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遺言の種類
遺言は、大きく分けて、普通方式遺言と特別方式遺言の2つの方式に分けることができます。さらに、普通方式遺言は、自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の4つの方式に分けることができ、特別方式遺言は、危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言の4つの方式に分けることができます。そして、このうち、一般的におこなわれているのが普通方式遺言で、特別方式遺言は、普通方式遺言ができない特殊な状況下においてのみおこなわれています。当該ページでは、各普通方式遺言についての解説をおこないます。
各普通方式遺言の特徴
各普通方式遺言には、それぞれ長所と短所があるため、作成の意図、目的に従って、どの方式を採るのかを選択することになります。以下、各普通方式遺言の特徴となります。自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分の手で書き、自分で印を押して作成する遺言書のことをいいます。
注1 Q&A「検認とはなんですか?」 注2 Q&A「遺言書の検認を受けると遺言書が有効になるのですか?」
自筆証書遺言には、次のようなメリットやデメリットがあります。
メリット
遺言書の内容を秘密にできる 費用をかけずに手軽に遺言書を作成できるデメリット
遺言書が発見されないおそれがある 遺言書の紛失、変造のおそれがある 家庭裁判所での検認手続きが必要となる きちんとした法律の知識のもとで作成しないと、遺言書が無効になるおそれがある 遺言者の死後、相続人などが法務局や公証役場で遺言書の検索をしても、遺言書の存在が明らかとならない法務局保管の自筆証書遺言
遺言者が自筆証書遺言を作成し、当該遺言の保管を法務局にしてもらう遺言のことを、法務局保管の自筆証書遺言といいます。相続人は、遺言者の死後、法務局で遺言書情報証明書を取得するなどして、遺言書の内容を確認します。
注1 Q&A「検認とはなんですか?」 注2 Q&A「遺言書の検認を受けると遺言書が有効になるのですか?」
法務局保管の自筆証書遺言には、次のようなメリットやデメリットがあります。
メリット
手軽に遺言書を作成できる 遺言書の内容を秘密にできる 家庭裁判所での検認手続きが不要 法務局で遺言書を保管してもらうため、遺言書の紛失、変造のおそれがない 遺言者の死後、相続人などが法務局で遺言書の検索(遺言書の保管有無の確認)ができるようになる 死亡通知の申出をおこなえば、遺言者の死後、遺言者の死亡及び遺言書が法務局で保管されている旨の通知が指定した者に届くため、相続人などに遺言書の存在に気付いてもらえるデメリット
3,900円の手数料が発生する きちんとした法律の知識のもとで作成しないと、遺言書が無効になるおそれがある公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、当該口授をもとに公証人が作成した遺言書の内容を遺言者及び証人で確認し、署名押印する遺言書のことをいいます。遺言者の死亡後は、「遺言者などが保管している公正証書遺言の正本」又は「公証役場から発行してもらった公正証書遺言の正本」を用いて、相続手続きを進めていくこととなります。
注1 遺言対象となる財産の価額により手数料が異なります。詳細は、こちらのページをご覧ください。 注2 Q&A「検認とはなんですか?」 注3 Q&A「遺言書の検認を受けると遺言書が有効になるのですか?」
公正証書遺言には、次のようなメリットやデメリットがあります。
メリット
家庭裁判所での検認手続きが不要 遺言書の作成に公証人が関与するため、遺言書が無効になるおそれが少ない 公証役場で遺言書を保管してもらうため、遺言書の紛失、変造のおそれがない 遺言者の死後、相続人などが公証役場で遺言書の検索(遺言書の保管有無の確認)ができるようになるデメリット
けっこうな額の手数料が発生する 遺言書が発見されないおそれがある 遺言書の内容が公証人と証人に知られてしまう(注) 公証人1人、証人2人以上の立会いが必要なので、いつでも手軽に遺言書を作成できるわけではない注 公証人や弊事務所がご用意する証人が遺言書の内容を口外することはないので、ご安心ください。
手数料シミュレーション
手数料を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字で入力してください。 注2 10億円を超える財産を取得する人がいる場合や財産を取得する人が9人以上いる場合は、当該シミュレーションツールの適応対象外となります。 注3 遺言書の枚数加算や公証人の出張加算などの追加手数料は、当該シミュレーションツールの計算結果には含まれません。
秘密証書遺言
遺言者が公証人及び証人の目前で、封印した遺言書が自己作成の遺言書である旨を述べ、公証人にその旨を封紙に記載してもらう遺言書のことを秘密証書遺言といいます。
注1 Q&A「検認とはなんですか?」 注2 Q&A「遺言書の検認を受けると遺言書が有効になるのですか?」
秘密証書遺言には、次のようなメリットやデメリットがあります。
メリット
遺言書の内容を秘密にできる 封印した遺言書を公証しているため、遺言書の変造のおそれがない 遺言者の死後、相続人などが公証役場で遺言書の検索(遺言書の存在有無の確認)ができるようになるデメリット
11,000円の手数料が発生する 遺言書の紛失のおそれがある 遺言書が発見されないおそれがある 家庭裁判所での検認手続きが必要となる きちんとした法律の知識のもとで作成しないと、遺言書が無効になるおそれがある 公証人1人、証人2人以上の立会いが必要なので、いつでも手軽に遺言書を作成できるわけではないまとめ(比較表)
自筆証書遺言 | ||||
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注1 遺言対象となる財産の価額により手数料が異なります。詳細は、こちらのページをご覧ください。 注2 Q&A「検認とはなんですか?」 注3 Q&A「遺言書の検認を受けると遺言書が有効になるのですか?」
アドバイス
遺言書を作成しても、遺言書が発見されなかったり、遺言書の文言の解釈に疑義が残ったりすると、自分の最終意思が実現されないおそれが出てきます。遺言書を作成する際は、専門家に相談することをお勧めいたします。よくある質問
- 検認とはなんですか?
- 検認とは、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと、遺言書の内容を確認することをいいます。
- 遺言書の検認を受けると遺言書が有効になるのですか?
- 遺言書の検認は、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続きなので、遺言書の検認によって「遺言書が有効である」ことが確定するわけではありません。遺言書の有効・無効を争う場合は、別途訴訟で確認することになります。