2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」という新しい法律・制度がスタートいたします。そこで、このページでは、「相続土地国庫帰属制度」について解説いたします。

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概要

2023年4月27日から、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人は、お金を払って土地の所有権を国に引き渡すことができるようになります。

注1 Q&A「2023年4月27日より前に相続した土地でも申請できますか? 注2 Q&A「遺贈とはなんですか?

国に土地の所有権を引渡すまでの流れ

  1. 国庫帰属の承認申請
  2. 法務局担当官による調査
  3. 法務大臣・管轄法務局長による承認
  4. 負担金の納付
  5. 国庫帰属
注 Q&A「申請をしてから結果がでるまでの期間はどのくらいですか?

注意点

【注意点1】土地が共同所有の場合、共有者全員で申請する必要がある

相続した土地が他者との共同所有の場合、共有者全員で申請する必要があります。

【注意点2】相続した「建物」については制度を利用できない

相続土地国庫帰属制度は、相続した「土地」についての制度ですので、相続した「建物」については、当該制度を利用することができません。

【注意点3】土地の「購入者」は制度を利用できない

相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した「相続人」のみが利用できる制度ですので、土地の「購入者」や「受贈者(贈与を受けた人)」などは、当該制度を利用することができません。ただし、土地が共同所有の場合は、相続人ではない所有者でも、他の共有者に相続人がいれば、当該相続人と共同で申請することができます。

【注意点4】申請が却下される土地がある

次のいずれかに該当する土地は、申請が却下されます。
  • 建物の存する土地(注1)
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される以下の土地 ・現に通路の用に供されている土地 ・墓地内の土地 ・境内地 ・現に水道用地、用悪水路、ため池の用に供されている土地
  • 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
  • 境界(所有権の範囲)が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
注1 既に建物が取り壊され更地になっているものの、建物登記が残っている場合は、建物滅失登記をあらかじめ申請しておく必要があります。 注2 Q&A「境界(所有権の範囲)が明らかな土地とはなんですか? 注3 Q&A「境界の測量は必要ですか?

【注意点5】申請後に承認できない土地がある

申請をしても、次のいずれかに該当する土地は、承認されることはありません。
  • 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  • 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  • 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない以下の土地 ・袋地、準袋地で、現に民法上の通行権利が妨げられている土地 ・所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地
  • 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地 ・災害の危険により、土地や土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地 ・土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農作物、樹木に被害を生じさせる土地 ・適切な造林、間伐、保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林 ・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地 ・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

費用

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、審査手数料と負担金の納付が必要となります。ただし、申請が却下又は不承認の場合は、負担金の納付は不要となります。

審査手数料

申請をする際に、土地一筆当り14,000円の審査手数料を納付する必要があります。なお、手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、申請が却下又は不承認となった場合でも、手数料の返還を受けることができないのでご注意ください。

負担金

申請が承認された場合、納入告知書に記載されている負担金額を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付する必要があります。なお、期限内に負担金を納付しない場合は、国庫帰属の承認が失効するのでご注意ください。

負担金の算出方法

一筆の土地ごとに、次の土地区分に応じて算定します。

申請土地が「宅地」の場合
原則20万円。ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、次の面積区分に応じた算定となります。

面積区分
負担金額
50㎡以下
国庫帰属地の面積に4,070(円/㎡)を乗じ208,000円を加えた額
50㎡超100㎡以下
国庫帰属地の面積に2,720(円/㎡)を乗じ276,000円を加えた額
100㎡超200㎡以下
国庫帰属地の面積に2,450(円/㎡)を乗じ303,000円を加えた額
200㎡超400㎡以下
国庫帰属地の面積に2,250(円/㎡)を乗じ343,000円を加えた額
400㎡超800㎡以下
国庫帰属地の面積に2,110(円/㎡)を乗じ399,000円を加えた額
800㎡超
国庫帰属地の面積に2,010(円/㎡)を乗じ479,000円を加えた額
注1 1,000円未満の端数金額については切り捨てます。 注2 負担金の計算に用いる地積(面積)は、登記記録上の地積を基準とします。
申請土地が「田・畑」の場合
原則20万円。ただし、主に農用地として利用されている土地のうち、次の農地は、以下の面積区分に応じた算定となります。 ・都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地 ・農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地 ・土地改良事業等の施行区域内の農地
面積区分
負担金額
250㎡以下
国庫帰属地の面積に1,210(円/㎡)を乗じ208,000円を加えた額
250㎡超500㎡以下
国庫帰属地の面積に850(円/㎡)を乗じ298,000円を加えた額
500㎡超1,000㎡以下
国庫帰属地の面積に810(円/㎡)を乗じ318,000円を加えた額
1,000㎡超2,000㎡以下
国庫帰属地の面積に740(円/㎡)を乗じ388,000円を加えた額
2,000㎡超4,000㎡以下
国庫帰属地の面積に650(円/㎡)を乗じ568,000円を加えた額
4,000㎡超
国庫帰属地の面積に640(円/㎡)を乗じ608,000円を加えた額
注1 1,000円未満の端数金額については切り捨てます。 注2 負担金の計算に用いる地積(面積)は、登記記録上の地積を基準とします。
申請土地が「森林」の場合
次の面積区分に応じた算定となります。

面積区分
負担金額
750㎡以下
国庫帰属地の面積に59(円/㎡)を乗じ210,000円を加えた額
750㎡超1,500㎡以下
国庫帰属地の面積に24(円/㎡)を乗じ237,000円を加えた額
1,500㎡超3,000㎡以下
国庫帰属地の面積に17(円/㎡)を乗じ248,000円を加えた額
3,000㎡超6,000㎡以下
国庫帰属地の面積に12(円/㎡)を乗じ263,000円を加えた額
6,000㎡超12,000㎡以下
国庫帰属地の面積に8(円/㎡)を乗じ287,000円を加えた額
12,000㎡超
国庫帰属地の面積に6(円/㎡)を乗じ311,000円を加えた額
注1 1,000円未満の端数金額については切り捨てます。 注2 負担金の計算に用いる地積(面積)は、登記記録上の地積を基準とします。
申請土地が「その他」の場合
一律20万円となります。

申請土地が「隣接する二筆以上の土地」の場合
隣接する二筆以上の土地のいずれもが同一の土地区分である場合、合算負担金の申出をすることで、それらを一筆の土地とみなして負担金を算定することができます。

負担金シミュレーション

負担金を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。

【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字で入力してください。 注2 一筆の土地ごとに計算してください。


よくある質問

2023年4月27日より前に相続した土地でも申請できますか?
申請できます。
遺贈とはなんですか?
遺贈とは、遺言者が遺言によって、財産の全部又は一部を無償又は負担付きで他の人に与えることをいいます。
申請をしてから結果がでるまでの期間はどのくらいですか?
半年から1年程度が想定されています。
境界(所有権の範囲)が明らかな土地とはなんですか?
次の2つの要件を満たしている土地のことをいいます。 ・申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること ・申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
境界の測量は必要ですか?
不要です。ただし、「申請土地の位置及び範囲を明らかにする図面」や「申請土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」を申請の際に添付する必要があるのでご注意ください。