概要



土日も対応!!
相続人・相続財産の調査から、遺産分割協議、相続財産の名義変更までの遺産整理を代行・サポートいたします。
料金(総額)登録免許税
依頼者選択型固定資産評価額×0.004
オンライン面談オンライン見積
非対応
予約対応エリア
予約制(ネット予約有)鳥取県西部・松江市・安来市

依頼しようか迷っている人は、まずは無料相談を予約してみよう♪

 【土日対応】米子の司法書士による無料相談

ご依頼条件

弊事務所にご依頼される場合、次の2つの条件を全て満たす必要があります。
  • 相続人間で遺産の分割方法について争いがないこと(注)
  • 依頼者が本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
注 協議開始時には相続人間に争いがなくても、協議の過程で相続人間に争いが生じた場合は、弁護士法第72条により、相続財産管理人を辞任させていただきますので、あらかじめご了承ください。

相続発生から相続税の申告までの流れ

相続発生から相続税の申告までは、おおむね次のような流れで進みます。
  1. 遺言書の存在有無、相続人及び相続財産の調査
  2. 相続方法の決定及び遺産分割協議
  3. 相続財産の名義変更
  4. 相続税の申告(注)
注 相続税申告書の作成及び相続税の申告につきましては、税理士法第52条により、代理できかねますので、あらかじめご了承ください。

遺産整理の料金

弊事務所では、「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、依頼者選択型の遺産整理を採用しています。そのため、依頼者の方には、弊事務所が提供する次の遺産整理業務の中から、依頼する業務を選択していただくことになります。

料金表

種別
金額(総額)
相続人調査(法定相続情報一覧図の作成)
24,000円
相続財産調査
不動産の調査
3,000円×調査市区町村の数
上場株式等の調査(注1)
21,000円×証券会社、信託銀行の数
負債の調査(KSC、CIC、JICC)(注2)
21,000円
遺言書の存在有無の調査(注3)
15,000円
遺言書の検認申立書の作成
24,000円
相続放棄申述書の作成
21,000円
遺産分割協議の調整及び遺産分割協議書の作成
35,000円
不動産の名義変更
35,000円×登記件数
預貯金の名義変更・解約
31,000円×変更・解約を申し出る金融機関の数
株式の名義変更
31,000円×変更を申し出る会社、証券会社、信託銀行の数
相続人追加報酬
2,000円×相続人の数
不動産追加報酬
1,000円×不動産の数
証明書収集
1,000円×収集件数
注1 上場株式等の調査は、証券保管振替機構への照会によりおこないます。そのため、非上場株式等、外国株式等は、調査対象外となるので、あらかじめご了承ください。 注2 負債の調査は、KSCCIC、及びJICCへの照会によりおこないます。そのため、当該機関に加盟していない個人等からの借金は、調査対象外となるので、あらかじめご了承ください。 注3 遺言書の存在有無の調査は、公証役場及び法務局への照会によりおこないます。そのため、法務局で保管されていない自筆証書遺言は、調査対象外となるので、あらかじめご了承ください。

実費及び登録免許税について

不動産の名義変更をご依頼された場合、上記料金表の金額とは別に登録免許税(登記を申請する方が国に納める税金)もお支払いいただくことになります。なお、上記の料金表は、手数料等の実費込みの金額となっていますが、証明書収集を依頼された場合のみ、実費が別途発生いたします。実費には次のものが該当いたします。
 戸籍謄(抄)本の発行手数料  除籍謄(抄)本の発行手数料  改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料  戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料  住民票の写しの発行手数料  名寄帳の発行手数料  固定資産評価証明書の発行手数料  郵便料金  定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生)

【実費具体例】亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集を弊事務所に依頼

・米子市役所の窓口で「戸籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得 ・郵送請求によって鳥取市役所より「除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通」を取得
この場合、実費は「(米子市役所での戸籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所での除籍謄本と改製原戸籍謄本の発行手数料)+(鳥取市役所へ郵送請求した際に発生した郵便料金)+(定額小為替の発行手数料)」となります。


オンライン無料見積

 見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。

注1 不動産の名義変更を依頼される場合は、登録免許税が別途発生いたします。 注2 証明書収集を依頼される場合は、証明書の発行手数料などの実費が別途発生いたします。

弊事務所にご依頼された場合の流れ

弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。
  1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
  2. ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な相続人の確認 ・依頼する遺産整理業務の確認 ・必要書類の収集方法(司法書士が収集するのか相続人らで収集するのか)の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明  など
  3. 弊事務所より案内書類を郵送いたします。
  4. 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
  5. 「収集していただいた証明書」や「署名捺印していただいた委任状」などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
  6. 委任状が届きましたら、依頼された業務を開始いたします。なお、収集していただいた証明書に不足があった場合は、弊事務所が不足分の証明書を収集(1件あたり1,000円の司法書士報酬と実費が発生)いたしますので、あらかじめご了承ください。
  7. 業務が完了いたしましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
  8. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
注1 条件が合わない等の理由でご依頼されない場合は、ここで終了となります。 注2 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注3 Q&A「面談料金はいくらですか? 注4 Q&A「面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか? 注5 Q&A「面談には相続人全員がそろわないといけませんか?

面談にあたって必要な書類

お分かりになる範囲でかまいませんので、次の書類を面談にお持ちください。
  • 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 事前に取得された戸籍謄本等の証明書
  • 預貯金に関連する遺産整理業務を依頼される場合は、「金融機関名」、「取扱支店」、「口座の種類」、「口座番号」などが記載されている通帳等
  • 上場株式に関連する遺産整理業務を依頼される場合は、「管理金融機関名」、「取扱支店」、「口座番号」、「銘柄」などが記載されている残高証明書等
  • 非上場株式に関連する遺産整理業務を依頼される場合は、次のいずれかの書類 ・株券 ・株主名簿記載事項証明書
  • 不動産に関連する遺産整理業務を依頼される場合は、次のいずれかの書類 名寄帳 固定資産評価証明書 ・固定資産税 納税通知書 課税明細書
  • 遺言書に関連する遺産整理業務を依頼される場合は、遺言書

面談の予約

電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)、メール又はLINEにてお問い合わせください。

予約まっているぞ!!

電話予約(0859-46-0602) ネット予約
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午前:○
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5月18日
午前:○
午後:○
○…空きあり ×…空きなし

よくある質問

面談料金はいくらですか?
無料です。
面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
面談にかかる時間は、1時間前後です。面談回数は、依頼内容によっては複数回になることがあります。
面談には相続人全員がそろわないといけませんか?
相続人の代表者の方のみでけっこうです。