2024年4月1日から不動産相続登記の申請が義務化されます。新しい法律・制度の詳細は、「相続登記の義務化と相続人である旨の申出について」をご覧ください。

概要



土日も対応!!
遺産分割協議書の作成を含む、「長期間相続登記等がされていないことの通知」に基づく不動産の名義変更手続きを代行いたします。
料金(総額)登録免許税
38,000円~固定資産評価額×0.004
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非対応
予約対応エリア
予約制(ネット予約有)鳥取県・島根県

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「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたらやること

STEP1 法務局で法定相続人情報を取得

まずは「長期間相続登記等がされていないことの通知」に記載されている相続不動産の管轄法務局で、法定相続人情報を取得してください。なお、相続不動産は「長期相続登記等がされていないことの通知」のサンプルの赤字部分に記載されています。

 【サンプル】長期相続登記等がされていないことの通知(相続不動産が1つの場合)  【サンプル】長期相続登記等がされていないことの通知(相続不動産が複数の場合)
注1 PDFファイルをご覧いただく場合には、PDFリーダーが必要です。AdobeさんのこちらのページよりPDFリーダーをダウンロード・インストールしてください。無料版の「Acrobat Reader」でも、PDFファイルの閲覧は可能です。 注2 相続不動産が米子市、境港市、大山町、南部町、伯耆町、日野町、日南町、江府町、日吉津村のいずれかの場合は、鳥取地方法務局米子支局の管轄となります。他の地域の管轄は、法務局こちらのページでご確認ください。

STEP2 法定相続人全員で相続不動産をどのように分配するのかを決める

「法定相続人情報」に記載されている法定相続人全員で、相続不動産をどのように分配するのかを決めてください。なお、法定相続人となるのは「法定相続人情報」に住所が記載されている方です。「法定相続人情報」のサンプルでは、甲野一郎、乙野はな、甲野優子、丙野良子及び甲野優一が甲野太郎の法定相続人となります。分配方法が決まったら、STEP3へお進みください。

 【サンプル】法定相続人情報
 「法定相続人情報」に記載されている法定相続人の中に次のいずれかに該当する方がいれば、法定相続人間の話し合いの前にお近くの司法書士事務所にご相談ください。
判断能力が不十分な者 連絡が取れない者 死者 判断能力がない者 未成年者
注1 PDFファイルをご覧いただく場合には、PDFリーダーが必要です。AdobeさんのこちらのページよりPDFリーダーをダウンロード・インストールしてください。無料版の「Acrobat Reader」でも、PDFファイルの閲覧は可能です。 注2 Q&A「法定相続人の話合い(遺産分割協議)は、全員が同じ場所に集まってしなければならないのですか? 注3 Q&A「不動産の分配方法に何かルールーはありますか?

STEP3 相続登記をするのか否かの判断

次のメリットとデメリットを参考に、相続登記をするのか否かの判断をしてください。

今回の通知に基づいて相続登記をした場合のメリット

 戸籍謄本等の取得が原則不要のため、戸籍謄本等の取得費用も不要となります。  相続人の調査が原則不要となります。

今回の通知に基づく相続登記を見送った場合のデメリット

 今後も相続登記がされない状態が続くと、さらなる相続が発生するなどして権利関係が複雑になる恐れがあります。  今回の通知に基づかずに数年後に相続登記をするとなると、相続人調査が追加で必要となったり、ゼロから相続人調査をする必要性が生じたりする可能性がでてきます。そうなった場合、時間と費用がかさむことになります。  2024年4月1日に施行される新不動産登記法では、相続登記が義務化され、義務違反者には10万円以下の過料が課せられます。なお、施行日前に発生した相続についても、罰則を含めた義務化の規定が適用されるのでご注意ください。相続登記の義務化については「相続登記の義務化と相続人である旨の申出について」で詳しく解説しております。
相続登記をすることに決め、かつ、相続登記を弊事務所に依頼される場合は、引き続き当ページをご覧ください。

ご依頼条件

弊事務所にご依頼される場合、次の条件を満たす必要があります。
  • 不動産を取得する相続人が本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
注 Q&A「本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?

弊事務所にご依頼された場合の流れ

弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。
  1. 電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約いただきます。
  2. ご予約いただいた面談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・面談者の本人確認 ・ご用意いただいた書類の確認 ・相続不動産をどのように相続させたいのかの確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明  など
  3. 弊事務所より法定相続人全員に案内書類を郵送いたします。
  4. 郵送された案内書類にしたがい、「委任状や遺産分割協議書への署名捺印」などをおこなっていただきます。
  5. 署名捺印していただいた委任状などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
  6. 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、法務局に登記申請いたします。なお、登記申請から登記完了までには、1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
  7. 登記が完了しましたら、請求書及び完了書類をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
  8. 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
注1 条件が合わない等の理由でご依頼されない場合は、ここで終了となります。 注2 お支払いは、振込み払い又は現金払いにてお願いいたします。 注3 Q&A「面談の費用はいくらですか? 注4 Q&A「面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか? 注5 Q&A「面談には相続人全員が来なければいけませんか? 注6 Q&A「面談から登記完了までには、どのくらいの日数がかかりますか?

面談に必要な最低限の書類

面談には次の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。
  • 長期相続登記等がされていないことの通知
  • 法定相続人情報
  • 遺産分割協議書(注1)
  • 面談にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注1 当該書類がある場合のみ、お持ちください。 注2 事前に固定資産評価証明書等の証明書を取得されている場合は、当該証明書も併せてお持ちください。

最終的に必要となる書類

「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ相続人らで各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。

次の書類が最終的に必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は面談等でご説明させていただきます。

  • 法定相続
  • 遺産分割
  • 法定相続分通りに相続する場合

    • 次のいずれかの書類 ・相続不動産の最新年度の名寄帳(注1) ・相続不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注1) ・相続不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注1)
    • 長期相続登記等がされていないことの通知
    • 法定相続人情報
     司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。 注2 Q&A「法定相続分とはなんですか? 注3 Q&A「法定相続分通りに相続する場合と法定相続分とは異なる割合で相続する場合(遺産分割)のどちらに該当するのかわかりません。
  • 法定相続分とは異なる割合で相続する場合

    • 次のいずれかの書類 ・相続不動産の最新年度の名寄帳(注1) ・相続不動産の最新年度の固定資産評価証明書(注1) ・相続不動産の最新年度の固定資産税 納税通知書 課税明細書(注1)
    • 遺産分割協議書(注2)
    • 長期相続登記等がされていないことの通知
    • 法定相続人情報
    • 相続人全員の印鑑登録証明書
     司法書士に収集を依頼(収集費が別途発生)することができる証明書です。 注1 年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。 注2 遺産分割協議書をお持ちでない場合は、弊事務所で作成(総額11,000円)することも可能です。 注3 Q&A「法定相続分とはなんですか? 注4 Q&A「法定相続分通りに相続する場合と法定相続分とは異なる割合で相続する場合(遺産分割)のどちらに該当するのかわかりません。

料金

お支払いいただく金額及びその内訳

内訳
金額
①基本報酬(総額)
35,000円+1,000円×不動産の数+2,000円×相続人の数
②証明書収集(総額)
1,000円×証明書収集件数(注1)
③遺産分割協議書作成(総額)
11,000円(注2)
④登録免許税(注3)
固定資産評価額×0.004
合計
①+②+③+④+実費
注1 登記申請に必要な各証明書を当事者でご用意される場合は、証明書収集の費用は0円となります。 注2 遺産分割協議書を当事者でご用意される場合又は遺産分割協議書が不要な場合は、遺産分割協議書作成費用は0円となります。 注3 登録免許税とは、登記を申請する方が国に納める税金のことをいいます。

実費について

弊事務所では「証明書収集を依頼された場合のみ」実費をご請求させていただいております。なお、実費には次のものが該当いたします。
 戸籍謄(抄)本の発行手数料  除籍謄(抄)本の発行手数料  改製原戸籍謄(抄)本の発行手数料  戸籍(除籍)の附票の写しの発行手数料  住民票の写しの発行手数料  名寄帳の発行手数料  固定資産評価証明書の発行手数料  郵便料金  定額小為替の発行手数料(郵送請求した場合のみ発生)

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 見積額はあくまでも概算ですので、あらかじめご了承ください。

登録免許税シミュレーション

不動産登記を申請する際、国に登録免許税という税金を納める必要がある場合があります。そこで、登録免許税を計算することができるシミュレーションツールを設置いたしましたので、注意事項を一読のうえ問題がなければご活用ください。

【注意事項】 注1 数字を入力する際は、半角数字でご入力ください。 注2 全ての登録免許税の軽減(免税)措置に対応しているわけではありません。 注3 税額は千円未満を四捨五入したものであり、正確な登録免許税額を保証するものではありません。

面談の予約

電話(0859-46-0602)又はネットにて面談の日時をご予約ください。なお、面談のご予約の前に確認したいこと等がおありの方は、電話(0859-46-0602)又はメールにてお問い合わせください。

予約まっているぞ!!

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[ご予約状況]
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○…空きあり ×…空きなし

よくある質問

法定相続人の話合い(遺産分割協議)は、全員が同じ場所に集まってしなければならないのですか?
不動産の分配方法(遺産分割の協議内容)について、法定相続人全員の同意が得られれば、全員が同じ場所に集まる必要はありません。
不動産の分配方法に何かルールーはありますか?
分配方法に特別なルールはありませんが、法定相続人ではない第三者に不動産を分配することはできません。

分配方法に特別なルールがないので、相続不動産を法定相続人の単独所有にすることもできれば、法定相続人の共同所有にすることもできます。また、相続不動産が土地Xと土地Yのように複数ある場合、「土地Xは法定相続人Aの単独所有、土地Yは法定相続人Aと法定相続人Bの共同所有」のように相続不動産ごとに配分を変えることもできます。

注 法定相続人ではない第三者に相続不動産の所有権を移転したい場合は、いったん法定相続人名義への相続登記をした後、法定相続人から第三者への売買等による所有権移転登記をすることになります。
本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。

・事務所面談の際に本人確認書類をご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、オンラインによる本人確認書類のご提示 ・面談後に弊事務所から郵送いたします「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーを提出
面談の費用はいくらですか?
無料です。
面談にかかる時間と面談回数はどのくらいですか?
面談にかかる時間は30分から1時間です。面談回数は1回ですむことがほとんどですが、次のような場合は、面談回数が複数回になることがございます。

・法定相続人の中に判断能力を欠く方や判断能力が不十分な方がいる場合 ・法定相続人の中に行方不明者がいる場合 ・法定相続人の中に未成年者がいる場合
など
面談には相続人全員が来なければいけませんか?
相続人の代表者の方のみでけっこうです。
面談から登記完了までには、どのくらいの日数がかかりますか?
面談から登記申請までにかかる日数につきましては、「相続人の方の対応スピード」によって異なります。はやければ、面談から1週間前後で登記申請に至ります。ただし、「弊事務所に証明書の収集を依頼された場合で、証明書の請求先が鳥取県西部(米子市・境港市・大山町・南部町・伯耆町・日野町・日南町・江府町・日吉津村)及び島根県東部(松江市・安来市)以外の市区町村の場合」、面談から登記申請までに数週間かかることがあります。なお、登記申請から登記完了までにも1週間前後の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
法定相続分とはなんですか?
法定相続分とは、「民法によって定めれれている、相続人が取得する相続財産の割合」のことをいいます。法定相続分については、「法定相続分について」で詳しく解説しておりますので、当該ページをご覧ください。
「法定相続分通りに相続する場合」と「法定相続分とは異なる割合で相続する場合(遺産分割)」のどちらに該当するのかわかりません。
面談でお話を伺って、「法定相続分通りに相続する」のか「法定相続分とは異なる割合で相続する」のかをご提示いたしますので、ご安心ください。