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法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に戸籍謄本等や法定相続情報一覧図などの書面を提出し、問題がなければ、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度のことをいいます。また、このときに交付される「法定相続情報一覧図の写し」が、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明した書面となります。法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度には、以下のようなメリットがあります。・一部の相続手続きにおいて、戸籍謄本等のたばを法定相続情報一覧図の写しで代用することができる。 ・戸籍謄本等のたばを法定相続情報一覧図の写しで代用するため、相続人側と機関側(銀行や保険会社等)の双方で戸籍謄本等の確認が不要になる。 ・手数料無料で相続手続きに必要なぶんだけ、法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる。
法定相続情報証明制度を利用できる相続手続き
法定相続情報証明制度を利用できる相続手続きとしては、以下のようなものがあります。・不動産の相続登記 | ・相続税の申告 |
・銀行預金の名義変更 | ・死亡保険金の請求 |
・遺族基礎年金の請求 |
法定相続情報証明制度を利用する際における注意点
戸籍謄本等に記載されない相続放棄等に注意
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の記載から判明する相続関係を表すものなので、戸籍謄本等に記載されない相続放棄や遺産分割協議などには注意が必要です。なお、これらの場合に法定相続情報一覧図の写しを利用して相続手続きをするときは、当該一覧図の写しと併せて以下の書類が必要となります。追加で必要となる書類 |
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相続放棄 | 相続放棄申述受理証明書 |
相続欠格 | 相続欠格証明書又は確定判決の謄本 |
遺産分割 | 遺産分割協議書 |
注 Q&A「相続欠格とはなんですか?」
法定相続情報一覧図の写しの再交付申出期間に注意
法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は手数料無料でおこなえますが、その期間は法定相続情報一覧図の保管期間の5年間に限られるのでご注意ください。全ての機関で法定相続情報証明制度を利用できるわけではない
全ての機関で、戸籍謄本等のたばを法定相続情報一覧図の写しで代用できるわけではないので、法定相続情報証明制度を利用の際は予め各機関にご確認ください。あらかじめ戸籍謄本等を収集し、法定相続情報一覧図を作成する必要がある
法定相続情報証明制度を利用するには、あらかじめ法定相続情報一覧図を作成して、登記官に当該一覧図を認証してもらう必要があります。この認証を受けるには、法定相続情報一覧図が正確に作成されているだけでなく、戸籍謄本等の書類が不足なくそろっていることも求められます。なお、弊事務所では、法定相続人の調査や戸籍謄本等の収集を含めた法定相続情報一覧図の作成依頼を承っております。詳しくは、「法定相続情報一覧図の作成代行|日本全国・土日・オンライン面談に対応」をご覧ください。
よくある質問
- 相続欠格とはなんですか?
- 相続において民法第891条に規定する欠格事由に該当することをおこない(遺産欲しさに被相続人を殺害する等)、相続権を失うことをいいます。
民法 第891条(相続人の欠格事由)次に掲げる者は、相続人となることができない。 1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者