戸籍謄本が代理権限証明書となります。

【未成年後見人と未成年者の利益が相反する場合】
[未成年後見監督人がいる場合]
未成年者の作成後3か月以内の戸籍謄本が代理権限証明書となります。

[未成年後見監督人がいない場合]
作成後3か月以内の特別代理人選任審判書が代理権限証明書となります。

注 Q&A「利益相反行為とはなんですか?

補助人が被補助人を代理する場合

【補助人と被補助人の利益が相反しない場合】
作成後3か月以内の補助登記事項証明書が代理権限証明書となります。

【補助人と被補助人の利益が相反する場合】
[補助監督人がいる場合]
作成後3か月以内の補助登記事項証明書が代理権限証明書となります。

[補助監督人がいない場合]
作成後3か月以内の臨時補助人選任審判書が代理権限証明書となります。

注 Q&A「利益相反行為とはなんですか?

保佐人が被保佐人を代理する場合

【保佐人と被保佐人の利益が相反しない場合】
作成後3か月以内の保佐登記事項証明書が代理権限証明書となります。

【保佐人と被保佐人の利益が相反する場合】
[保佐監督人がいる場合]
作成後3か月以内の保佐登記事項証明書が代理権限証明書となります。

[保佐監督人がいない場合]
作成後3か月以内の臨時保佐人選任審判書が代理権限証明書となります。

注 Q&A「利益相反行為とはなんですか?

成年後見人が成年被後見人を代理する場合

【成年後見人と成年被後見人の利益が相反しない場合】
作成後3か月以内の成年後見登記事項証明書が代理権限証明書となります。

【成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合】
[成年後見監督人がいる場合]
作成後3か月以内の成年後見登記事項証明書が代理権限証明書となります。

[成年後見監督人がいない場合]
作成後3か月以内の特別代理人選任審判書が代理権限証明書となります。

注 Q&A「利益相反行為とはなんですか?

遺言執行者が相続人を代理する場合

【遺言書で遺言執行者を指定している場合】
遺言書及び遺言者が死亡した旨の記載のある作成後3か月以内の戸籍(除籍)謄本が代理権限証明書となります。

【遺言書で遺言執行者の指定を第三者に委託し、当該第三者が遺言執行者を指定した場合】
遺言書、遺言執行者が指定されたことを証する書面及び遺言者が死亡した旨の記載のある作成後3か月以内の戸籍(除籍)謄本が代理権限証明書となります。

【家庭裁判所により遺言執行者が選任された場合】
遺言書及び作成後3か月以内の遺言執行者選任審判書が代理権限証明書となります。

注 遺言執行者選任審判書によって遺言内容が明らかな場合は、代理権限証明書として遺言書の添付は不要です。

相続財産管理人が相続財産法人を代理する場合

作成後3か月以内の相続財産管理人選任審判書又は相続財産管理人証明書が代理権限証明書となります。

不在者財産管理人が不在者を代理する場合

作成後3か月以内の不在者財産管理人選任審判書又は不在者財産管理人証明書が代理権限証明書となります。

委任契約により代理人が本人を代理する場合

委任状が代理権限証明書となります。

よくある質問

利益相反行為とはなんですか?
未成年の子や法人等を代理・代表する親権者や取締役等の行為により、未成年の子や法人等が不利益を受け、かつ、親権者や取締役等が利益を受けることをいいます。例えば、未成年の子の財産を親権者に譲渡することは利益相反行為(利益が相反する行為)に該当します。

代表者資格証明書

申請人が法人の場合

会社法人等番号又は法人の作成後3か月以内の商業(会社・法人)登記事項証明書が代表者資格証明書となります。

【よくある質問】
会社法人等番号はどのように調べればよいのですか?
次の2つの方法で調べることができます。

・法人の商業(会社・法人)登記事項証明書又は印鑑登録証明書より確認 ・法務省のオンライン登記情報検索サービスを利用して確認(注)
注 確認方法の詳細は、法務省こちらページをご覧ください。

申請人が認可地縁団体の場合

作成後3か月以内の認可地縁団体証明書が代表者資格証明書となります。

【よくある質問】
認可地縁団体とはなんですか?
市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)のうち、市町村長の認可を受けて法人格を得たものことをいいます。

代理権限証明書及び代表者資格証明書の提供が不要の場合

次の場合には、代理権限証明書及び代表者資格証明書の提供が不要となります。

・不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合 ・申請人が国家公務員共済組合の場合